- ベストアンサー
建築有期事業の労災保険について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
御社が元請、保険加入義務があります。 商社は契約の代理をしたにすぎません。お客の必要とする工事をお膳立てして、見合う業者(御社)を結びつけただけ。一方、ここでいう代理店は御社との関係が不明ですが、商社行為でしかないなら、同様です。
関連するQ&A
- 日本で加入する一括有期労災は海外で有効か
一括有期労災(継続事業ではない)は海外で工事を行う場合にも加入できますか。 国内では元請けが掛け、下請負人が被保険者となりますが、今回は下請負が海外業者となります。 ちなみに海外とはアジア諸国(ベトナム等)です。 元請けの現地出張員は海外労災保険に加入予定です。 国内の労災が加入出来なければ、現地国の労災保険のようなものに下請業者が加入すればよいですか、元請けが加入しなければならないのでしょうか。 あるいは労基に問い合わせるべきですか。出来ればこの質問の回答で解決したく思います。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労災保険について(下請け)
労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労災保険の有期事業と継続事業の二重払い
建設業を営んでいるのですが労災保険の保険料の計算方法として有期事業と継続事業の計算の仕方があると思います。 有期事業は工事の売上高から求めるものですよね? ということは労働者に対して保険料を課すのではなく、その工事に課せられるものですよね? とすると工事として有期事業で労災保険を計算し、労働に係るものとして継続事業で労災保険を計算し、両方払わなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労災保険について教えてください
8月末よりこちらの皆様に教えていただき労働基準監督署に行き労災の手続きをしてまいりました、解らない事が出てきました、一括有期事業開始届を毎月10日までに出すように言われましたが、8月分は仕事が有り提出いたしましたが9月は下請け工事が少しばかりで直接受注の仕事がありませんでした、この場合下請け仕事は一括有期事業開始届に記入してはダメと思うのですが、また直接受注の仕事が無い場合でも一括有期事業開始届は空欄でも10日までに提出しないといけないのでしょうか 考えているうちに10日が過ぎてしまい、どうしようかと思っています。 教えてください、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 労災の範囲でしょうか?
友人が建築業と不動産業をやっており、 このたび、自社物件として賃貸アパートを建てていまして、 建築業の方でいつも使っている下請けさん(1人親方)に外溝工事を 発注して工事してもらっていたのですが、その方が工事中にケガを されたそうで、その友人の会社の労災を使わしてほしいと 頼まれたようなのですが、労災って施主が他にいて、友人の会社が 元請で、1人親方のその方が下請けで工事された場合だと、 元請の責任で労災も使えると思うのですが、 今回は自社物件の工事中なので、お客さんと工事業者の関係になり 友人の会社の労災は使えないんじゃないかと思うのですが、 いかがでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 労災法の適用事業所と労災法の1人親方の特別加入について
建設会社の総務で働いているものです。今まで、現場で下請会社の社員がけがをした場合は、元請会社の労災を適用し手続きをするものと思っていました。 ところが、ある大手建設会社の下請けをすることになり、その会社の労務安全関係報告書に目をとおしていたところ、下請会社(この場合は弊社)が仕事の一部を労災法の強制適用外の者(1人親方)に発注する場合は、労災保険の特別加入をさせなければならない旨の条項がありました。 その理由を尋ねたところ、現場で労災保険の特別加入していない1人親方がけがをした場合、元請会社の労災保険が適用ならないとのことでした。 人を使用している以上は、労災保険に加入しなければいけませんが、下請会社の社員がけがをした場合、労災保険がおりるというのは、元請と下請の両者が労災保険に加入していることが必須の条件になるのでしょうか。 また、現場で下請会社の職員がけがをした場合は、必ず元請会社の労災保険を使うことになるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 建設業〔軽微な工事〕における二元適用部分の労災保
発注者→元請〔建設業無許可業者〕→下請〔当社、建設許可業者〕のスキームで、発注者⇔元請が500万円以下の軽微な工事、元請⇔下請も500万円以下の軽微な工事の契約です。 通常、元請が二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕をかけると思いますが、元請は建設業無許可業者であり、軽微な工事のみしか行わず(ほぼ工事は無い)、元々二元適用部分〔建設の事業〕の労災保険関係成立を届出していません。 軽微な工事であり、建設業の許可は不要だと思います。二元適用部分の労災保険〔建設の事業〕も不要となりますでしょうか。 ※まだ工事予定は来年以降ですが、もし必要な場合、元請が建設業無許可業者でも、元請が労災保険関係成立届〔建設の事業〕を出さなければならないか、もしくは下請である当社〔二元適用部分の労災保険関係成立届は労基署に提出してあり、元請工事については毎月届出ています。〕が例外として「下請負人を事業主とする認可申請書」を出して労災保険を届け出る事で対応可能でしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 業界
- 労災保険(建築業の元請工事の責任について)
個人で建築業(大工)をしており、社員が2人います。 今度、一戸建て木造住宅の工事を施主様から請負うことになりました。 このような元請工事ははじめてなので、現在、労災へは未加入なのですが、労災保険への加入は私の社員2人だけ加入すればよいのですか? それとも、下請業者(足場工事、屋根工事など・・・)の全員についても、元受業者が加入しなければならないのでしょうか? 元請工事を前にして、労災保険への加入を万全にしておきたい為、皆様、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。契約自体はその代理店と結ぶので、どうするのかよく分からずに困っていました。 ありがとうございました。