保険会社が治療費を打ち切りたい!鞭打ちの事故の後遺症で悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 後ろからの追突事故で鞭打ちの症状になり、保険会社が治療費を打ち切りたいと言ってきました。
  • 通院は約6か月間で120日を超えましたが、医師はまだ治療を続ける必要があると話しています。
  • 健康保険に切り替えても2か月分の通院費用の延長を提案してくれましたが、問題は解決しませんでした。
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鞭打ちの事故ですが、保険会社が治療費を打ち切りたい

10対0で私が悪くない 後ろから追突された 鞭打ちでの通院ですが、 保険会社から電話があり、11月末で6カ月を超え 通院日数も120日を超えるのですが、 保険会社が11月末で治療費のお支払を打ち切りたいと言ってきました。 裁判の判例などをもちだしてきて6か月が通常だということを言っています。 まだ医師が治療をつづけようと言っている事など伝えましたが 12月 1月は健康保険に切り替えその領収書を残しておいてくれたら 2か月は通院費用を延長してはらいますと提案してきました。 医師に相談したところ医師の立場から固定症状にするとかはないので、 保険会社と話あってくださいということでした。 1年以上通院出来たという方もいらしゃいますが、 神経系に異常のない 鞭打ちでは6か月の通院が限度なのでしょうか? どのようにしたらいいでしょうか? まだ腰が痛いのです。 仮に12月に入ってから病院にいくと医者からもお金を請求されるようになるのでしょうか? 健康保険に切り替えても延長は2カ月というのですが、 どのようにしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSblue
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回答No.2

事故の通院に限度はありません。 医師の判断によると言うのが原則です。 ですから、医師も「症状固定ではない。保険会社と話し合ってください。」と言っているではありませんか。 ようするに医者は「まだ通ってください。」と言っているということですね。 質問者様もまだ治っていないと感じているのでしょう? でしたらそのあたりを担当者に伝えるしかありません。 健康保険の切り替えについて。 これは絶対に行うべきではありません。 健康保険切り替えは第三者障害という制度なのですが、本当は相手に支払い能力が無いとか相手がわからいなどの場合の救済措置です。 本来、被害者を救済する目的の制度です。 この場合は、保険会社を救済することになりますね。支払い能力もあるのにですよ! さらに、医師への診療報酬も健康保険切り替えを行うと減ります。(任意保険の保険点数は高いですから。) これは医師に対して失礼です。親身になってくれた医師でも健康保険切り替えで「もうそろそろどうですか?」なんて言い出す可能性だってあります。 健康保険の保険料だって質問者様や他被保険者(全国民)が納めたものです。 相手保険会社に得をさせるために納めたものではありません。 もう一度書きますが、健康保険切り替えは行ってはいけません。得をするのは保険会社だけです。 相手保険会社と渡り合うには何より知識が必要です。相手はプロですから。 まずは書店などで事故解決の書籍がたくさんおいてありますから、一冊読んでみましょう。 ある程度、知識が付きます。 それでもダメなときは、法律のプロに頼むしかありません。 弁護士ですね。 また交通事故紛争処理センターというのもあります。 http://www.jcstad.or.jp/index.htm

edokime
質問者

補足

ありがとうございます。 >質問者様もまだ治っていないと感じているのでしょう? >でしたらそのあたりを担当者に伝えるしかありません。 はいまだ治っているとは感じておりません。 そしてそのことは担当者に話をしたのですが、 11月末までしか難しいと言い張ります。 鞭打ち症で 神経系の異常はでてはいないのです。 他かく症状がないために 6カ月以上は通院は難しいのでしょうか? 通院と慰謝料の方の計算を11月末で締め切って あと2カ月は健康保険で治療費をということを相手は提案してきました。 症状がまだなおっていないことを伝えると。 交通事故紛争処理センターですが、 これは症状固定してからの支払いの費用について相談する側面がつよいのでしょうか? 今はまだ症状固定はしていない状況なのですが、 その段階から間に入ってくれるのでしょうか? 保険会社のいうことを納得しないで、 12月に入ってから病院に行った時はどのようになるのでしょうか? ちなみにJA共済です。

その他の回答 (1)

noname#144490
noname#144490
回答No.1

6ヵ月通院されているようでしたら、後遺症障害の申請をされてはいかがでしょうか?保険会社は嫌がりますが、医師や弁護士の無料相談などで、相談してみてはいかがでしょう?後遺症障害に認められると逸失利益を請求することができます。14級でしたら、質問者さんが将来稼ぐ金額の5%を請求可能です。そのお金で通院されるのも一つの手だと思います。

edokime
質問者

補足

ありがとうございます。 鞭打ち症でして、 神経系などに異常がない、 他かく症状がない 状態なのですが、 それだと ほとんど無理だと聞きました。 とりあえず症状固定したあとは申請してみようとは思いますが。

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