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相続 父が妹の連帯保証人

父が他界して7年目の今月母が他界しました、妹夫婦が家を買うとき父が連帯保証人になってました。 妹はただ今破産申告中です、昨日妹が来て自分が破産宣告すると母の遺産を相続すると父→母→私に支払いが来ると言いました。 遺産を半分に分けた上に私が借金を払わなければいけないのでしょうか? 母の遺産で妹のローンは払えるはずですが、他にも多額の借金があるようです。ローンの返済に充てさせることは出来ますか? もしくは負債分私が多く遺産を貰って請求された時返済ということは出来ますか?

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  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.7

遺産分割協議がされていたり、相続放棄をした人がいると話は変わってくる可能性がありますが、詳しい事情が分からないので、そういうことがないという前提で書きます。 お父様の相続 7年前にお父様の相続があったとき、あなた、あなたの母親、妹、その他兄弟がいればみんなでお父さんの財産・負債を相続しています。 妹さんの保証債務に関しては、2人姉妹であれば、お母様が相続したのは2分の1、あなたが相続したのは4分の1ということになります。妹さんも4分の1相続しますが、主たる債務者が保証債務を相続したわけで、この部分については保証債務がなくなってしまったと同じです。 お母様の相続 まず、あなたは、すでに4分の1の割合で保証債務を負っている、これが前提事実としてあることを頭に入れておきましょう。 お母様はお父様の相続で2分の1の保証債務を相続しているので、これが今回の相続であなたにきます。割合は2分の1を妹さんと平等に分けるので4分の1。お父様から相続した分とあわせて結局2分の1の保証債務を相続したことになります。 相続に関してあなたが選べる道は2通り。相続する(単純承認、限定承認)か、しない(相続放棄)かです。 相続放棄した場合は、あなたはお母様から一切何も相続せず、現状のまま、つまり、お父様から相続した4分の1の保証債務を履行する責任を果たさなければなりません。住宅ローン残金の4分の1についてはあなたがなんとかしなければいけないということです。 相続した場合は、お母様から財産・債務を2分の1相続し、住宅ローンの2分の1について保証人として責任を負うということになります。 なお、限定承認は、あなたがお母様から相続する積極財産の額以上に相続する負債がある場合に、自分の個人財産を相続した負債の支払いにあてなくていいということです。ややこしいですが、お母様が財産よりも多くの債務を残した場合には相続をしないのと同じ結果になり、債務より財産を多く残してくれた場合には相続したのと同じ結果になるという風に考えてください。お母様の遺産で妹さんのローンが払えるということはお母様は財産を多く残してくれたわけですから、今回は限定承認を考える必要はないと思います。 あなたは、すでに4分の1の保証債務を負っています。お母様を相続すると、もう4分の1保証債務が増えますが、お母様はそれ以上の財産を残しているのですから、数字の上では相続しても不利ではないと思います。 破産の際に相続が始まると、破産手続きでは管財人が選任されると思われます。お母様の遺産は管財人が処分し、妹さんの債務に平等に配当されるはずですので、住宅ローンに優先して弁済されるということにはなりません。 あなたが、負債の分遺産を多くもらうという遺産分割は、破産法上無理です。管財人に対して主張できません。

waki1963
質問者

お礼

ありがとうございます、がんばります!

その他の回答 (7)

回答No.8

妹さんに相続放棄してもらうのが一番いいでしょうね。 いずれにしても専門家へ相談されることを勧めます。

waki1963
質問者

お礼

すでに信頼関係が無いので相続放棄はしないでしょう、弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.6

父が死亡した時点で,相続放棄していなければ,質問者さまはすでに連帯保証人 になっています。何を今更という感じですが。 連帯保証といっても相続の場合は分割されますが,このままでは母親の分も 背負うことになります。 今できることは限定承認だけだと思います。 複雑なのでしたら,司法書士ではなく弁護士に依頼した方が良いと思います。 司法書士では法律上,債権者と交渉できませんので。 (行政書士など論外です)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.5

妹さんが払うべきローンですから、遺産に絡めて貴方が払うべき物ではありません。 法定相続をして半分の中から、好意として家族愛として援助される分には構わないと思います。                  借金や破産とは切り離して、先ずは法定相続をされることをお勧めします。行政書士などに依頼して処理されたら揉める事もないと思います。  

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

相続放棄って「死亡を知ってから3ヶ月内」と決まってるので、7年前に放棄してなかったら、あなたと母は父に代わって妹夫婦の連帯保証人になってるんじゃ・・・・?

waki1963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。連帯保証人が相続されるとは知らなかったので、借金といっても住宅ローンって普通借金していてもあまり深く考えてませんでした。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.3

遺産の額や、破産と他界の経過がよくわかりませんので うかつにお答えできないのですが、 いまのお話を、家庭裁判所でなさってご相談されたほうが良いでしょう。 つまり、母親が他界し、相続財産目当てで自己破産をする妹の 対処についてお聞きになってください。 妹の借金はともかく、 遺産を分割可能なのか、連帯保証人としての債権が遺産にどのように影響するのかお聞きになってください。

waki1963
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判所というと犯罪みたいですがこんな事も扱うんですね(汗)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

追加 破産宣告すると、書いてますので、妹さんの悪だくみもあるかもしれませんので、悪だくみの方法を書いておきます。 妹さんの言うように、妹さんが破産宣告すると連帯保証債務はあなたの所に承継されます。 それをいいことに、あなたに相続放棄させれば、相続人は妹さん一人となります。 相続があったことを弁護士に伝えず自己破産すれば、相続を除く債務はなくなり、その後相続手続きをすれば、お母様の財産は全て妹さんのものになります。 こうしたカラクリが出来ますので、妹さんを悪人にしたくはありませんが、ふと思いつきました。 しかし、妹さんが自己破産すれば、連帯保証債務はあなたの所に承継します。 住宅ローンですから、かなり昔なら担保われ、つまり不動産を任意売却しても債務全額が返済できない状態になり、残債務があなたに承継されます。 最近融資受けたローンであれば、不動産の値下がりが少ないので、任意売却により、債務は全額返済され、連帯保証債務は無くなります。 売却金額と債務額が分からないのでお答えしようがありません。 更に言えば、妹さんが本当に自己破産するのかも分かりません。

waki1963
質問者

お礼

色々とアドバイスありがとうございます。 操作が判らず、看護からの疲れが出てきたのか、お礼が遅れてすいません。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

この質問内容では詳細なお答えが出来ません。 妹夫婦が不動産を買った、妹が自己破産中。 当然、その不動産は売却にあてられ債務返済されますが、いくらの残債務が残るが書いてません。 その残債務が、あなたへ相続放棄しなければ承継するのです。 払える債務か払えない債務なのかで判断が異なります。 妹さんは自己破産について相続権をどうするのかが書いてません。 質問では半分と書かれてますので、法定持分で相続と思いますが、妹さんはその相続した財産も破産管財人に渡すことになり、債務の返済にあてると思うのですが、そこが不明です。 妹さんの他の債務は自己破産で消えるでしょう。 妹さんの自己破産の状況がつかめないこと、任意売却による債務返済した後の残債務額が分からないこと、お母様の相続財産が分からないこと、司法書士に直接相談した方がいいです。 相続放棄3カ月という期限がありますので、早急に相談して、放棄するなら裁判所手続きをすすめませんと、放棄が出来なくなります。 司法書士会の連絡先をリンクしましたので、電話で支部長を紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

waki1963
質問者

お礼

色々とありがとうございます、いくら債務が残っているのか妹から聞いた金額なので本当かどうかはわからないし、母の手続きが終わったら銀行に行って聞いてみます、(保証人継続)当事者なので教えてくれると思います。

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