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学生バイトの収入について。

19歳(10月で20歳)の大学生です。 アルバイトをしているのですが、税金・保険があまりよくわかりません。 103万までとはよく聞きますが、どーなんですか? よくわからない、次の3つを教えてください。 1,年収は1月分の働き~12月分の働きまでなのか、1月受け取り(前年12月分の働き)~12月受け取り(11月分の働き)までなのですか? 2,この調子なら90万超は確実です。父親の年収は、600万程度、母親がパートで130万以内と言っていました。 収入のない(仕送りだけでバイトのしてない)学生と同じ税金・保険でいけるバイトの収入額はいくらまでですか? (親には、小遣い程度しかバイトしてないって言っているので、親のわかる形での税金などは困るのです。)  なんか、自分で文章を書いててわからなくなってきましたけど、要するに「僕がバイトをしていなかった去年と、親・僕ともに同じ税金・保険額で可能な、僕の収入の上限を教えてください。」(103万まで働いてもいいんですか?) 3,扶養者控除が難解。上の2の額以内なら、僕は父親の被扶養者って事ですよね?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.年収とは、その年の1月から12月までに貰う、保険料や税金を控除する前の税込の金額です。 ただし、会社によっては、稀に、1月受け取り(前年12月分の働き)~12月受け取り(11月分の働き)まで、としている場合があります。 確実なことは、会社に確認してください。 2.貴方に所得税がかからないのは130万円までです。 通常は103万円ですが、学生の場合は勤労学生控除が27万円有ります。 勤労学生控除については、参考urlをご覧ください。 お父さんの扶養家族として、お父さんが特定扶養控除(63万円)を受けられるのは、貴方の年収が103万円までです。 103万円を超えると、お父さんが特定扶養控除を適用できずに、所得税や住民税が高くなります。 もう一つ、貴方の年収が130万円を超えると、お父さんの健康保険の扶養(被扶養者)に成れなくなり、ご自分で、市の国民健康保険に加入することになります。 3,結論として、年収が103万円以下なら、お父さんの税金に影響がなく、貴方にも税金がかからず、お父さんの健康保険に入ることが出来ます。 余談ですが、アルバイトの場合、勤務時間や勤務日数が、正社員の4分の3以上の場合、会社で社会保険に加入させる必要があります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
antpos
質問者

お礼

税金とかって難しいですねぇ。 わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#1801
noname#1801
回答No.1

回答します。 1 年収とは、該当の年に実際に受取った給与の全額です。 ご質問の例であれば、書いていらっしゃる通り、1月受け取り(前年12月の働き)~12月受け取り(11月分の働き)です。 2 103万円までは働いても全く問題ありません。 もし、1ヶ月の収入が多く、所得税を引かれることがあっても、103万円以内なら、年末調整で全額返ってきます。 では103万円を超えるとどうなるのかと言いますと、学生さんですので103万円から130万円までは、勤労学生申請を行うことによって、非課税になることができます。 (所得税を支払う必要がない) ただ、扶養する必要もないと見なされますので、親御さんの扶養から外れる=親御さんの税金があがる、ということになります。 130万円を超えると、課税対象にもなります。 結論:103万円以内にして下さい。 3 上記理由により、103万円以内であれば被扶養者です。 ちなみに常識的な会社であれば、学生アルバイトに103万円を超えるような勤務体制にはしないと思います。 年間103万円を超える勤務契約では、保険加入の義務が発生するからです。

antpos
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。 やっぱり103万以内にしておくのが一番なんですねぇ。

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