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法人定款について

現在、有限会社の法人をもっています。 この定款に、例えば結婚相談所の経営が入っていた場合、本来メインの事業内容はあるのですが、将来、これも運営したいときに、まだ、事業活動をしていなくとも、それにまつわる準備諸経費は落とすのに問題はありませんか? しかし、その運営が難しく、やはり事業参入を取りやめたとしても、使った各経費について、あとで問題はありませんか?、 また、そのことで国税の税務相談に問合せて、そのときはOKといわれて活動しても、管轄税務署から否決されるということはありませんか? ぜひ、教えてください。

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回答No.1

関係ありません。 定款にない事業に関する支出があっても、企業は常に新規事業を探していますから、その調査ということで何の問題もありません。 結果的に中止しても同様です。 税務署が問題にするのはその支出がっ所得の隠蔽のための仮想の事業とか、経営者の親族に流れるとかいう場合で、そうでなければ、会社の正式な決済がある限りはまず指摘されません。 定款はその後の株主総会で改正したらよいことです。 理論的には、それで損失が出ると株主から取締役に対して株主代表訴訟で損害賠償が売ったえれれるかもしれませんが、非上場企業ではあまり聞いたことはありませんね。 その場合でも慎重に検討して、正式の取締役会の決済を得て行ったものについてはまず取締役の責任にはなりません。(これを経営判断の原則といいます)

toiawaseta
質問者

お礼

今ほど戻りました。 ご回答をありがとうございます。 そうですか。少し安心しました。確かにそのとおりですね。 少し、質問の内容と話が変わりますが、数年前に、友人が「中国上海でいっしょに事業をしないか」とさそわれたことがあります。 しかし、そもそも上海は行ったことも見たこともないし、私一人、見学に行った場合、出張視察となるか、事業に参入しないと旅行にでもなってしまうのか、少し人に尋ねたことがありました。 まあ、考えはいろいろで、そもそも中国語がができないので、自信がなく取りやめたことがありました。 これ以来、人の仕事になぜ税務署のご指導を得なければならないのか、最近は不信感をもっております。何の事業をするにしても萎縮してしまいますねえ。

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