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バイトを二つしています

扶養控除内でアルバイトをしている(していた…) 主婦です。一昨年五月までは年間70万円ほどの収入 になる短時間でのアルバイトをしていました。(税金はひかれていません) 今はプラス週5で一日3時間、年間65万ほどになるアルバイトもしています。(こちらも税金引かれてません) 「家でボーっとしているよりは外でて働こう!」と何も考えずにいたら、この時期になつて103万・130万の壁というものを知りました。このままいくと 130万も超えてしまいそうです。 一つバイトをやめ103万以内でおさえたほうがいいのか、このまま二つかけもちで130万で調整しようか悩んでます。短時間のバイトの方はかけもちしている人が多く、みんなきちんと申告しているのか疑問に思うこともあります。かけもちばれないという噂も… それから、扶養控除等申告書も二ヶ所に提出するのかどうなのか???です。二ヶ所とも税金がかからない程度の収入なので噂通りばれないなんてことありますか? ながながと、まとまりのない文章を書きましたが、何かよいアドバイスありましたらよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

この後、いろいろな回答が出てくるかもしれませんが、「申告をしない」 と言うことは違法です。確かに、収入が低い場合は、申告しても結果として所得税額が 0 になるケースもあるようです。正確な法的要因、計算方法は、確認していません (税務署の正規の計算方法と全く同じにできる保証がない、と言う意味で) ので、いくらまでなら、こうなる、とは、言えませんが。 ただ、所得税の計算は、歴年単位です。つまり、一昨年なら、一昨年の 1 月から 12 月までの収入 (正社員・アルバイト・パートいずれでも給与、あればその他収入の合算) に対し、所定の控除額を引き、課税対象額を出して、それに所定の税率を掛け、所得税額が出ます。これを昨年の確定申告でやるべきだったことは確かです。 今年の分の確定申告は来年になります。被扶養者に収入があり、当該収入に源泉徴収がなかった場合の処置については、識者 (ときどき、自分は申告しなかったけれどばれなかった、との経験談が寄せられますが、違法な場合がありますから、正しい法的知識を持った方) の回答に従ってください。 税務署に処理方は聞いた方が正確で早いとは思うんですが。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 次に、本人の税金についてです。 原則として、給与の支払者は源泉徴収をする義務があります。 また、扶養控除等申告書はメインの1ケ所にだけ提出では、提出すれば、給与の月額87000円までは源泉税が引かれず、年末調整もしてもらえます。 扶養控除等申告書を提出できないメイン以外では、給与の額に関係なく源泉税を控除する必要があります。 更に、2ケ所から給与を貰っている場合は、メインの1ケ所しか年末調整が出来ませんから、本人が全ての給与を確定申告して、1年間の所得税の精算をする必要があります。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告しますから、市では収入を把握します。 年収が103万円+社会保険料や生命保険料控除を超えると、所得税が課税されます。 納付する税金があるのに申告をしないと判ってしまい、申告をしないのは脱税です。 130万円を超えて働くかどうか、どの様にされたらよいかは、いろいろな考え方がありますが、下記のページをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

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