• ベストアンサー

縁側がある場合の採光補正係数の計算方法について

縁側がある場合の採光補正係数の計算方法について 用途係数による数値:10 縁側の窓の面積:外S 内側の窓の面積:内S とした場合の採光補正係数について 1)外S*0.7 と 内S の小きい方*3 2)外S と 内S の小きい方*3 3)外S と 内S の小さい方*2.1 4)その他(教えてください) のどれにあたりますでしょうか? また、理由も教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

内側の窓とは、縁側と居室を隔てている障子やふすまのことでしょうか。 であれば、その面積は特に関係ありません。 外の窓の面積に補正係数をかけます。 補正係数Aはこの場合 A=(d/h×10-1)×0.7 となります。

heppiri
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

関連するQ&A

  • 採光計算。。採光補正係数、教えてください

    ※ 採光補正係数(A)=(d/h)*α-β <令20条2項> (1) 天窓の採光補正係数(A)=[(d/h)*α-β]*3 <令20条2項()書き> (2) 縁側アリの採光補正係数(A)=[(d/h)*α-β]*0.7 <令20条2項()書き> (1)と(2)それぞれの(A)の値が3を超える場合→3を限度とする <令20条2項ただし書き> <令20条2項>に、当該数値に・・・とあるのは※の値のことで <令20条2項ただし書き>に、採光補正係数が3を超える時・・・とあるのは ※の値の場合だけではなく※、(1)、(2)すべての場合ですよね? 以上の解釈で、あっていますか? 採光計算において、<令20条2項の1号~3号イロハ> 道路・天窓・縁側の条件をすべて盛り込んで計算式を作りたいのです どなたか回答、よろしくお願いします。

  • 採光補正係数の考え方

    採光補正係数についてお教え下さい。現在、第一種住居地域にマンションを建てるという課題を行っているのですが、その際に採光補正係数のことが問題になりました。 まず住居系地域の採光補正係数の考え方ですが、 「建物各部から境界線又は隣接建物までの距離÷窓中心から直上の建物 の各部分までの距離×6-1.4」だと私は習っています。 という事になるとマンションのバルコニー下の窓の場合、採光補正係数は『バルコニー先端から隣地までの距離÷窓中心からバルコニー下までの距離×6-1.4』と考えてよいのでしょうか? またある方に聞いた所、「採光補正係数は隣地から7m以上はなれていないと計算する権利が与えられない」とか「7m以上はなれていないと不利になる」ことになっていると言われたのですが、私にはその部分が良く分かりませんでした。補正係数の補正値という形で7mという距離が出てきますが、それがあるからといって不利になったり計算する権利がなくなったりする事はない様に感じます。どうか返答お願い致します。

  • 採光補正係数の考え方について

    今更ですが、住居系の用途地域の採光計算の採光係数の考え方に疑問をもってしまいました。私の計算は間違っているのでしょうか? 例えば、添付した図のように窓の上端を揃えた二つの窓がある場合、有効採光面積が、引違窓は3.2㎡,テラス窓は0.6㎡となります。引違窓と同じ位置に同じ大きさの開口があるにも関わらず、テラス窓は計算上は小さくなるという結果に納得がいきません。 実際に隣地境界ギリギリに建てた場合であっても、テラス窓の方が明るくなると思うのですが、もともとの捉え方が間違っているのでしょうか? 計算上仕方がないということなのでしょうか? 納得いくご回答いただけたら幸いです。

  • 採光補正係数の緩和措置について教えて下さい。

    採光計算における採光補正係数の緩和措置について教えて下さい。 緩和措置には道路1.0緩和や天窓緩和、縁側緩和などがありますが、 これらを同時に適用する事はできるのでしょうか? できる場合はどのような順序で適用するのでしょうか?? 例えば、住居系で(D/H)×6-1.4で算出した採光補正係数が0.8として、 道路1.0緩和で1.0→天窓緩和で3.0→縁側緩和で0.7掛けで2.1・・・ という計算でよいのか、または緩和する順番が違うのか、 いろいろ調べましたが全く分かりません。 自治体によっての見解の違いとかの現実を抜きにした、 例えばこれが試験にでたらどう計算するのかという疑問です。 全ての緩和の条件が当てはまる窓だとして、基準法上全ての緩和を 盛り込めるのか、盛り込めないのか、 例えば天窓緩和を使ったら道路緩和は使えないとか、 といった事が分かりません。 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

  • 窓その他の開口部を有しない居室等 の 採光補正係数

    工場です。【建築基準法 第28条1項の採光】は不要です。 工場の場合でも【窓その他の開口部を有しない居室等 建築基準法 令第111条1項1号】で 採光補正係数を使った計算をしなければなりませんか。 【令第111条1項1号】の中に ≪令第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積≫とあります。 【令第20条】は採光補正係数での計算についてうたっていますが、 工場はその係数を使うようになっていません。 検査機関からは採光補正係数を使うように言われたのですが、 これまで店舗(令第20条の採光が不要)ではずっと、 採光補正係数を使わずに確認申請が通っていました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、 宜しくお願い致します。  

  • 採光計算について

    都市計画区域外の建築物についてなのですが、 居室の採光補正係数の計算方法は3種類の内、 採光補正係数=(採光関係比率)×10-1 にあてはまるのでしょうか? それとも他に定められものがあるのか教えて下さい。

  • 採光補正係数について

    採光補正係数を算定する際の窓の直上の部分から隣地境界線等までの水平距離ですが、同一視基地内の他の建物がある場合はその部分となりますが、その建物には屋根つきの自転車駐車場も含まれるのでしょうか? 駐輪場も建築物には違いがないので当然のことだと思うのですが、教えていていただきたいです。

  • 有効採光面積について

    有効採光面積について教えてください。 有効採光面積の計算は窓の面積に採光補正係数をかけて計算されますが、採光補正係数が1以上になるような、十分な広さの道路に面する側の窓では(2階建て住宅程度)、3を上限として窓面積以上の有効採光面積を確保できると考えてよろしいのでしょうか?

  • 採光計算について

    採光計算の考え方がよくわかりません。 吹抜に面する2階の部屋(といってもオープンな)の採光に関してです。添付図をご参照下さい。(具体的な説明ではかえってわかりずらくなりそうでしたので、あえて単純化してみました。) 図は2階を表していて、「多目的スペース」とします。 吹抜との間には「手摺」を設け、壁がないオープンな状態として考えて下さい。もしくは腰壁を付けて障子を入れた場合・・。 多目的スペースとして使う場合は、採光計算が必要かと思います。 奥行が1間ありますからさすがに「廊下扱い」とはなならないでしょうが、たとえば「物置スペース」とでもしておけばその必要もなくなるのかもしれませんが・・ たとえば1階リビングの一部が吹抜けになっている場合には、上部吹き抜けの窓も採光計算に使えますよね。同様にして、もし多目的スペースの窓では必要採光面積が確保できない場合に、二室採光のようなイメージで吹き抜けの窓を採光計算に加えることができたらと思うのですが、居室同士ではないので不可でしょうか? アドバイスのほど宜しくお願い致します。

  • 以前の採光計算

    いつもお世話になっています。 建築基準法に基づいて採光計算をするにあたって現行法では採光補正係数を使用しますが、H12年の改正以前の採光斜線を算出する採光係数を知りたく調べていますが、力不足のせいでわかりません。何とか住居系は2.5Dと調べがついたのですが、その他の地域での係数がわかりません。 どなたかわかる方がおりましたら教えて下さい。 お願いします。