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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の納付の時効時期は?)

相続税の納付の時効時期は?

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  • hata79
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回答No.6

「1.戸籍謄本を取って送ってくるように言われ」 相続人の確定のために必要だったのでしょう。相続手続きを始めたら実は死んでいたというのでは笑い話にもなりませんからね。 「2.家裁の検認を求めました。3.「遺言書での相続人」として指定して書かれていました。私は」「遺言書での相続人」には指定されていませんでした。」 これは民法でいう「指定相続」というものです。 死んだ人(被相続人といいますが、このほうがわかりやすいのでこう述べます)が「おれの財産はあいつとあいつにやる。残りの人間が法定相続人かもしれないが、やらない。おわり」と相続分を指定した場合に法律用語で指定相続といいます。 相続権をもってる者が異議を唱えないとそのまま有効です。 「4.遺産分割協議書が、死後5年以上経つ今日まで、私の所に来ていません。」 死んだ人の遺言に「おれは承服しかねる、おれの相続分をくれ」と言い出す人が出なければ、遺産の分割については「遺言に従っておこなう」ということになりますので、遺産分割協議はしません。ですから遺産分割協議書もありません。 「異議ありませんか」「ありません」はい、おしまい、ということです。 異議があった場合に、その話し合いをして「じゃ、こういうことでいいな?!間違いないな?後であれこれ言い出されても困るから文書にしておくぞ」と作成するのが「遺産分割協議書」です。 「その場合には、私の納税分も支払い済みになっているのでしょうか?」 次でも述べますが、相続税の申告書の提出がされてませんので、納税額が決まってません。 ご質問者は指定相続人ではないので、納税義務はありませんので、心配無用です。 先の質問で「ご質問者が相続人なのか、そうでないのか」を確認したのは重要な点なので聞いたわけですね。 「5.相続税の申告が、今日現在、なされていません。未分割の場合でも、法定相続分を申告をしてください。同封の申告書に署名、押印し、返送してください。」 納付書が届いたのではなく「申告書が出てないから、早く出すように」という催告がきたのです。 納付書が同封されてるのは未納だからでなく、申告する際に納税もしてねという意味です。 指定相続人になった方が、相続税の申告書を提出されてないのです。 税務署では遺言があって相続人が3人指定されたことは知る余地もありませんので、死んだ人から見た法定相続人である貴方に「申告してね」と云ってきてるわけですね。 「.貴見の「この時効は中断がされます」とは、具体的に、どのような事がなされることでしょうか。 これは二つに分かれます。 申告書の提出義務がある人が申告してない場合。 これは死亡日から10ヶ月経過した日が法定申告期限です。この期限から5年間、国税当局は相続税の課税権があります。 申告書しろ、申告しろと云われ続けて5年間無視してしまえば「はい、それまでよ」ということです。 しかし無視し続けることもなかなかできないでしょうね。 もうひとつは、申告書が出て相続税の納税額が確定してる場合です。 これは課税権の時効ではなく、徴収権の時効です 督促のほかに時効中断効果をもつものとして財産の差し押さえがあります。 差押が有効になった日から、差押え財産が公売される日まで、あるいは差し押さえ解除の日まで時効の進行は中断します。 交付要求というのも時効中断事由です。 交付要求とは「残りがあったら俺にもよこせ」と請求することだと思ってください。 ご質問者に対して国税以外の滞納があって、例えば市が財産の差押をしたとします。 その財産に対して交付要求をしますと、これも時効が中断します。 承認という時効中断もあります。 「税金が滞納してるの知ってますか?今残ってる滞納額がこれだけだということを確認してください」と滞納税額目録に「確認しました」とサインを求められます。 これは民法で規定する時効中断事由の「承認」になり、消滅時効の中断になります。 「6.連帯納税義務」 連帯納付義務は相続によって発生した税金を相続人全員が責任もって払えという制度です。 指定相続人ではないご質問者には、連帯納付責任はありません。ご心配無用です。 税務署へは、ご質問者の住所氏名と死んだ人の住所氏名を記入し「指定相続がされたようです。私は指定相続人に指定されませんでした。相続については争いを起こしてません。

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