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新たにお歳暮バイトを始めたいと思っていますが・・・

新たにお歳暮バイトを始めたいと思っていますが・・・ 現在、主人の扶養控除内で少しだけバイトをしています(月に3~4万程度)。もう少し収入がほしいと思い、お歳暮のバイトに応募したいのですがそうすると11月の収入が6万くらい、12月が12万円くらい上乗せになってしまい「1か月88000円まで」を大きく超えてしまいます。もちろん1年で考えると103万には届きませんが、この場合一時的に主人の扶養を外れてしまったり健康保険などの面で不都合を生じますか? 税金には疎く、初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

所得税の扶養(正確には配偶者控除)と健康保険組合の扶養(正確には被扶養者)にわけて。 1所得税の配偶者控除 1月1日から12月31日の間の所得で判定します。 ご質問者の場合には、給与収入が年間103万円に届かないとのことですから、控除対象配偶者になります。 2健康保険組合の被扶養者 向こう一年間の給与収入が130万円を超える見込みがある者は、保険組合で被扶養者にできません。 向こう一年間とは、税金の場合の1月1日から12月31日(これを暦年といいます)で計算するのでなく、その収入が発生した月から計算します。 毎月4万円のバイトをしてる人は、向こう一年間は48万円の収入です。いつから計算してもそうなります。 では12月から12万円になったら「12万円かける12ヶ月=144万円」で、130万円を超えるので被扶養者非該当になるかというと、違います。 108,334円を超える給与が3ヶ月以上続く状態になったときに「非該当」になります。 ご質問者の場合は月12万円の収入が向こう一年間継続しませんから非該当者になりません。 一月二月収入が増えたからとバタバタしなくてもいいということですね。 なお、130万円という数字は多くの保険組合で採用してる数字ですが、健康保険組合によって違います。

HKN1114
質問者

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とてもわかりやすく教えてくださってありがとうございます。とても助かりました。

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