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配偶者控除を受けてる妻の源泉徴収票について
年末調整の時期が来ましたが、働いている妻が、毎年夫の配偶者控除を受けている場合ですが、ある年、最初の3ヶ月を別の会社で働いていて、あとの9ヶ月を今の会社で働きそこで年末調整を受けるときに、最初の3ヶ月の源泉徴収票は、あえて必要ないと考えてよいでしょうか?手続きとしてはするのが普通ですが、その3ヶ月に税金をたいして払ってないので、たいして還付がないと思うのですがどうなのでしょうか?こういう場合でもその3ヶ月分の源泉徴収票は提出するべきでしょうか?
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- comattania
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