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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職した会社の源泉徴収税額について教えて下さい。)

退職後の会社からの源泉徴収税額についての計算方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月に入社した会社を今年の9月いっぱいで退職させられました。退職後の会社からの源泉徴収税額についての計算方法を教えてください。
  • 退職した会社から頂いた平成22年度分の給与所得の源泉徴収票の記載金額は、支払い金額が2,737,452円、給与所得控除後の金額が1,735,200円、所得控除額の合計額が395,575円、源泉徴収税額が66,900円です。
  • 自宅と離れた県外に住む5人家族の退職者の収入と控除額をまとめると、総収入が2,979,839円で、所得税が15,310円、雇用保険料が15,575円となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>支払い金額 2,737,452円…   >給与所得控除後の金額  1,735,200円… 合っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >合計・・・・・・15,575円… >所得控除額の合計額 395,575円… 基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm と社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm のうちの給与から天引きされた雇用保険のみですね。 >国保でした… 確定申告で、社会保険料控除に追加します。 あと、国民年金は払っていなかったのですか。 払っていたのならそれも社会保険料控除に追加です。 >夫婦と… 妻は働いているのですか。 無職または低所得なら、確定申告で「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を追加します。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >17歳長女、12歳長男、2歳半次男… まだ働いていないのですか。 働いてはいないのなら、「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm のうちの「特定扶養親族」として 63万円の控除を確定申告で追加します。 12歳と 2歳は普通の扶養控除 38万× 2人分を確定申告で追加します。 ただし、妻や祖父母が先に扶養控除を取るなら重複してはいけません。 >源泉徴収税額 66,900円… とりあえず源泉徴収票からは、 「課税所得」= 1,735,200 - 395,575 = 1,339,625 「所得税額」= 1,339,000 × 5% = 66,950・・・100円未満切り捨て 合っています。 確定申告をすれば、66,900 円の大部分が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >確たる知識をもって職安に相談しに行こうと思っております… 雇用保険はハローワークでよいですが、税金はハローワークとは関係ありません。 税金は税務署ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

追記します。 源泉徴収票に『給与所得控除の金額』の記載があるようですね。 すでに、その源泉徴収票は、間違っていると思われます。 年末に在籍しており、年末調整を受けた場合にしか記載されないはずですからね。 年の中途で退職した場合には、空欄になるはずです。 年末以外の退職日の記載があって、給与所得控除後の金額があれば、矛盾していることでしょう。 会社に確認されることですね。

Edisong-EW
質問者

補足

何度もご親切にありがとうございます。 今までこう言った事は考えてみた事も無かったので戸惑っています。 年末調整を受けた後でなければ記載されない項目なのですか (;゜0゜) びっくりです。 仕事にのめり込むばかりで振り返らずに居た自分が無知で恥ずかしいです。 月に平均90時間位こなして居た時間外労働もうやむやにされて居た事が腹立たしくなって来ました。 悔しいです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

書かれている金額に間違いがなければ、賞与がもれていませんかね。 源泉徴収票の支払い金額には、所得税のかからない手当などは含めません。 通信手当や通勤手当は、多分含めないでしょう。そうすると金額が合いませんね。 源泉所得税(源泉徴収税額)も一致するはずですが、あっていませんよね。賞与などは税率が給与より高いでしょうからその分ではないですかね。 離職票は源泉徴収票と異なり、賞与などは含めないでしょう。逆に手当などを含めるでしょう。 簡単に一致するものではありませんが、内容の把握はされて、安心された方がよいでしょうね。 会社へ確認されてはいかがですかね。 場合によっては、担当者などに、明細などを持って税務署に相談するかもしれないようなことを、におわせることで対応が変わるかもしれませんね。

Edisong-EW
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 賞与は苦しい時期だからと頂けませんでした その時は会社も大変なんだろうと納得していたのですが。。。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

>難しい税金計算の為、良く判らず悩んでいます。 >どう言う方法で計算するとつじつまが合うのでしょうか? 毎月の給与からの源泉徴収額は大雑把に概算で引いてますので、 その為に年末調整をして1年分の辻褄を合わせます。 あなたの場合は退職しているので、来年3月に確定申告をする必要があります。 納め過ぎなら還付を受けれますし、自分で計算して源泉徴収額が少なければ 自主的に納付します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2009/pdf/a/15.pdf
Edisong-EW
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 確定申告しなければいけないなぁと勉強し始めた所なのでがんばってみます。

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