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受講証紙代の処理について

受講証紙代の処理について 主催は県の交通安全協会連合会・安全運転管理者講習の受講証紙代と領収書には記載されてましたが、講習代なので福利厚生費で計上しようかと思いましたが・・・証紙代とあるのが気になり・・公租公課になるのかと・・消費税も計上するものなのか? 教えてください。。

  • osy
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  • gutoku2
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回答No.1

>安全運転管理者講習の受講証紙代 地方自治体の収入証紙ですから、下記の勘定を使う会社が多いと思われます。  ※勘定科目は、御社の会計基準、慣習によってどのような勘定に計上しても   問題有りません。   勘定は一旦決めたならば、原則として今後は変更無く使用して下さい。    →合理的理由により変更する場合は、変更理由を明確にすれば良い。 ◯租税公課    証紙ですから租税公課にする例も多々見られます。 ◯支払手数料    講習会の手数料を収入証紙で納付したと考える場合に使用します。 ◯教育費    講習は教育の一環との考え方です。 ◯福利厚生費    御社が講習会を福利厚生費で処理しているのであれば、この勘定で    処理して下さい。 御社が管理し易い勘定で処理して下さい。 > 消費税も計上するものなのか? 消費税基本通達に、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm 国の定める検査、試験、審査、講習で、手数料徴収が法令に定められている 場合は非課税になります。 安全運転管理者は、道路交通法第74条の3に定められています。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0181.htm 安全運転管理者講習は、道路交通法第百八条の二第一項第一号に定められています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 つまり、道交法で定められた、安全運転管理者の講習料は非課税となります。

osy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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