情報商材の同意書に書かれている内容は守らなければならないのか?

このQ&Aのポイント
  • 情報商材を購入した後、同意書によってその内容を他に公開することが禁止されています。
  • しかし、多くの場合、同意書は事前に知らされず、購入後に押しつけられることが一般的です。
  • もし事前に同意書を知ることができなかった場合、法的に問題になる可能性は低いですが、確実な判断はできません。
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買ったあとに、「本書の内容を他に公開するのを禁じる。これを同意したもの

買ったあとに、「本書の内容を他に公開するのを禁じる。これを同意したものと見做します。」って、守る必要があるんでしょうか? 情報商材とかを買ったときによく見られるのですが、 その情報の中身を他に公開したりするのを禁じ、 購入者が同意したものと見做す。 これに違反した場合、法的な手段を講じる。 とあるのですが、大抵の場合、この同意書みたいなのは事前に知らされることはなく、買った後に押しつけるように決められます。 もし事前に知ることができるのであれば、それこそ同意云々は納得できるのですが、 それを知らせることなく、後々で勝手に決め付ける。 これって、守らなければならないのでしょうか? 仮に法的手段に訴えられたとして、「購入前に知らされてなかった。」というので、コッチの立場は大丈夫でしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

結局は、「本書の内容」次第ですよね。 すでに回答されているとおり、著作権等によって保護されている「本書の内容」を、無断で複製等をする行為は、そのような禁止条項があろうがなかろうが違法になります。 他方、著作権等として保護されない「本書の内容」については、他に公開したからといって、そのことが違法になることはありえません。「1+1=2である」と書かれていたとして、それを他に公開したら違法になるのは、いかにもおかしな結論ですよね。

その他の回答 (2)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

無断で飲用すれば、著作権の侵害に当たりますが、その本の内容を、例えば、 「〇〇氏著作の『〇〇』によれば、〇〇〇ということが記載されている」という事実を伝達するのであれば、著作権の侵害に当たりません。その場合には、購入時に禁止事項を知らなかったという主張は通る可能性があります。しかし、情報誌を購入するときに、このような記載があることが一般常識化していると認定され、あなたの行為が営業妨害に当たる(情報誌の目的が達せられなくなる)と判断される恐れがあるので、公開する範囲を家族や友人など、ごく限られた人に限定し、ネット等で公開するのは避けるべきでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

同意があろうとなかろうと著作権はあるので関係無いです。 表示は「著作権が無いと思った」っていう言い訳を封じるためのもの。 著作権があることがわかってて違法行為をしたら 同意してなくても著作権法違反であることに代わりはないですから。

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