• ベストアンサー

社会保険加入について

知り合いの話なのですが、今年の年収が130万円を越えそうなので社会保険加入を考えているそうです。 来年も今年と同じかそれ以上の収入が見込まれます。 1.彼女はパートで1年ごとに契約更新があり、その時期は4月、勤続年数は3年 2.彼女のご主人は2年後に定年退職 加入のタイミングとしては、いつ手続きをするのがベストなのでしょうか? それと1.について、もしも今すぐに加入手続きをしたら今年の4月までの遡及になるのでしょうか? 詳しい方がいらしたらぜひ教えてください。 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

>雇用保険に加入したときは遡及があったらしいので 実はこれは本当は違法です。つまり本当は使用期間であっても継続する見込みであれば初めから加入させる必要があります。 なので、要するにあとで帳尻を合わせるために初めからの加入にするわけです。 実は社会保険も同じです。社会保険の場合の加入義務は正社員の3/4以上の時間を勤務する場合は強制加入であり、選択の余地はありません。 初めから加入しないといけないのです。(ここでは年収は関係ありません) 正社員の3/4以下の勤務時間であれば加入は任意ですからご質問のような場合に会社が認めれば加入することが出来ます。 ただ雇用保険と異なり、それ以前は既に厚生年金及び健康保険の被扶養者として年金・健康保険に加入していましたから、わざわざ後から取り消す必要はないわけです。 年金については取り消せないこともありませんが、健康保険の場合はその間に使っていたりするとつじつまが合わなくなるため、滅多なことでは遡りません。 >逆に130万円を越えても扶養に入れることがあるのですか? 微妙です。一応統一基準として130万円という条件はあるのですが、健康保険組合によっては結構いい加減です。 またきちんと扶養家族の所得をチェックしていないこともあります。 もともと健康保険組合自体は被保険者の扶養家族の収入まで調べる権限がありませんので、自動的にはずれるという仕組みにはなっていないのです。 ただ、この自己申告制であることを悪用して扶養を続けて後でばれた場合は、場合によっては過去に遡及して扶養を取り消されて、その間の医療費の組合負担分を請求されることがありますので、悪用はしないほうがよいという話になります。

togetoge
質問者

お礼

mickjey2さま、丁寧なご回答ありがとうございます。 おかげさまで大まかな部分は理解できました。 とりあえず、まずは過去12ヶ月の収入を計算するように彼女に伝えますね。 本当に助かりました。 また何かあった際にはご協力お願いいたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.加入の時期 12ヶ月の収入が130万円を越えることがはっきりした時点で手続きすると良いでしょう。 つまり結果として越えなかったということがないようにです。 なお勤続年数が3年とのことなので、過去12ヶ月の収入(年度で区切ることはしません)が130万円越えた時点ではずれるというのが一番お得な方法です。 ただし明らかに12ヶ月の収入が130万円を越える見込みなのに上記のように加入を遅らせてご主人の扶養を抜けないのは駄目です。 健康保険の収入は「年度の収入」(年度で区切られる税金は車関係の税金)でも「1月~12月までの収入」(所得税、住民税はこの基準)でもありません。 今を考えて「今後12ヶ月間の収入の見込み金額が130万円を越える場合に扶養に入れない」という基準です。 なお、保険組合によっては130万円/12ヶ月の給料をもらう場合は扶養に出来ないという基準の所もありますのでご注意下さい。 2.遡及について 遡及することはありません。加入手続をした時点からになります。

togetoge
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 1月~12月までの収入で計算するのではないんですね。 ということは過去12ヶ月の収入ですでに130万円を越えていればすぐにでも加入した方がいいですね。 それと遡及はないのですね。 雇用保険に加入したときは遡及があったらしいので(入社後3ヶ月は試用期間だったため3ヶ月経った時点で加入したとの事)社会保険もてっきり遡るものかと思っていたようです。 ところでこれは私の疑問なのですが、 >保険組合によっては130万円/12ヶ月の給料をもらう場合は扶養に出来ない とのことですが、逆に130万円を越えても扶養に入れることがあるのですか?自動的に扶養から外れるというものではないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、私自身事務関係に疎いためちゃんと理解してからでないと彼女に伝えられないので…おつきあいお願いいたします。

関連するQ&A

  • 現在第3号被保険者の雇用保険の加入について

    主人が来年の3月で定年退職予定です。 これまで第3号の被保険者として、控除内でパート収入を 得ていましたが、パートの勤め先の諸事情で 今年の一月から雇用保険に加入することになり、現在 パート先の雇用保険に加入しています。 私の今年一年間の収入見込みが150万円以上の見込みですが、 来年の一月からパート先から、厚生年金や健康保険の加入をして 欲しいと要望されています。 1、今年一杯はこれまで通り第三号被保険者でいていいものなのでしょうか? 2、夫の定年退職の来年3月までは第三号でいたいのですが、 そういったことは可能なのでしょうか? 3、何か私や主人で特別な手続きは必要なのでしょうか?

  • パートの社会保険加入について

    社会保険について教えてください。 現在、在宅でパート勤務をしています。 今までは、年収が120万円程度だったので、夫の扶養ということで自分で社会保険等には加入していませんでした。 ・・・が、今年は、このまま普通に働いていると、年収が145万円程度になってしまいそうです。 ただ、来年以降は子供を預けられる時間が減る(労働時間を減らさざるを得ない)ので、年収が130万円を超えるのは今年限りの話になりそうです。 社会保険は「今後の収入見込額が130万円を超えるのが確実になった時点から支払う」ということですが、上記のような場合も、やはり一度、「(1)夫の会社で扶養から抜ける手続きをし、(2)自分で国民年金および国民健康保険に加入する」という手続きをしなければならないのでしょうか? また、来年4月からの1年間の年収は130万円以内に収まると予測しているのですが、このような場合、どの時点で夫の扶養への変更手続きを行え、実際に支払い義務が生じるのは、いつからいつまでになるのでしょうか? (※夫の会社は厚生年金、私の会社は国民年金です。) 以上、よろしくお願いいたします。

  • 社会保険加入に入るか否か?

    再びご質問です。(すみません) 現在の所得が130万超えないように働いていますが、(週に20時間) 来年の10月、社会保険加入義務となり、月に2万以上の負担がかかってきます。 2万円としても年に24万円以上は差し引かれます。 会社は定年65歳です。 現在48歳ですが、厚生年金加入のメリットはあるのでしょうか? 週休を増やして断ることも可能です。たいしたパート代では無いので迷っています。

  • パート主婦の健康保険加入について

    夫61歳で昨年3月に定年退職しました。健康保険任意継続が来年3月末まで加入中です。私は51歳で現在パートで年収103未満です。子どもは18歳と15歳の学生がいます。 夫が定年に伴い私は国民年金に加入し、納付しています。夫の収入は年金です。 来年4月から国民健康保険に加入しなければならないのですが、保険料が所得に応じて決まると聞きました。私のパート収入をどれくらいまで増やしたら一番有利なのでしょうか。

  • 社会保険の加入 タイミング

    社会経済音痴でバカな質問かもしれません。すみません。わかりやすく教えてください。 ここ数年夫の扶養範囲内(月8万円以内)でパート勤めをしていました。 収入を増やしたいので、正社員の仕事を探しています。 例えば、6月から月12~15万円ほどの収入の正社員になった場合、保険の加入は入社と同時にするべきものなのでしょうか? それとも収入の累計で、130万を超えそうな時期に会社に言って加入手続きをするものなのでしょうか? 例えば、今年の場合、1~4月まで月8万だったので計32万円 で、退職 6月に再就職月12万で12月までに計72万円 合計104万円で、まだ社会保険に自分で加入しなくても大丈夫な金額ですよね。 来年は月12万で1年間働いたら計144万円で夫の扶養範囲を超えます。 来年になってから、会社に自分で夫の扶養から抜けて保険加入する旨を伝えたらよいのでしょうか?

  • 社会保険に加入?それとも扶養?

    昨年秋から、パートで働き始めました。パートですが、募集の時から健康・厚生年金・雇用保険に加入できるという条件でしたが、年収100万は超えない見込みだったため、昨年のうちは、扶養にしてもらい、年金・保険等には加入しませんでした。昨年末に会社から来年はどうするのかと聞かれ、加入すると手取りが減ってしまうので悩んでいます。 私の雇用条件は1日5時間、週5日勤務のパートで、月12~13万円ほどの収入があります。このまま続けて働くと今年の年収は150万を超えてしまいます。国民年金や国民健康保険なら厚生年金に加入したいと思っています。 素朴な疑問ですが・・・ (1)労使の合意があれば、所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることや、1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であるという条件を満たさなくても厚生年金や社会保険に加入は可能なのでしょうか? (2)加入可能な場合、できるだけ手取りを多くもらっていたいため130万を越え扶養から外れてしまう秋頃を目安に厚生年金や社会保険に加入することは可能でしょうか?また、その場合、労使ともに何か不都合はでてきますでしょうか・・・? よろしくお願いします。

  • 社会保険への加入は必須ですか?

    全くの素人ですので、よろしくお願いします。 私は母子家庭で、昨年暮れまで専業主婦でした。したがって昨年の年収はほぼゼロ、今年は100万ちょっとという感じです。 現在保険は国民健康保険に入り、派遣で短期の仕事などをやってきました。 去年(一昨年?)の年収がないので、今年から来年6月までは母子家庭への補助で医療費は無料です。(健康保険料は月2500円くらい支払っています)今年も年収が少ないので、再来年6月まで無料となるのでは?と思っています。 また、年金は国民年金ですが、やはり無収入だったので、支払い免除を受けています。こちらもおそらく来年分も免除の対象だと思います。 ところが、来年1月から3月末まで、ある会社で業務委託という形でパート勤務をし(パートはこちらの希望です)、4月以降フルタイムができるようになったら、契約社員という形で1年契約を結ぶことを約束されています。 その際の条件は月給25万以上、ボーナスも正社員ほどではありませんが少々出るそうです。そうなったら有給休暇もあるし、社会保険にも入れます、というお話でした。 でも、私の場合は社会保険に入るより、国民健康保険で医療費無料、国民年金免除が可能なうちはそうしたいと思うのですが、どうなのでしょう?また、そういったことを希望するのは可能なのでしょうか?(ある程度年収がある場合は社会保険に入らなくてはいけないのでしょうか) 以上、どうかご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

  • 社会保険に加入する前までの支払い義務について

    現在パート勤務をしております。昨年は年収が103万円を超え主人の扶養から抜けました。手続きは12月です。今年より国民健康保険かパート先の社会保険に加入か迷っていたところ退職したい気持ちも出てき、迷った末ここまで無加入のままきてしまいました。現在どこの保険も加入しておらず保険証もありません。もう決断をしなくては!と思い今月中にはパート先の社会保険に加入したいのですが空白の3ケ月間は国民健康保険の義務期間となり保険料の請求が来ますか?赤い手帳を提出し、手続きとなると空白の時期があったことがパート先にも知られてしまうこともありますよね?知られるのも困ります。どなたかご助言をお願いします。

  • 退職においての社会保険について

    今勤めている会社を退職することになりました。 まだ、後任の方が決まっていませんが1ヶ月程で引継ぎし退職予定です。 そこで質問ですが、今の会社は今年の2月より入社して多分11月下旬頃の退職になるかと思います。 仮定で2パターン質問したいのですが、 1つ目は、退職したら社会保険から脱退すると思いますが、12月の上旬よりうまく、就職できて社会保険に加入したとします。その場合、加入年数は継続されるのでしょうか? 2つ目は、運悪く就職できず、1月や2月に就職となった場合、社会保険の継続年数は1ヶ月からの数えになるのでしょうか? もしかして、一つの会社を辞めたら、すぐに保険に加入しても継続年数は継続されないのでしょうか? また、そういったことを防ぐような方法などありましたら、よい対策など教えていただきたいと思います。 なぜ、勤続年数にこだわるのかと申しますと、いつかは子供が欲しいと思っていますが、勤続年数が1年以上でないと出産育児一時金が出ないとの事です。それで、できれば継続年数が続いていてほしいなぁと思ったからです。 まったくの無知でお恥ずかしいのですが、わかるかたよろしくお願いします。

  • 社会保険加入

    知り合いの息子さん(20歳)の話ですが 昨年の7月にアルバイトを始めて約1年になります。 未だに社会保険、雇用保険に加入していないそうです。 今年は昨年より収入が多くなる為扶養からは外れるのは決まっています。 保険加入をしてもらえないと自分で国民保険に加入しなければなりません。 国民年金とダブルの支払いは負担が大きいので社会保険の加入を希望しているのですが 会社からはそれについての話はないようです。 有給についても何も話がなく1度も使っていないようです。 なかなか会社に聞けないらしいのでどうしていいか悩んでいます。 良いアドバイスをお願いします。   扶養から外れる手続きは年末調整の時でいいんでしょうか? よろしくお願いします。