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確定申告について

とても初歩的なことだと思いますが、教えてください。 私は自営で講師をしており、今まで確定申告をしておりました。 個人レッスンの場合は源泉徴収税はさしひかれていませんが 当然こちらも申告していました。 今春結婚をし、夫(会社員)の扶養になっています。 上記個人レッスンなどは辞め、 今はカルチャーセンターでの講師だけを続けています。 こちらは微々たるものですが報酬に対する源泉徴収税が差し引かれています。 今年度の確定申告はする必要があるのでしょうか? もしする必要がない、するものではないのであれば 差し引かれている分はどうなるのでしょうか? お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

税金計算での控除対象配偶者になるには「年間所得が38万円以下」が条件です。 自宅で講師をしてる方は事業所得なので、総収入から経費を引いた額が38万円を超えると控除対象配偶者になれないわけです。 ?え?103万円とか120万、130万円という数字はなんなのだ? という疑問に答えます。 事業所得ではない給与所得と云うのがあります。 サラリーマンやアルバイト、主婦のパートは全部「給与所得」です。 この給与所得は実際にかかった費用を経費にして所得をだすことを認めてません。 一年間に支払いを受けた給与総額に応じて「これだけを経費として引いて所得を計算するのだ」と決められてます。 この額を「給与所得控除」といいます。 「受取給与の総額」ー「お上が決めた給与所得控除額」=給与所得です。 収入と所得とは違うというのも、これで理解できます。 給与所得控除額はお上が決めたものです。 最低でも65万円です。 103万円から65万円を引くと、38万円ですね。 一年間に受け取る給与の総額が103万円以内なら、所得が38万円以内になるので、控除対象配偶者になれるということです。 120万円は、おそらく130万円の覚え間違いでしょう。 130万円は社会保険上の被扶養者になれるかどうかの基準額です。 自営業者として申告をした際に基礎控除というのが引かれます。 これが38万円あります。 所得が38万円以下なら配偶者控除が受けられるという説明の38万円と、基礎控除の38万円は「たまたま同じ数字」なだけです。こんぐらがらないようにしてください。 年間売り上げから経費を引いた額が38万円以下なら所得税がかかりません。 所得税がかからないということは、所得税を払わなくてもいいということです(当たり前です)。 ですが、報酬を貰うときに源泉所得税として天引きされてしまってます。 所得税を払わされてるということです。 確定申告書を提出することで、還付を受けることになります。 では38万円以上所得があったらどうなるのか? 簡単です。 38万円を超えた部分に税金がかかります。 でも、源泉所得税として既に払わされてる所得税がありますから、これを差し引いて納めます。 これは申告して納める所得税なので、源泉所得税と区別して申告所得税といいます。 原則的に確定申告書の作成をして「納税する額」が発生する人は「申告義務がある人」になります。 還付される源泉所得税がある方には申告義務はありません。 「請求してこないなら、返してあげないよ~」がお上の基本姿勢だからです。

weissling
質問者

お礼

とても詳しい説明をいただき、ありがとうございます。 また、私のような者にも分かりやすく勉強になりました。 130万円の間違いでした。 春に夫の扶養に入るのに夫の会社から私の今までの確定申告が とても問題になったのを今頃思い出しました。 それで仕事をセイブしたり辞めたりしました。 今まで良く分かりもせず申告し仕事をしていたんだと 自分でびっくりします。 微々たる物でもやはり申告して返してもらおうと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今年度の確定申告はする必要があるのでしょうか? その報酬が38万円以下なら、確定申告の必要ありません。 また、その報酬をえるためにかかった経費も引けますから、その経費を引いて38万円以下なら必要ありません。 >もしする必要がない、するものではないのであれば差し引かれている分はどうなるのでしょうか? 38万円以下ならする必要はなくても、確定申告するものではない、ということではありません。 確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。 申告しなければそのままです。 なお、その場合は還付の申告なのでいつでもできます

weissling
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問にも書きましたが報酬自体がボランティア程度ですので 38万円あるかどうか、今から計算してみます。 経費とは教材費や交通費ですね。 もうひとつお願いします。 扶養に入った奥さんの年収が120万以下だったらしないというのを どこかで読んだ気がしますが、 これと、38万円とは違うことなのでしょうか? もし再度ご覧いただけましたら教えてください。

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  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

引かれた分が戻ってきますが、そのお金は要らないんですか?(^_^; 要らないんだったら申告しないでいいけど、去年の申告額を元に税金が請求されますから、とても高い支払いになりますがいいですか?(^_^;

weissling
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お金、要ります! #2の方のこともありますので、合計額を出さないといけませんが あまりの報酬のなさに、差し引かれた税も本当に少ないのです。 が、私のお金です!! 本当に何もわかっていないのですが、 その>去年の申告額を元に~とても高い支払いになる これはどういうことでしょうか? 再度ごらんいただけたらお願いします。何度もすみません。

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