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北九州市での駐車禁止除外指定標章の適応範囲についてなのですが。

北九州市での駐車禁止除外指定標章の適応範囲についてなのですが。 母が足が不自由の為駐車禁止除外指定標章をいただいています。 先日その母を連れて北九州の小倉魚町へ行った時のことですが、 60分の白枠のパーキングメータに車を停めました。 300円はいれたのですが車に戻った時間は制限時間を20分過ぎていました。 車には駐車禁止除外指定標章を掲示していたのですが、 時間超過の理由で駐車禁止の黄色のステッカーを貼られていました。 私どもは関西なのですが、パーキングメーターに駐車した際このような行政処分は 受けたことがないのですが、北九州市では法律が違うのでしょうか? 詳細をご存じの方がいらっしゃればご教示ねがえませんか? 罰金の10000円は支払うつもりでいます。

みんなの回答

  • k-7890
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

大阪府で、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けているものです。 私が交付される際、警察から「駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示」というプリントをもらいました。 それによると「パーキング・メーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車」は違反になると記載されています。 本来が違反で、いままでたまたま摘発を受けなかっただけではないでしょうか。 一度交付された警察署で、違反となる駐車場所・方法をご確認されることをお勧めします。

kouji0315
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 「パーキング・メーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車」 これについては以前大坂の警察で確認をとったのですが、 パーキングの標識がある区間で白枠以外もしくは枠をはみ出して駐車すると 標章の掲示があっても駐車違反だと教えてもらいました。 また標章を掲示し枠内への駐車については未納でも駐車禁止ではないと言われています。 やはり都道府県によってルールが違うようです。 ありがとうございました

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

「駐車禁止除外指定標章」は日本全国どこでも共通して有効です(地元警察からそのように説明を受けています)。 ただし、この標章は法定駐車禁止場所では使えず、公安委員会が駐車を禁止した場所でのみ使えることになっていますが、パーキングメーターの時間超過については判断に悩みます。 つまり、パーキングメーターでの時間内駐車については道路交通法で定められているため、時間超過については法定駐車禁止に該当すると考えられます。 おそらく関西では大目にみていて、北九州市では厳格に考えているかも知れません。一度、放置違反金(反則金と同等で、罰金ではありません)を納める前に問い合わせされてはいかがでしょうか。ひょっとして標章に気付かずにステッカーを貼ったのかもしれませんからね。

kouji0315
質問者

お礼

先程勇気を出して福岡の警察へ質問しました。 結論からいうとパーキングメーターの枠内への駐車は駐車禁止除外指定標章を 掲示していても検挙すると回答がありました。 300円を入れて駐車禁止標章を掲示しても60分を超えたら検挙するとのことでした。 早い話駐車禁止除外指定標章の有無は関係ないそうです。 私の住む大阪ではパーキングメーター枠内への駐車は駐車禁止除外になりますが、 都道府県によって法律が違うみたいですね。 背中を押してくださりありがとうございました。疑問が晴れました。 他府県へ出かけるときはその土地でいろいろローカルルールがあるようなので注意が必要ですね。

回答No.1

基本、県外では、有効ではないでしょう? たしか。 その発行した、県だけのはず

kouji0315
質問者

お礼

ありがとうございました

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