• 締切済み

準強姦罪で告訴できるのでしょうか。

一週間前、知り合いに無理やり性行為をされました。 当方、24歳独身 女 相手、39歳妻子持ち 男 です。 相談相手として度々二人で食事に行っていました。 それまではとても優しく、親身になって話を聞いてくれていたので信用していたというか、そこをつけこまれたというのか… 注意が足りなかったことは私にも落ち度があると思います。 しかし、まさか、、、です。ショックでした。 その日はお酒を飲んでいましたが、合意はしていません。ホテルに連れ込まれ、服を脱がされ、○○(私)が気持ちいいって言わなきゃ終わらないよ?などと言い、性行為をされました。 抵抗も虚しく、されるがまま、途中からは放心状態でした。行為後、私はショックのあまりその場から動けず泣いていました。彼は先に帰宅したようです。 すぐに警察に行こうかと考えたのですが、恐くて何もできず。 後日メールがきたので「いやだった」と送ったところ、「ごめん、もう二度としない」と返ってきました。 あれから毎日眠れず、何もなかったことにしていいのか、警察に被害届を出すべきなのか、どうしたらいいのか分からず悩んでいます。 許せない気持ちはもちろんありますが、何から行動したらいいのかわかりません。 まずは弁護士に相談すべきなのでしょうか? 念のため、その日に身に付けていた下着は洗わず保管してあります。 無知な私にどうか力をお貸しください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.4

強姦罪というのは大変重い罪となる犯罪行為です。 強盗や強姦などの「強」の付く罪は「ごうざい」と言って罪が重く執行猶予などは付きません。 犯罪事実が認められれば即、刑務所行き、最低でも3年以上の刑が付きます。 したがって、これらの犯罪に関しては 冤罪を防ぐ意味でも取り調べや事実関係をしっかり行われ 本当に強姦に値する卑劣な行為があったか・・という部分が調べられます。 一般的には、暴行や脅迫、または被害者の不利となる嘘などをついて 被害者の抵抗できない状況にした上で無理やり性行為を行う事を指しますが 質問者は、暴力や脅迫、抵抗出来なくなるような嘘などによって 性行為を強要された事実はあるのでしょうか? また、あなたは性行為の前にはっきりと嫌だと言ったのでしょうか? もし暴行や脅迫などが無い状況での性行為となれば 「嫌だった」というのはあなたの心の中の感情だけという事になりますし 相手にその「嫌だ」という気持ちを伝えていないのであれば 相手は合意の上での性行為として行なった、となるので それを犯罪とは言い切れなくなってしまいます。 この内容だけでは、あなたの抵抗具合がどの程度だったのか解りませんし 抵抗をしたのか、していないのかも把握出来ません。 また、相手が無理やり行なったものなのか、 それとも合意の上で・・と受け取っていたのかも不明なので これだけで準強姦罪が適用されるかどうかの判断は出来ません。 人気の居ない山に車で連れて行かれ車の中で無理やり・・・ ともなればかなり犯罪性が匂ってきますが ホテルに行って・・となれば恋人感覚の扱いとも言えなくも無いですし あなたが後日にメールしているという関係も犯罪者への対応とは思えない部分も見られます。 とりあえず、細かな部分が解らないので何とも言えませんが 強姦罪を適用するには暴力や脅迫などのあなたの抵抗を防ぐ手段があった、 という事が必須となりますし、あなたが嫌がった&抵抗したという事実関係が必須になります。 心の中で、「本当は嫌だった」という問題なのであれば 強姦罪や準強姦罪は適用されないのでそこも把握しておきましょう。 そして、これを見ても「あれは準強姦罪だった」と思われ、 あなたが相手を訴えたいというのであれば 弁護士ではなく、警察に被害届けを出しに行ってください。 ※とりあえず相談するだけでも結構です。 あなたは被害者なので弁護士を付ける必要は基本的にありませんし 強姦罪・準強姦罪は親告罪なので警察が状況を把握し あなたが被害届けを出せば、すべて警察・裁判が結果を出してくれます。 その時の状況を1から全部話さなくてはならない為 とても恥ずかしい思いをするかもしれませんが 先に書いたように強姦罪は執行猶予の無いとても重い罪なので 犯罪性が認められれば相手の刑務所行きが決定となる大きな事件です。 自分の行動と感情をよく把握した上で警察に相談してみてください。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

(準)強姦罪での告訴はかなりの物的証拠+状況証拠が必要となります。 仮にホテルの監視カメラのビデオが残っていたら、質問者さんの様子はどうだったでしょうか? 逃げる隙もなかったですか? 何か脅迫強要めいた事で脅されていましたか? 尚、当日の下着に相手の体液が付着していたとしても、性行為があった事実は証明されるかもしれませんが、強姦行為の証明にはなりません。相手が「性行為もしていない」と主張した場合の反論証拠にはなります。洋服や下着が破られているとかの物的証拠があれば変わってくるとは思いますが…。 それと、 「いやだった」「ごめん、もう二度としない」 のやり取りは第三者の立場で判断すると『合意の上で』まではいかなくても、少なくとも『強姦行為』とは想像できません。相手がメール保存していると逆に厄介な証拠にもなり得ます。 否定的な意見ばかり述べましたが、性犯罪に対する刑事告訴(民事でも)は告訴する女性側の苦痛・心労は想像を絶します。未成年でもなく、身体にケガも負ってなく、酒の上での行為でもあり、時間も経過してしまった案件の難しさは再考して下さい。 告訴が受理されれば相手の社会的信用は失墜するでしょうが、 勝訴できなかった場合にはそれなりの賠償請求されるだろう事は覚悟しましょう。 弁護士さんの判断は分かりませんが、くれぐれも2度も傷つかないようにして下さい。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

ホテルに入る意味がわからない年齢ではないので、 泥酔するほど無理やり飲まされた上連れ込まれたとか 抵抗したのに暴力を振るわれて止む無く入ったとかでなければ 強姦罪、準強姦罪を適応させるのは難しいと思います。 まずは弁護士に相談すべきでしょう。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

通常なら婦人科に受診して、診断書をそえて、被害届けを警察署に提出すればよいのです。 ですが、もう、体からは、証拠は取れませんので。 精神科等に通院して、先生に、○月○日に、強姦され、心の病名○○が、おきている。 と、書いてもらい、それと、ともに、警察署に被害届け、を、だすのです。 ようは、何処かの誰かの、公式な診断書が、必要なのです。 診断書がなければ、警察はとりあってくれませんよ。それも、何日も後のことだからね。 はなしだけ、きけば、同意の上と、とられても、一緒に酒をのみ、ホテルに入った。 これだけで、裁判ではかなり厳しいとおもいます。(負ける事はないとおもいますけど?) ただ、あなたが、診断書と(ハンコウの証拠、下着等)をそえて、 警察に被害届けをだすということは、 男性のこれからの一生涯を、OFFにすることだとおもってください。 それだけで、会社は首になり、男性から、お金をとることも、かなり、 むずかしいことだ、という、ことを了承し、決心の上、実行されてください。 ですから、被害届けを、出す前に、精神科か、婦人科で、診断書を、造っておく。 これで、日付の特定と、貴方の病気(心)の値段が、つくのですから?。 そのうえ、男性に、○○円払わないと、告訴しますよ。相場は、診察代+ 慰謝料、2-30万円位なら、はらえるかな?、を、まず、要求してみて、 実際に、2-30万円取りたいなら、4-50万円要求して、相手が苦しいといったら、 少しは負けてやってもいいけど、直ぐに払わないと、あした、警察に届出を だすからね、と、おどせば、折れるとおもいます。それで、おれない、 誠意が、ないなら、社会的に抹殺、警察に、下着、診断書を持参して、届出 を、して下さい。 または、診断書を、つくってから、弁護士に依頼するという手もあります。 弁護士なら、もっと、高く、100万円単位で、相手と交渉してくれる かのうせいがあります。まずは、診断書を、急いで作ってください。

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