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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の納付の時効時期は?)

相続税の納付の時効時期は?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.3

ご質問者は「相続人」なのか相続人でないのかどちらでしょうか? 「私以外の相続人」と表現されてますが「私を含めて数人の相続人」でしょうか。 遺言に従っての財産分与をすれば、協議分割は不要です。 税務署からきた納付書とは「納める用紙」という意味でしょうが、それは「督促状」に同封されてきたものでしょうか。だとしたら納付書を送るのが目的ではなく督促状を送達するのが目的です。 一度届いてる(ご質問者が納付書と云われてる)郵便物の内容を確認しましょう。 滞納税金については、納期限の翌日から時効が進行します。 他回答にもありますが、この時効は中断がされます。 中断がされると中断事由がなくなった翌日から新たに時効が進行します。 督促を受けると、督促状発布の日から10日を経過した日から時効が進行しますね。 その日から5年間ほかっておけば「時効の完成」で納税義務はなくなってしまいます。 しかし税務署もそんなことは許しませんので、時効が中断するような処分をします。 差押がそれです。 また相続税には連帯納税義務があります。これは相続人全体に他の相続人が払わなかった相続税を負担させる規定です。仮に自分の納税分が時効になっていても他の相続人が延納したり財産差し押さえ処分をされてると、時効だからもう払わなくていいよといえなくなります(この点については、専門家が過酷な税制だと意見を出してます)。 市税国保税などは時効消滅の話を耳にしますが、国税はまず時効にならないように処分をしますね。時効にするなど恥だと思ってるようです。 加えて上記のように相続税の連帯納税義務があるので時効完成して納税義務がなくなるというのは、まずありえないと考えたらよいと思います。

norichanya
質問者

お礼

ご回答をしていただきまして、お礼申しあげます。 とても詳しく、関連分野にまで触れて、分かりやすく説明してくださいました。 私が、日頃、何となく気にかかっておりました事柄が全て、進んで書かれていました。 驚くと共に、よい勉強になり、喜んでおります。助かりました。 こうしたサイトでの初めてのご縁にも拘らず、ご親切なお心遣いに、感謝いたしております。 ご質問に、順を追って、お答えいたします。 合わせて、少しお尋ねいたしたく、お教えいただければ有難いです。 1.平成17年1月、親族の者が死亡しました。 その直後に、死者の周辺の親族の者から、「法定相続人」が多くいるが、私は、その一人に該当する。 そのため、戸籍謄本を取って送ってくるように言われ、そのようにしました。 2.その後に、親族の一人が、故人から私製の遺言書を預かっている、と言って、家裁の検認を求めました。 3.そこには、多くの「法定相続人」がいると言われた内の3人が、「遺言書での相続人」として指定して書かれていました。 私は、その「遺言書での相続人」には指定されていませんでした。 4.遺産分割協議書が、死後5年以上経つ今日まで、私の所に来ていません。 貴見からみますと、「遺言書での相続人」3人の間で、遺言に従っての財産分与が、協議分割は不要で、終わっているとも想像されます。 その場合には、私の納税分も支払い済みになっているのでしょうか? 5.お勧めに従い、税務署から届いた書類を探しました。 奥の方にしまいこんであるのを、先程漸く見つけました。 取ってあって、幸いでした。 それは、担当者からの手紙の形式です。 日付は、平成19年9月  (死後2年8ヵ月です) 標題は、相続税の申告にいて 文面は、相続税の申告が、今日現在、なされていません。     未分割の場合でも、法定相続分を申告をしてください。     同封の申告書に署名、押印し、返送してください。 添付書類として、申告書 (手書で、私の記載欄のみが書かれています)         領収済通知書 (納付書です) 5.貴見の「この時効は中断がされます」とは、具体的に、どのような事がなされることでしょうか。 6.貴見の連帯納税義務から考えると、もしかしたら、「遺言書での相続人」が、私の持分も、既に支払っているとも考えられますが? これは、上記の4にも関連しますが。 ここまで、ご回答の文章を幾度も読返しながら、貴方様のご説明が学問的であり、専門性が高いことに気が付きました。 それでいて、素人に分かりやすくお書きになっておられる。 良い方に巡り合えました。 有難うございました。 それにしても、この厄介な状況から抜出すには、相続財産を得てないにも拘らず、貰ったとしての税金を、高い延滞税を加えて、資金を調達して支払うことには、なんとも不可解な思いがしています。

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