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おつりの出ない100円パーキング

先日、100円パーキングを利用しました。 数分なのに200円の表示があり500円を入れるとおつりが出てきません。 よくよく見ると「おつりはでません」と書いてあります。 私は、どうみても「不当利得」と思われますが皆さんどう思われますか?

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  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.3

子供がキャンプで秩父に行ったとき、ジュースの自動販売機で「おつりが出ません」というのがあったそうです。 気づかなかった小さいお子さんは、お金を入れてしまって、おつりが出ないと困っていたそうです。 不便なところだから、いちいち管理してられないのかなぁと、子供から話を聞いて思ったりしていましたが・・・。 でも、100円パーキングの場合は、利用する人がいると見込んで、その場所に作ったわけですよね。 不当利得というものなのかどうかは私にはわかりませんけれど、おつりが出ないよーな機械、使ってくれるな!と腹が立つのは当然でしょうね。 もしかして、自動販売機も、パーキングの会社所有で、パーキングの精算をするためにジュースを買えば利益が増える!なぁ~んてセコイことを目論んでいたりして。 それにしても、このお話に限らず、都合の悪いことって、小さく書いてありますよね。 「おつりは出ません」とデカデカと表示してくれる誠意がないということは、それに気づかず、お札や500円玉を入れてしまうことを計算してるんでしょうね。 100円パーキングの会社に電話して「すみませ~ん、間違えて500円入れちゃって、300円多く払っちゃったんですけど返してもらえますか~?」って聞いて「返します」って言うなら、まだ誠意がありそうですけど、「おつりは出ませんって書いてあったでしょ」なんて言おうものなら確信犯ですよね~。 一度、電話してみたらどうですか? 本当に自分が500円分、駐車場を利用したならともかく、利用してない分まで取られるなんて、悔しいですもん。

tk-kubota
質問者

お礼

そうですか。キャンプ場にもあるのですか。 そのお子さん、さぞ、嘆いたことでしよう。一部の心無い大人のために。 私の場合は、更に、悪質と思った理由は、実は電話番号が書かれていたので返すよう催促したところ、案の情「おつりは出ませんって書いてあったでしょ」です。 私は「よし、わかった、御社の住所を教えろ」と云ったところ、電話「ガチャン」でした。 相手の住所がわからないから訴訟もできません。

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その他の回答 (2)

  • kurarajp
  • ベストアンサー率23% (26/112)
回答No.2

おつりがでないところって、精算機の近くに、自動販売機がないですか? 私は、それでお金を崩してから支払ってください、という意味だと解釈しているんですが。 おつりがでないことを明記せず、おつりがでてこない場合は不当利得だと思いますが、 「おつりはでません」と明記してある以上、間違って500円入れてしまったことは仕方ないと思います。

tk-kubota
質問者

お礼

なるほど、そこにも自動販売機はありました。 それが「お金を崩してから支払ってください」と云う意味か、叉は「おつりは出ませんのでジュースでも飲んで小銭に両替えして支払って下さい。」と云う意味か、いずれにしても、それは相手の私に対する一種の「促し」であって「駐車場利用契約」の本質的なものではないと思います。 それはそうとして、私が間違って支払ったのなら民法705条の非債弁済に該当し、300円は返してもらえると思いますが。

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 不当利益に当たるかどうかは、管理者本人に返還する意思があるかどうかですので、ただお釣りが出ないだけでは不当かどうかは決められません。  管理者の元へ行かなかったのは、あなたの判断だからです。  しかし、おそらくはその駐車場の管理者は、「小さいけど書いてあるから大丈夫」くらいにしか考えてない、モラルの低い人なのでしょう。  そんな駐車場、利用して気持ちのいい場所とはいえませんよね。  俺はボロい駐車場では、必ず一度道路に停めて、説明を読んでから入るようにしてます。  tk-kubota さんにも、管理状態に問題のありそうな駐車場を利用する際は、料金などにごまかしがある可能性を予め警戒しておくことをおすすめしますよ。

tk-kubota
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 私の云う「不当利得」とは民法703条に基づくもので同法同条では「法律上の原因がないのに他人の財産など自分のものにした場合は返還しなければならない」とありますので、そのことを思い出したのです。 もともと、私が駐車場を利用したことは管理者叉は設置者との間で「駐車場利用契約」が成立していると思います。 そこで私は停めたわけですが料金票が「200円」と云うことは、無人であっても「使用料金は200円です。」と云うことと思います。 そこで「おつりはでません。」と表示しただけで300円を徴収することは、違法と考えざるを得ません。

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