• ベストアンサー

弁護士倫理規定

弁護士倫理規定というものは弁護士のみを拘束するものですか? 配偶者の不倫の被害者が、代理人として弁護士がついた浮気相手に直接連絡をしたりしてもよいのでしょうか? と言いますのも、浮気相手に内容証明を送ったところ、回答期限前日に弁護士から「2週間以内に返事をします」と言われたのですが、2週間たっても何の返事もありません。 これって弁護士としてはどうなんでしょうか? 弁護士会に懲戒請求とかしてもよいもんでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

いいんじゃないですか。期限を守らない不誠実な弁護士だと言うことで懲戒請求しましょう。 腐った弁護士はたくさんいます。過払い請求でCM流しているような金の亡者とかやくざの代理人とか。

oojimu
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 弁護士懲戒請求

    弁護士会に行って、弁護士懲戒請求書の雛形を頂きました。 その注意事項の中に「弁護士法63条の規定により、懲戒手続きは、事由があったときから(懲戒を請求する人が事実を知った時からではありません)3年を経過したときは、開始できなくなります。」と記載されています。 これは、懲戒対象弁護士が作為的に記録文書を引き渡さず、依頼者、関係者等が懲戒「事由」を知りうることが不可能であった場合などにも、「事由があったときから3年を経過」していれば、当該弁護士会は、懲戒請求を門前払いするでしょうか?言い換えれば、これは、絶対的な規定なのかどうか知りたい所です? 以前、あの有名な中坊公平弁護士が大阪弁護士会に懲戒請求された事件では、「事由」が3年を経過していたにも関わらず大阪弁護士会はその請求を受理しましたが、結局、大阪弁護士会は、検察庁と同じように不問にしました。 その際、中坊公平の代理人弁護士は、この規定を上げて、大阪弁護士会が懲戒手続きを行った事を批判しておりました。その意味から、この規定は、弁護士倫理の問題ですから、厳格に解釈されなくてもいいのではないかと思っておりますが、このあたりの件で詳しい方がおられれば、ご教示願えれば、大変有難いいのですが。

  • 弁護士の懲戒請求について

    妻が弁護士の男性と不倫をしていることがわかりました。 妻とは離婚し、相手の弁護士の男性に慰謝料請求をしようと思うのですが、さらに弁護士の懲戒請求をすることも考えています。 弁護士を不倫で懲戒請求する場合、どの程度ダメージを与えられるでしょうか。

  • 弁護士倫理について

    現在大学1回生で、弁護士を目指しています。 本を読んで、弁護士倫理の勉強もしているのですが、以下の問題が分かりません。 A弁護士は、不動産業・金融業を営むXと暴力団Bが取引関係にあることを知っていた。 A弁護士はXから、別荘地の買収について不動産売買契約書の作成や取引実行の代理を任された。Xは、取引の当日は立ち会えないからと500万円の手数料の支払いを約束し、取引日の3日前に手付け金5000万円とあわせて5500万円の現金をA弁護士の事務所に持参した。 手付け金はA弁護士の口座に一旦入金して、取引日には預手で相手方に手付け金を払って欲しいとXから依頼された。 (1)この依頼をA弁護士が受けることは何か問題があるのでしょうか。 また、預手の意味も分かりません。 次の場合、A弁護士はどうするべきでしょうか。 (2)取引日の前日、Xが「取引は中止した。手数料を半額返してくれ。預けた5000万円はXの取引先であるC社の債務の弁済をしなければいけないので、A弁護士から電信送信してほしい」と言ってきた場合。 (3)刑事がA弁護士を訪ねてきて、「XがB組のマネーロンダリングを担当している疑いがあるから、捜査に協力してほしい」と言ってきた場合。 (4)仮に、Xがこの取引で、「犯罪収益の洗浄」をしようとしているとA弁護士が知った場合。 (5)仮に「マネーロンダリングの疑いがあるときは、弁護士は依頼者には秘密に金融庁に通報しなければならない。ただし、弁護士に守秘義務が成立するときはこの限りでない」との立法がなされた場合。  また、この立法について、利害損失は何か。 すみません。御面倒だとは思いますが、全く分からないので教えて下さい。

  • 弁護士は不倫相手の配偶者に不倫関係をバラしてもいい

    弁護士は不倫相手の配偶者に不倫関係をバラしてもいいのでしょうか? 夫婦:A(男)-B(女) Bが不倫をしていたとします。AとBは別居を開始しており、Bは転送届を出しています。 Bへ慰謝料請求をしている弁護士は別居をしていることも知っています。 AはBが不倫をしていることを知らないのにあえて直接自宅にハガキを入れるのは合法なのでしょうか?ハガキに「不貞行為」と記載しているため当然ながらAへはバレました。 懲戒免職にすることは可能ですか?

  • 弁護士が代理人になりたがらない…

    なぜ弁護士は代理人になりたがらないのでしょうか?現在不倫をしていた元妻に慰謝料請求の調停をしています。不貞の証拠としては離婚前に元妻が不貞の状況を詳しく書いた紙や不倫相手の男が調停員の前で不貞の事実を認めています。離婚調停のときにも元妻は不倫の事実を調停員の前で認めています。弁護士は「この事件を引き受けることはできない。裁判は自分一人でもできるから自分でするべき」と言われました。私は思ったことがうまく言えない性格で強く言われると納得できないことでも嫌とは言えなくなってしまう性格です…。だから代理人になってもらえる弁護士をさがしてましたが何人かの弁護士に相談しましたが全て断られました。どうしたら代理人になってもらえるのでしょうか?

  • 弁護士の懲戒請求の基準

    訴にマンションの管理規約が必要な場合で、規約に押印がないものを規約原本として、代理人弁護士が訴えてきました。原本には当然印があるはずです。でないと単なる文書に過ぎなくなる。 また訴額が間違っていました。 その他のミスがあります。つたない訴状です。 この相手方弁護士を懲戒請求し、懲戒できるでしょうか? 懲戒の基準は、どこを調べれば解るのでしょうか?

  • 弁護士の威迫?懲戒事由?

    相手方の主張がどうも怪しいので、訴訟代理人弁護士に、相手方の関係者(相手方の証人ではないが、将来相手方の証人になる可能性がないわけではない人)に内容証明郵便で関係する事実について照会の問い合わせをしてほしいと頼んだところ、「そういうことをすると証人に対する威迫で懲戒請求される可能性があるので断る」と言われました。 そんなことで本当に懲戒請求される可能性があるのでしょうか? 懲戒相当になる弁護士の「威迫」ってどんなものですか? おわかりの方教えていただけましたら幸甚です。

  • いい加減な弁護士がいます。

     相手の代理人弁護士なのですが、自分達のことは訴えます。それに対して、訴えられると、黙ってしまい、何も言いません。頭にきたので、懲戒請求を出しましたが、請求書に対して答弁書をだしたのですが、2か月たっても答弁書の返事が来ません。 裁判にしても、自分は、体調が悪いので、電話での裁判をしています。電話での裁判の終わりに次回の開催予定日を決めますが、次回の裁判の資料があるかないかを聞きます。その時にはなくても、次回の裁判が近ずくと資料を送って来ます。 引導を渡したいのですが、良い考えがあればよろしくお願いします。

  • 離婚後生後300日規定について

    離婚後生後300日規定について 妻が不倫して相手の子供を妊娠しらすぐに別れても生後300日規定がある限り前の配偶者の籍に入りますよね? DNA鑑定などをして外せると伺いましたがもし妻が拒んでも旦那が戸籍から除外したいと申し立てれば外すことはできるのでしょうか? 妊娠に気がついてからすぐ離婚しても300日を超えることは少ないのでうっかりすれば不倫相手の子供に財産を取られてしまうかもしれないし 相手が再婚しない場合未婚の母より離婚母子家庭のほうが優遇されるのであまりにも配偶者が気の毒です。

  • 慰謝料の分割払いについて

    不倫相手の配偶者から弁護士を通して内容証明で不貞行為の解消と慰謝料の請求をされました。 相手の言い分の中で多少、不服な点もありますが、この件を早く終わらせたいので反論せずに慰謝料を請求額通り払いたいと思います。 しかし、経済的に一括で支払う事が難しいので分割で支払いたいのですが、どのように交渉すればいいでしょうか? 相手の代理人である弁護士からは「主張等おありの場合は書面でお願いします」との事です。 支払い期限まで1週間強しかないのでどう対応していいのか 誰に(弁護士や行政書士)相談していいのか困っています。