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離婚とお金に関する財産相続権と通知について
- 離婚後の遺産相続について考える場合、自分の子供に相続権があるかどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。また、子供が亡くなった場合、離婚をしていても通知が来るのか疑問に思う方もいるかもしれません。
- 離婚後の遺産相続については、別居や離婚に関係なく、自分の子供は相続権を持ちます。したがって、自分が亡くなった場合、子供には相続が発生する可能性があります。
- 一方、子供が亡くなった場合、離婚をしていても通知が来るかどうかは法律によって異なります。養育費は子供に対して支払うものであり、連絡を取るつもりがない場合は、通知が来ることはありません。ただし、現在の状況に変化があった場合は、注意が必要です。
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