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当社では、店頭から返品された商材を、メーカーから直接購入し、

当社では、店頭から返品された商材を、メーカーから直接購入し、 販売をしていました。つまり、メーカーは返品商品であることを 分かった状態で、当社に供給をしておりました。 その商品は、暗黙の了解で店頭では売らないということで 供給を頂いていたのですが、販売先が店頭で販売したため、 メーカーより、商品の出荷を止められてしまいました。 どの企業が販売したかわかるように印をつける加工を してから出荷しておりましたので、当社経由の商品だとわかり 運悪く店頭でPOPを作って販売していたため、 証拠まで押さえられてしまいました。 確かに、暗黙の了解で店頭販売はしないということになっていましたが、 そのような文面の書類を交わしたわけではなく、 このように出荷を停止することは法的には問題ないのでしょうか? なにか、法的に訴えられるのでしたら、最終手段として 法的に対処をしようと考えています。 困っています。アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>どの企業が販売したかわかるように印をつける加工を このような加工をしているのであれば、 暗黙の了解は業界常識と考えるのが適切だと思います。 ですので、業界での商習慣に則った行為と言えますので、 その商習慣を破ったのは質問者様の会社になります。 顧客管理ができていない、販売先に売ったときに、店頭販売をしないで欲しい又は店頭販売禁止の製品と伝えていない、伝えたとしてもその後の管理が杜撰、わけありと知っていて購入して販売するのなら一般的注意事項に当たると思います。 ですので、店頭販売禁止を記載した文書が無くとも、 出荷停止は違法では無いと思われます。 信用できない会社だと判断されて、取引停止にしただけだと思います。

noname#142909
noname#142909
回答No.1

貴方がもしどこかのお店で出入り禁止になったとします 法的に訴えて買い物出来るようになると思いますか 商品を売るか売らないかは売る側の自由です 販売価格を制限したりする場合は独禁法に違反しますが今回の場合難しいでしょう

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