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会社の悩み 労働基準に詳しい方教えてください。

 ある企業のスタッフです。  人事権を持つ会社の社長の息子ですが、人事異動で少し厄介な事をしてます。  私は、調理を担当をしてますが、異動が出来ないスタッフは、営業にまわすとの  事です。  私の出来る仕事はお客様に料理を提供する仕事です。異動させるのは分かりますが  何処に飛ばされるか?分かりません・・・しかし、問題なのは拒否権は無い会社員で、  可・不を希望も聞いてるに関らず異動をさせる会社です。大規模な会社の上何故?  また、調理人を営業?意味が分かりません・・・これは、完全なるパワハラです。  嫌なら自主退職せよ。会社は解雇にはしない唯一の手段です。  労働基準法ではどうなのでしょうか?パワハラは犯罪ではないのでしょうか?  残業は山のようにさせ、残業しないさせないと良い事ばかりいいますが現実は嘘の塊。  しません!と契約書まで書かし、印まで押させます。全てサービス残業です。  もし、労働基準に詳しい方教えてください。  

みんなの回答

noname#140423
noname#140423
回答No.4

では話を残業に切り替えればいいではないですか? これまでの調理ならともかく、営業では1秒もサービス残業はしませんって。 サービス残業なら対抗できるでしょ。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

採用が職種を限定してある場合且つ異動が無いという契約になっている場合。  → 職種転換には相当の合理性が必要  希望を聞く  → 介護育児など法的な配慮義務がある場合にかぎり配慮しそれ以外は甘受すべきと判断するつもりかもしれない 合理性の補完 残業をさせていながらしませんと契約書を書かせ印を押させる  → 強要であれば不法行為です 自主的に残業というのは 進んでプレゼントをするようなもので そこに強要があったり業務指示があったり希望しても帰れなかったり 帰れない状況を作出されたり(一人で任されるなど)さらには 断ったら不利益な取り扱いをされるなど サービス残業が常態化しているのに何も手を打たないというのは はっきり言って違法です。 ただし 労働基準法で監督署の案件として扱うのが妥当なのか?刑事事件化して不当利得や強要罪を問題とすべきなのか? 民事案件として賃金未払いに対する履行請求を行うべきなのか? 何が妥当なのかはわかりません。  刑事→微罪処分の範疇までなら平気でやる使用者もいる 悪くても金で起訴猶予に持ち込む  労基法→勧告程度なら対処に慣れている使用者もいる 2年分を支払って首にすればよい位に思ってい る 悪くても履行補助者の首を切って使用者は罰金のみ。  民事→証拠を取られないように 反論できるように周到に準備している使用者もいる。   つまり 普通の経営者なら 訴訟手続きの上で訴訟を難しくする努力をしている可能性があるということです。 パワハラは犯罪ではないのですか?ということですが  それ自体は嫌がらせやいじめということで 犯罪として罰せられたのは個々の犯罪を犯したかどうか? ということです。  例えば 名誉毀損信用毀損 侮辱 強要 脅迫 障害。 合意の形成を形式的に行いながら それらがあれば 悪質で債務履行命令に未払い金額に付加金を命ずる場合もあります。 また 会社に資力が無いばあいは労働基準監督署を経由して未払い賃金の立替支給も一部してもらえる制度があります。 大きな会社でもつぶれる時代なので それはありえます。 (解雇しないということならありえませんが、、)    結論として 労働組合での団体交渉の案件のような気がします。 社用組合と連携して行っている場合 社外労組に相談を。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

fire-KDXさん、いろいろな問題がありますね。 先ず「配転」についてはいろいろ参考になる資料がありますが、基本的には次のURLが参考になると思います。http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/036.htm 【異動】配転の意義 (2)使用者は、以下の場合に労働者の個別的同意なく配転を命ずることができる。すなわち、a.労働協約や就業規則に配転がありうる旨の定めが存在し、実際にも配転が行われていたこと、b.採用時に勤務場所や職種を限定する合意がなされていなかったこと、である。 (3)ただし、配転命令につきa.業務上の必要性がない場合、b.不当な動機・目的が認められる場合、c.労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合には、当該配転命令は権利濫用として無効になる。 次にパワハラについてですが、パワハラは人権侵害で不法行為による損害賠償を請求できます(恫喝(脅迫)、暴力に至れば犯罪です)。 【労働者の人権・人格権】職場での嫌がらせ (3)配置転換等により勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってなされる行為や、退職に追いやるための行為等をしてはならず、そのような行為に対しては損害賠償が命じられる。 (とりあえず)最後はサービス残業ですが、こちらは(民事事件ではなく)労働基準法違反の問題です。 サービス残業の記録(タイムカードのコピーとか勤務の記録)をとっておいてください。記録等により残業代を計算し、残業代の支払を請求し、支払いが無い場合には所轄労働基準監督署に「申告」できます。

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回答No.1

会社側と労働者側の労働契約内容も判りませんし、36協定等に関してもハッキリしないので答え様が有りません。 会社(本社)のある地域の労働基準局に質問者さまの疑問を相談されたほうが明確な回答が得られると思います。

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