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窓その他の開口部を有しない居室等 の 採光補正係数

工場です。【建築基準法 第28条1項の採光】は不要です。 工場の場合でも【窓その他の開口部を有しない居室等 建築基準法 令第111条1項1号】で 採光補正係数を使った計算をしなければなりませんか。 【令第111条1項1号】の中に ≪令第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積≫とあります。 【令第20条】は採光補正係数での計算についてうたっていますが、 工場はその係数を使うようになっていません。 検査機関からは採光補正係数を使うように言われたのですが、 これまで店舗(令第20条の採光が不要)ではずっと、 採光補正係数を使わずに確認申請が通っていました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、 宜しくお願い致します。  

みんなの回答

noname#210533
noname#210533
回答No.1

済みません、私も不勉強なので最終の回答を見てみたいですが、 施行令111条が意味するのは、基準法35条の無採光居室の定義に かかる「居室の有効な窓とは」でしょう?  しかも別表の特殊建築物の分類にも住宅から保育所までの8分類で 工場は入ってないと思うんですが・・・ 別表分類の建築物は含まない、と謳われてますが・・・ 店舗も入ってないですよね。 ここでいう居室って、寄宿舎・独身寮とか アパート・下宿の類、学校の類、病院の類、養護施設や福祉施設など 不特定多数の人々を一定期間「通わせたり、住まわせたり」するから 居住環境と見做された部屋があったのかなあ。 工場、じゃなくて工場の付帯施設が居室を有するとみなされたんでしょうか? しかも、これらの無採光居室は火事に備えて耐火構造か不燃材料で造ってね、 という奴ですよね。 後、111条1-1の「採光に有効な窓が床面積の1/20以上」と言うのは、良く 二階建て住宅のロフトを「あくまで小屋裏収納。居室ちゃうねん。」と 申請する際の足切ラインになってると思うんですが、やっぱり要は居室と みなすかどうかが不明確な空間があるとか、そういうことかも知れませんね。 どこが居室?って問い合わせをされたらいかがでしょう? 何か部屋名を書き直すだけでも変わるような気がするんですが・・・ 納戸、とか・・・ 防火について、というより避難かな?開口の有効性を採光基準を準用して 規定しているのか、私も気になります。 避難に有効かどうかを採光計算で 確認している・・・んですかね? じゃ、トップライトはどうなるんだろう? 避難3倍!?そんな馬鹿な・・・ 済みません、回答じゃなくて。ご一緒に勉強させて下さい。 誰かの判りやすい解説を一緒に読ませて下さい(^^)

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質問者

補足

6/24のメッセージの方へ。 ありがとうございます。 工場も店舗も居室はありますね。 以前、ずっと店舗の設計をしていたんですが、 店舗の居室の採光に有効な部分の計算で 採光補正係数を使った事は一度もありませんでした。 全国に何百店舗も採光補正係数を使わない申請で 検査機関を通っているのです。 【令第20条】で工場は採光補正係数を使用しないのに、 採光補正係数で計算せよ、 と言うのがどうにも府に落ちないのです。 善き回答一緒にお待ちしましょう。

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