• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公証人役場について詳しい方よろしくお願いします。)

兄弟間での借金契約について相談です

このQ&Aのポイント
  • 私の兄弟との間で借金の契約をしようと考えていますが、諸事情により本人名義での借金ができないため、私の名義で借金し、兄弟が返済をすることになります。
  • 返済期間は10年間ですが、不測の事態が発生する可能性もあるため、口約束だけでは不安です。
  • そこで、公証人役場で契約書を作成してもらい、私の名義で借金し、返済は兄弟が責任を持って行うことを確認したいと考えています。他にもよりよい方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

質問者様のなさろうとしていらっしゃることは、いわゆる「名義貸し」であって、これは違法とされているため、不法行為の裏付けのための公正証書を作成することができませんので、基本的に無理だとお考えになったほうがよろしいでしょう。 今回の場合は、質問者様が金融機関より借り入れた上で、それをもとにして兄弟の方に貸し、返済も兄弟の方が質問者様に行うという形で、質問者様と兄弟の方との間での金銭消費貸借契約の公正証書を作成すればいいのではないでしょうか? 質問者様は、別途銀行に対して返済義務を負いますが、これは当初お考えになっていた、兄弟の方が返済している場合でも、借主は質問者様ですから結果的に同じことで、いずれにせよ返済義務は質問者様にあります。 以上、ご参考までに。

yakudaisuk
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。不法行為では・・!?との考えもあり、質問させていただきました。 アドバイスいただき大変参考になりました。 >質問者様が金融機関より借り入れた上で、それをもとにして兄弟の方に貸し、返済も兄弟の方が質問者様に行うという形で、質問者様と兄弟の方との間での金銭消費貸借契約の公正証書を作成すればいいのではないでしょうか?  これを参考にさせていただき、公証人の方へ相談してみようと思います!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 債務弁済契約書の作成をして、公証役場に持っていくの

    債務弁済契約書の作成をして、公証役場に持っていくのですが、弁護士さんなどの専門家に作ってもらわないといけないのでしょうか? お教えください。

  • 公証人役場の利用について

    隣接地土地所有者と私道の利用について、公正証書を作成しようと考えています。そこでいくつか質問があるので、お知恵を拝借いたしたく投稿いたします。 1.私道を利用していく上でいくつかの決め事を公正証書にしたいのですが、この文章は、直接作成していかなければならないのですか。(覚書程度でよいのか) 2.10項目程度の取り決めですが、費用はどの程度かかりますか。 3.神奈川県の中部に住んでいますが、最寄の公証人役場はどこになりますか。 以上3点の質問をお願いします。

  • 公証人役場で作成した遺言状につて

    主人の祖母が昨年秋に危篤状態になりました。(幸い一命をとりとめて現在は元気です) 祖母のひとり娘である主人の母は、どういう理由からかは分かりませんが、そのとき祖母の遺言状を開けてみたそうです。 そこには孫である主人と弟に一千万円と五百万円、それぞれの名義で地方銀行に定期預金を作ってあることが書いてあったそうです。 そのお金は 「あなたたちに持たせておくとろくな使い方をしないから、私が預かっておきます」 との母の助言(?)により、主人・弟の名義から母の名義に変更しました。(その後、それで国債を買ったそうです) 弟はどう思っているか分かりませんが、主人の方はもともと自分のお金ではないから、と頓着しておりません。私も主人がそうならそれでよいと思っております。 そこで質問なのですが、公証人役場で作成した遺言状を、作成した人がまだ生きているのに見ることができるのですか? こんな調子でひょいひょい開けられるものなら、どうやって遺言を残すのがよいか分からなくなってしまいました。

  • 遺産分割協議書を公証役場で作成しました。

    遺産分割協議書を公証役場で作成しました。 内容は、異母兄弟に資産から負債を引いた金額を毎月分割で支払います。 私は負債の支払いをする代わりに不動産を貰う。 支払いが遅れた場合は一括返済という内容です。 一括返済するということだけで、遅延利息がつく等の約束はありません。 毎月支払っていましたが、一度遅れてしまい、相手から強制執行する旨の知らせが来ました。 しかし、親類からお金を用立てることが出来ることになり、待って頂きましたが、 用立てる時期が延びてしまい、相手からもう待てないので(信用できないので) 残金を2カ月に分けて支払うように言われました。 支払えなかった場合はどうするのか?と言われましたので「その時は強制執行して頂くしかないです」と答えたところ、 「それじゃこちらの気が済まない」と言われ、強制執行した上で「不動産の名義をこちらに変えろ」と言われました。 そんなことはあり得るのでしょうか? そうなると、資産はすべて相手方が貰い、こちらは負債のみということになりますし、 不履行だといえ、支払うべきものは支払った上で、不動産の名義までかえろという 相手方の言い分は法にあてはまるのでしょうか? 相手はそちらの筋の方に近い方で、こちらの話をほとんど聞いて頂けません。 私も女一人であまりの怖さに名義を変えろといわれ、「わかりました」と答えてしまいました。 会話は録音しているからと言われ、2カ月に分けて払えなかった時は名義を変えるというのを一筆書いて送ってこいと言われました。 書くつもりも送るつもりもありません。 公正証書の不履行で、強制執行をされるのはわかりますが、公正証書に記されている金額を払った上、さらにプラスの遺産を持っていくなど法律上どうなるのでしょうか? 理由は「気がすまないから」です。 例えば、もし相手方から実際に名義を変えろと言われた時点で裁判によって決めれるとか、こちらが勝つ可能性が大きいなど何でもいいので教えて頂けたらと思っております。 相手方は、動産執行で生活に必要なものまで持っていけると思っています。 また動産執行の申し立ての際の費用は出せるようですが、不動産執行の費用は出せない為、名義を変えさせようと思っているようです。 こちらの掲示板で相談後、法テラスで相談しましたが事例がなく、他の無料相談窓口の待ち状態です。 改めてわからない部分を聞きたくてこちらで再度相談しました。 お詳しい方、どうぞお力を貸してください。宜しくお願い致します。

  • 公証役場で作成しました。強制執行できますか

    損害賠償(示談金)の件で相手と同席で公証役場で作成したのですが、下記の第7条の文面で強制執行できるのでしょうか。 示談金は相手が分割で支払う契約なのですが、支払いを滞らせた場合、下記の内容で強制執行できますか。(給与の差押え等)です。 第7条 乙は、本証記載の金銭債務履行しないときは、強制執行に服する旨陳述した。 法律に詳しい方、お願いします。

  • 公証役場発行の損害賠償請求なのですが

    妻の不貞行為により、弁護士を通し相手方に損害賠償請求をして公証役場で書類を作成し示談したのですが、相手が完済しない場合どうすればよいのですか、ご教受下さい。 賠償金額は、200万で月々の返済方法が2万/月なので100回払いの約8年の返済となるのですが、もし相手が残金10万円位で返済を滞らした場合、公的処置を講じようと思うのですが経験がないため弁護士を雇うことになってしまい結局損をする事になってしまうのでしょうか? 書類には、返済が2回以上滞った場合、残金に8%を上乗せして一括で支払う旨とあるのですが、残金が小額だと公的処置を取っても経費が掛かってしまうと思うのですが。 これまでに掛かった費用が弁護士と探偵で180万円です。損をしたくありません、お願いします。

  • 認知症の父が公証役場で遺言書を作成させられた

    かなり以前(平成6年)に父が亡くなりました。49日が過ぎたころに継母から「父の遺言書」が送られてきて認知症の父が作れるはずがなくそれも公証役場で作成されたもので大変驚きました。私の家族が転勤先から3年ぶり(昭和59年)で帰ってきたときは娘ということもわからず孫たちの名前を呼ぶこともありませんでした。昭和61年には外出先で継母とはぐれ行方不明になったと継母の息子で義理の弟から夜11時近くに電話ありすぐ実家に飛んでいきました。行方不明になってからかなり時間がたっていましたが警察に届けを出しました。 それから30分後警察から電話がありタクシーの運転手が父をタクシーに乗せたが何を言っているかわからず 様子が変なので父を交番に連れて行きおろしたそうで今交番で預かっているので迎えに来てほしいと連絡がありました。 遺言書は次の年の62年に公証役場で作成されていました。内容は 父のすべての財産は継母と 義理の弟が相続するという内容でした。保証人は 継母の妹と母の知り合い(父も知っている人)が なっていて公証役場でこのような不正が行われたことに疑問を感じ何人かの弁護士に相談に行きました。公証役場での遺言書を覆すのは難しいという意見ばかりでした。よく「心配なら遺言書は公証役場でつくる方が安心」といわれますが悪用した人にも安心な遺言書だったのです。私は父が認知症とわかっていましたので納得のいく遺言書ではありませんでした。保証人になってくれた人にどのように父が遺言書を作ったのか聞きたく訪ねましたがあってくれませんでした。義理の弟はこの件に関して口を閉ざしています。その後継母とは15年ほど会うこともなく過ごしていましたがあるとき 同じ家に居ながら義理の弟の奥さんや孫たちと10年以上前から折り合いが悪く毎日顔を合わせることがなく一人で90過ぎても生活をしていると知り可哀想に思い2年ほど前から訪問して妹と世話し始めました。今はヘルパーさんが来てくれているので毎日のように行くことはありません。その間 母に遺言書のことを話したりすると 別人のようになり喚き散らしたりしました。認知症の父がどうして公証役場で遺言書を作れたのかと 聞くと「大勢で行ったので信用してくれた」との返事でした。私ははじめ作成には 保証人の二人と 父の身代わりに保証人の一人継母の妹の夫が行っていると思いましたが継母と父と保証人二人と保証人の夫の5人とわかりました。あるときには継母の妹の夫が「子供たち(私たちきょうだい)にも わければよかったかな」と言っていたと継母は話のはずみで言っていました。 本人確認はいまでも車の免許書、パスポートなど写真入りの身分証明をするものがなければ印鑑証明書が証明書となっているのでしょうか これは簡単に継母は手に入れることができます。 写真をとるとか ビデオをとるとか改善されていないのでしょうか 18年前のことですでに時効となっているでしょうが 正直 父の知らない家族が父の財産で裕福に生活している様子をみると悔しいです。

  • 中古マンションを買いたいが

    中古マンションを買いたいが、その頭金を夫から借りようと思っています。 金額は1000万から2000万です。 贈与と見なされないようにきちんと金銭消費貸借契約書を作成するつもりです。 この場合必ず公証役場に行って公正証書を作成する必要はありますか? 公証役場に行かなくても夫婦間での個人的な契約書も贈与と見なされず金銭の借入として認められますでしょうか? 詳しい方ご回答いただければ幸いです。

  • 借用書について

     親からの借金の場合、借用書作成にあたって、両親からそれぞれ同金額の借り入れをするのですが貸借四枚の用紙それぞれに規定の収入印紙を貼らないといけないでしょうか?  また、銀行振り込みで送金してもらい、その日に借りる日を決め、返済も振込みにしますが、公証役場での確定日付は必要でしょうか? その場合は、四通それぞれに確定日付を押してもらわないといけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公証人の犯罪2

    wakkyさん、800字以内完結のため情報不足すみません。 >売買証書の売主の筆跡及び印影はどうなっているのでしょうか? >領収書についても同じ点が問題です。 売買証書/領収証共筆跡は伯母のものでなく、印章は市販三文判です。 >公正証書は本人確認についてどのようにしたとの記載になっているのですか? 公正証書上では、伯母が公証役場に出向いて署名捺印した、と記述してありますが、筆跡は公証人の筆跡・印鑑はゴム印です。 >土地明け渡しの裁判と言うことは、所有権移転登記手続きは完了していたのですか 登記は伯母の名義のままです。正確にいうと移転登記をさせろ、という訴えの裁判です。 >この間固定資産税は誰が納めていましたか? 土地の名義人である伯母が納めていました。 >公正証書は作成後に本人へ謄本が送付されるのですが、伯母さんはこのことについて どうおっしゃっているのでしょうか? 犯人は知人なので詐欺とは知らず、中身も確認しなかったとの事です。 宜しくお願いします。