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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の納付の時効時期は?)

相続税の納付の時効時期は?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.8

ご丁寧なお礼に痛み入ります。 「死亡直後に、親族の一人が税理士に依頼して、法定相続人全員の名を記載した申告書を税務署に提出したと、人伝に聞きました。私は、署名、捺印をしておりません。その後、税務署から、申告書に、私だけの名前と税額を計算、記載した内容を手書きして、署名、押印して提出せよと言う手紙、それに付けて納付書の用紙が送られて来ました。それには、私は、そのままにして送り返してはおりません」 他回答様への補足に回答をしておきます。 相続税の計算過程で「法定相続人の数」が必要です。指定相続がされても法定相続人の数に基礎控除額がかけられて相続税額が算出されるという仕組みになってるからです。 何人いるよという人数報告ではなく「何処の誰」と戸籍を示して証明します。 そのためご質問者が法定相続人であること、現在生存してる事の証明として戸籍が徴収されたわけです。 相続税申告書上、ご質問者の住所氏名は記載されてます。 相続財産は指定相続人に相続されますので、ご質問者の受け取る財産はなく、当然に申告書の提出義務はありません。 私は下記のように時系列を推察します。 1 相続の発生 2 相続税の申告書の提出 3 2の申告書が法定相続分による税額計算がされていた、あるいは明白な間違いがあった。   法定相続人であるご質問者は住所氏名が記載されてるだけで税額等記載されてなく、記名押印がないなどです。 4 記名押印のない申告書では無効なので、税務署はご質問者に「申告書を出すように」文書を送達した。 5 4の通知と共に指定相続人に対しても「申告内容が違う。法定申告期限内に正しい申告書を提出するように」と税務署から指導がされた。 6 指定相続人である数人は正しい相続税の申告書を出した。この際税理士に作成を依頼した。 理由 「相続税の出る可能性がある相続が発生した」ことを国税当局が把握してても、死亡日から半年で「申告をするように」と連絡を相続人にしてはこないでしょう。 つまり「なんらかの情報があった」のです。 おそらく指定相続人が相続税の申告書を提出したと思う次第です。 その内容が「違ってる」ので、各相続人に税務署が「正しい申告してちょうよ」と連絡する。 これがご質問者にきてる郵便物でしょう。 その後「やいやい、やっぱり専門家に頼もうぜ」と税理士に申告書を作成してもらって、本件は終了という具合だと推察します。 補足 相続税申告書作成は一般人には難しいです(出来る人もいます)。 そこに指定相続という特殊性が加われば、申告内容が「もう、これで間違いありません」というレベルに出来上がってることは稀有でしょう。 推測のなかの推測ですが「相続税の申告の仕方」冊子を見て作成して間違えたと思われます。 同冊子では指定相続の場合の具体的な記載方法の案内がありませんので、やむを得ないのです。 税務署から指摘をされても「そんなこたぁ知らん、わからん」となり、税理士へ依頼して無事終了したというのではないかな?と想像した次第です。 先に税務署に便箋で連絡したらどうかとアドバイスしましたが、申告書が提出されてるようですので、なにも今更アクションを起こすことはないでしょう。 ここでは、実名連絡先の記入が禁止されてますのでご無礼します。 では、息災にお暮らしください。  

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