公証人の犯罪2

このQ&Aのポイント
  • 公証人の犯罪を話題に売買証書や領収書の不正を明らかに
  • 売買証書や領収書の筆跡や印影に疑問の声
  • 公正証書の作成や登記手続きにも不正の疑惑
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公証人の犯罪2

wakkyさん、800字以内完結のため情報不足すみません。 >売買証書の売主の筆跡及び印影はどうなっているのでしょうか? >領収書についても同じ点が問題です。 売買証書/領収証共筆跡は伯母のものでなく、印章は市販三文判です。 >公正証書は本人確認についてどのようにしたとの記載になっているのですか? 公正証書上では、伯母が公証役場に出向いて署名捺印した、と記述してありますが、筆跡は公証人の筆跡・印鑑はゴム印です。 >土地明け渡しの裁判と言うことは、所有権移転登記手続きは完了していたのですか 登記は伯母の名義のままです。正確にいうと移転登記をさせろ、という訴えの裁判です。 >この間固定資産税は誰が納めていましたか? 土地の名義人である伯母が納めていました。 >公正証書は作成後に本人へ謄本が送付されるのですが、伯母さんはこのことについて どうおっしゃっているのでしょうか? 犯人は知人なので詐欺とは知らず、中身も確認しなかったとの事です。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#864
noname#864
回答No.1

公正証書が伯母さんが出向いていることになっているとのことですが、その際、通常 であれば、公証人が事前に伯母さんと面識がないかぎり、なんらかの身分証明書の提 示を求めて、間違いなく本人なのかどうか確認します。公正証書が偽造というために はこの推定を覆すことが求められます。伯母さんが身分証明書は一切持っていない、 とか、絶対に作成された日には公証人役場に行くことはできなかった、というような ことを証明できればいいのですが。 それと気になるのは、公証人役場からの文書という普通に生活している人には届くこ とのないものなのですが、なにか別の理由では公正証書作成をその知人へまかせたこ とがあるのでしょうか?謄本を送付するのは、まさにこうしたトラブルを避けるため ですから、伯母さんのされた対応は大変残念なことです。 なお、謄本は原本ではありませんからゴム印なのは普通のことです。原本を確認する必要があります。公証人が死亡しても原本の保管は別の公証人が引き継いでいるはず なので、そこへ申し込めばみることができます。

altosax
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 公正証書謄本が手書きで作成されているとは全く知らず、 公証人が詐欺に加担したものと勘違いしておりました。 公証人の名誉を傷つけてしまい反省しています。 ところで、犯人側が無知な伯母を法的に縛ってしまう為に 記述内容的には不実の公正証書を作成したことには変わり なく、売買契約書、領収書ともに伯母の自筆でないもので すが、一般論として法的には公正証書があれば抗弁のしよ うが無い、と解釈してよろしいのですね。 とても悔しいことですが、社会勉強になりました。 ありがとうございました。 また別件で質問するかもしれませんが、その節はまた よろしくお願いします。

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