A県で無職から個人事業開業のための手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • A県で無職の方が個人事業を開業するためには、税務署への届け出と青色申告申請が必要です。
  • また、新たに屋号口座を作り、資本金を入金し建築費などの出費を屋号口座から引き落とすことが考えられます。
  • しかし、建物の減価償却や経費の計上などを考えると、個人口座からの引き落としも検討すべきです。
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いまA県のアパートに住んでいて無職です。

いまA県のアパートに住んでいて無職です。 すでにB県に更地を所有しており、これからそこに住居兼事務所を建て さらにそこで開業(個人事業)したいと考えております。 すでに屋号は決めました。 やることとしては、 1. A県の税務署に個人事業の届けと青色申告申請を提出する。  →これはB県の税務署でおこなった方がいい? 2. 銀行に新たに1.の屋号名で口座(以降、屋号口座)を作り、資本金を入金する。 3. B県に住居兼事務所の建築する。その費用は屋号口座から引き落とす。  → これは個人口座から引き落とした方がよい?(どちらが申告時にわかりやすいか?という問題ですが   でも建物は減価償却のため、減価償却扱いになるものは個人口座の方がいいのかな?) 4.建築費諸々の出費はすべて屋号口座から引き落とし、領収書の名義も屋号で残しておいたほうがよい? (100%経費というわけにもいかないので。どこからどこまでを屋号口座からというのもちょっと疑問です) 結局、上記のことを考えると、新たに屋号口座を作る意味はないのかな?と思ってきました。 どなたか良いアドバイスがありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • redcub
  • ベストアンサー率45% (64/142)
回答No.3

1,B県税務署で届け出です。 2,個人事業の場合、屋号口座を作るのは結構面倒です。   開業届に屋号を書くのをお忘れ無く。それが証明で作れる銀行もあります。 3,建築費用は按分します。   住居兼事務所の建物の内、どのくらいが事務所なのか。   例えば、一千万建築費だとして、住居部分面積が6割、事務所が4割の場合   経費計上できるのは4割の400万円です。それを減価償却していきます。   支払口座は個人のものでも、事業用でも問題ありません。支払った証拠があれば   良いだけです。   1千万の領収書をもらい、帳簿を付ける際にどちらの名前でもらったかにより   事業主借か事業主貸かに分ければ良いだけです。 出来れば、屋号名義の口座はあった方がよいです。今後仕事をしていく中で、ほぼ必ず口座間取引が出てくると思います。相手側に知らせるときに個人名よりは一般的に信用されやすいかと思います。

peekpoke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • sky-x
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2

商工会議所には行きましたか? 業種はナニかが出てませんけど 商工会にも入って居ない個人事業主なそ取引出来ませんわ 怖くて。

peekpoke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

個人で開業するのなら屋号名義の口座も要らないし資本金も要らないですよ。 会社組織にするのなら別ですが。

peekpoke
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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