• 締切済み

過去の所得税の還付について【配偶者(特別?)控除】

過去に育児休暇を取りました。出産が3月末だったので、それまでの給与収入は1,100千円、所得は450千円ほどです。 配偶者控除または配偶者特別控除の対象にはならないのでしょうか?調べると、あてはまるような気がするのですが、国税のHPから申告書を作成しようとするといずれも控除額は0円と算出されます。 あてはまらないからなのでしょうが、なぜでしょう?理解力がなくわかりません・・・。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給与収入は1,100千円、所得は450千円… 出産は去年以前の話ですね。 夫は「配偶者特別控除」31万円を取れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >作成しようとするといずれも控除額は0円と算出されます… 「配偶者特別控除」というのは、夫の税金に関わる話ですよ。 まあ、そんなことぐらいは分かっていると思いますが、考えられることは、 1. 医療費控除や住宅ローン控除などで夫の所得税がゼロになっている。 2. 夫の所得が 1,000万円以上ある。 のどちらかです。 どちらも心当たりがなければ、他の部分で入力のしかたを間違えているのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mamekko555
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! 主人の所得は1000万内です。住宅ローン控除…。ありました。平成19年2月入居です。きっとこれですよね…。 あまりの知識のなさに恥ずかしい限りですが、またご回答いただけるととてもうれしく思います。

関連するQ&A

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 所得税の配偶者控除について

    検索できなかったので教えてください。 所得税の控除対象配偶者は1月~12月までの年収が103万円以下で扶養とみなされ配偶者控除を受けられるとありますが、出産手当金・出産育児一時金・失業保険は収入とみなされるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

  • 配偶者特別控除

    今年の市民税の申告で配偶者特別控除が下記の様に認定されました。正しいのでしょうか。 控除対象配偶者である私の家内の収入は公的年金671,600円、私的年金578,390円(内課税対象額271,843円)で271,843円を雑所得として申告その源泉税27,184円は還付して貰いました。その雑所得271,843円をを所得金額とされ控除額を(全額ならば33万円)13万円に減らされました。妻の全収入(わずか27万円)を全所得とみなし控除額を減らすと言うのはおかしいのでは・・。

  • 配偶者(特別)控除を受けられる?

    すみません、いろいろ調べたのですが、よくわからなくて税について詳しいかたに教えていただきたく。 夫は年収1000万円以下です。 私は育児休暇中で、源泉の支払金額は1,900,000円で、給与所得控除後の金額は1,200,000円でした。 いろいろ見てみると、必要経費を引いた金額で申告するようなことをかいてあるのですが、そうすると1,200,000円-650,000=550,000円で配偶者の所得として申告して、配偶者控除(特別控除の方になるのかな?)を受けることが出来るのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 所得が38万円以下の場合、配偶者特別控除申告書に記載する必要は?

    給与所得者の配偶者特別控除緒申告書の書き方について教えてください。 私は個人事業主として事業所得を得ていたのですが、二月末に出産の為、収入がゼロになりました。(廃業届け提出済み) そのため、平成19年度中の所得が38万円以下になるので平成19年分の「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の控除対象配偶者となると思うのですが、そうした場合でも「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の方に私の名前や合計所得等記載する必要があるのでしょうか? 配偶者控除を受ける場合、特別控除は受けられないので何も記載する必要は無いのでしょうか? 控除額は0円でも一応書く必要があるのかなぁ?と思いまして

  • 確定申告 配偶者特別控除と老人控除対象配偶者

    両親の確定申告に関しての質問です。 父(84歳)は不動産収入があるため青色申告をしております。 母(75歳)は公的年金とその他の年金のみの収入があり所得は57万円弱です。 この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で控除金額は 21万円となるのでしょうか? それとも母の年齢で老人控除対象配偶者となり 48万円の控除金額となるのでしょうか? 国税庁のh.p.で申告書を作成した際「配偶者特別控除」の欄に (1) 配偶者の給与等の収入金額 (2) 配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額 (3) 配偶者の上記以外の所得金額 とあり、 <公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは上記3つのどれに あたるのでしょうか? (2)に入れると老人控除対象者で48万円控除されるように自動的にインプットされます。 (3)だと21万円の控除になります。 どちらが正しいのでしょうか? 今まで両親が自身で申告していた際には配偶者特別控除で申請していましたが 今回私がやってみて疑問に思いました。 長々とわかりにくいかもしれませんが、どうかご回答よろしくお願いいたします。

  • 給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

    主人がサラリーマン、私がSOHOとアルバイトを掛け持ちしています。 配偶者控除が受けられるかどうか教えて下さい。 私の給与収入が80万円、事業所得が8万円あります。 給与収入80万ー給与所得控除65万=15万円 給与所得15万円+事業所得8万=13万円 で、38万円以下のため、配偶者控除は受けられるという計算で合っていますか? また、主人の会社に所得証明書を提出しなければいけないので、金額は少ないですが、確定申告をする予定でいます。 今年出産したのですが、医療費控除の申請は、私の確定申告時に合わせてではなく、主人の名前で別に申告する、でよいのでしょうか? ご存じの方教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 所得税控除について

    初歩的な質問かもしれませんが、 国税庁のHPを見ても良く分からなかったので質問させて下さい。 勤労学生控除を受けた場合の税金の計算方法を教えて下さい。 > 給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば > 給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 と書いてあるのですが、給与の収入金額が130万円以上の場合は どのように計算したらよいのでしょう? 例えば、給与所得が年間140万円の場合、 給与所得控除65万円を引いた、75万円に対して所得税がかかるため、 所得税3万7500円を納め、手取りは、136万2500円になる、と考えて良いのでしょうか? それとも、130万円を超えると、所得控除額等も変わってきてしまうのでしょうか? ご教示頂けますと、大変助かります。

  • 雑所得と配偶者控除

    2ヶ所の役所で非常勤で働いています。(2ヶ所とも給与所得)で合計95万くらいです。その他に講演料や、原稿料などの報酬が2ヶ所から合計22万もらっています。 しかし、交通費等で経費8万ほどかかっています。このHPで講演料は雑所得となり、20万以下は申告不要と知りましたが、夫の配偶者控除を受ける際の計算も雑所得は、私の場合22万-8万で14万になり、給与の95万と合算しなければならいのでしょうか。 それとも申告不要を利用して、申告せず収入を95万ということで配偶者控除を受けられるのでしょうか。 教えてください