交通事故による頸椎捻挫で後遺障害の申請に困っています

このQ&Aのポイント
  • 今年の2月に赤信号で止まっていたら追突されて、頸椎捻挫と診断され 首と背中の痛みに悩んでいます。
  • 保険会社の方から後遺障害の申請をしてほしいと言われましたが、どうしていいのか困っています。
  • 怪我の症状はよくなったり悪くなったりの繰り返しで、悪い時は呼吸するだけで背中と首が痛くなり立てなくなります。
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今年の2月に赤信号で止まっていたら追突されて、頸椎捻挫と診断され 首と

今年の2月に赤信号で止まっていたら追突されて、頸椎捻挫と診断され 首と背中の痛みに悩んでいます。 先日 保険会社の方から 今後は 後遺障害の申請をしていただき 事前審査をさせてほしいと言われました 保険会社の人は いつも電話連絡で 一度も会ったこともなく 何を言っているのかよくわからず 困っています。 自分なりに 調べてみてはいるのですが かかっている医者は 近所の整形外科の開業医なので レントゲンは撮っていただきましたが MRIなどは 撮ったことはありません。事故当時に めまいに悩まされ 脳外科と整形外科を同時にかかっているときに 脳外科で頭のMRIは 撮りました。 このような検査しかしていないのですが 後遺障害で話し合いしたいと言われても どうしていいのか困っています。 怪我の症状は よくなったり 悪くなったりの繰り返しで 悪い時は 呼吸するだけで 背中と首が痛くなり 立てなくなります。 どなたか詳しい方 アドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.1

交通事故で受傷した場合、被害者の感情からすると完治するまで、症状がなくなるまで通院したいというお気持ちはよくわかるのですが、実際はなかなかそうはいきません。 一般には症状固定といいまして、いい意味でも悪い意味でも症状が固定する、治療の効果が目に見えて表れなくなる時までとされています。 そして事故前の状態とのギャップを後遺障害といいまして、通常はそこまでが賠償しなければならない範囲とされています。 頚椎捻挫や打撲等の場合妥当な治療期間は通常は3~6ヶ月とされています。 もちろん診断名が同じでも程度に差がありますから一律にこの期間で区切っていいのかという問題はありますが、逆にこれ以上の治療を継続しなければならない合理的理由を被害者側は立証しなければならなくなってきます。 骨折などの場合はレントゲン撮影などで目に見えて折れている、くっついたというのが誰の目にもわかるのですが、頚椎捻挫や打撲などの場合客観的にそのような評価をすることが非常に困難なのが難しいところではあります。 相手保険会社からどのような順序で話があったのかわからないので何とも言えませんが、後遺障害の事前審査をさせて欲しいと言ってきたということは、そろそろ治療を終わってくださいという意味です。 後遺障害の話し合いと言うと難しく聞こえるかもしれませんが、保険会社から後遺障害診断書というものを渡されますのでそれを主治医に渡して作成をお願いしてください。 その場ですぐに書いてくれる場合もありますが大抵は1~2週間ほどの時間が必要となります。 その後それを相手保険会社に提出しますと、相手保険会社はこれまで撮影したレントゲンフィルムなどの資料を病院から借りて、自賠責保険の後遺障害に該当するかどうかを事前審査します。 なおこの事前審査は各損保会社が勝手な判断で行うのではなく、自賠責保険の調査事務所というところが極力客観的公平な立場で審査します。 もし後遺障害に該当したら、その認定された等級に応じて後遺障害の慰謝料というものが通常の慰謝料などとは別途支払われますが、非該当ということになるとそれ以上でもそれ以下でもありません。 なお後遺障害診断書の作成に伴う文書料は後遺障害が認定された場合は保険会社が支払ってくれますが、非該当になった場合は被害者の自己負担となります。 文書料は病院によって料金が異なりますが概ね5,250円前後であることが多いです。 被害者としてのお立場も理解しますが実務は以上のような流れになります。 事故から概ね8ヶ月以上経過していますし、程度の問題はあるにせよ頚椎捻挫という診断名ではこれ以上の治療は非常に困難であると推察します。 もちろん納得できなければ示談しないという方法もありますが、その場合は何かしらの形で解決するまで賠償金は受取れませんし、弁護士に解決を委任するにしても費用と時間がかかります。 頚椎捻挫で慰謝料を上乗せしてもらっても結局は弁護士報酬に消えてしまって実利がないということもよくあるケースです。 いつかは解決しなければならない問題です。 お気持ちお察ししますが、妥当なところで示談されることをお勧めいたします。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

No1さん的確な回答ですね。 交通事故の補償はtytpapa さんが亡くなるまで 一生涯で補償はされません。 主治医が「もうこれ以上通院しても良くならない」 すなわち症状固定と判断したらそこで治療はストップ です。 あとは主治医に後遺障害診断書を書いてもらって 任意保険屋に提出です。任意保険屋がどこぞやの 第3の機関に審査を依頼します。結果が出るまで 3ヶ月はかかります。最低その間は示談できません からお金も入りません。 でも逆に言えば主治医が症状固定の診断をくだす まではどうどうと治療できますよ。 症状固定の診断をくだすのは保険屋ではなく主治医 ですから。 保険屋に、なんだかんだ言われたら「主治医に聞い てくれ」って言っちゃいましょう。

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