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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買仲介手数料についての質問。造作物譲渡費用は?)

売買仲介手数料についての質問。造作物譲渡費用は?

このQ&Aのポイント
  • 不動産の売買において、売買仲介手数料の対象は建物の価格のみか疑問があります。買主が建物と造作代を分けて買いたい場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか?宅建業法上、問題はありますか?もし仲介手数料として受け取ることができない場合、どのような名目で手数料を受け取ることができるのでしょうか?
  • 不動産の売買において、買主が建物と造作代を分けて購入したい場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか?また、宅建業法上で問題はありますか?もし受け取ることができない場合、どのような名目で手数料を受け取ることができるのでしょうか?
  • 不動産の売買において、買主が建物と造作代を分けて購入したい場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか?問題はありますか?もし受け取ることができない場合、どのような名目で手数料を受け取ることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

質問文の内容であれば、売主からは1億円に対しての3%、買主からは1.5%の媒介手数料(5千万円に対して3%相当)と下記の名目で1.5%相当額を受領しては。 要は媒介手数料(=宅建業)の名目でなければよいので。 法定の手数料と同額で、例えば「造作売買手数料」「造作販売企画料」などの名目にしてみては。 競売の「企画料」、賃貸の「宣伝広告費」と同じイメージです。 名目については、顧問の税理士などがいれば相談してみると無難です。 ご参考までに。

moreandmor
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 今回は売主側からのみ仲手を貰う予定なのですが 買主の希望で、契約書には代金の内訳を、建物代金5千万、造作、設備代5千万と記載する事になります。 したがって売主から貰うとしても、建物の売買(5千万円分の3%)のみが仲介手数料ですよね? それならば、回答頂いた内容を参考にして、 造作、設備代5千万の3%は別の名目で造作譲渡販売手数料にしようと思います。 あと、売買取引台帳には”造作譲渡販売手数料”は記載しない方が良いでしょうか??

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