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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の納付の時効時期は?)

相続税の納付の時効時期は?

hata79の回答

  • hata79
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回答No.5

NO.3です。 NO1様と同様に、私も相続開始(死亡)から半年で税務署から納付書が発送されたことつき、それが督促状だとは思いません。相続発生日から10ヶ月後が相続税の申告期限で納期限だからです。 仮に相続開始後、即日申告書を提出しても、法定納期限が到来してないのに督促状が届くことはありえません。納付書が送られてきたというのでしたら、単純に「申告書が提出されてきたので、納付書を送っておく」という行政サービスでしょう。 単純に納付書が送達されただけでは、租税徴収権の時効消滅の中断理由にはなりません。 NO.1様が回答されてるように時効の中断事由は民法に規定がありますが、そのまえに公法である国税通則法が適用されます(国税通則法72条73条)。民法は同法にて準用されてます。 相続税の納税義務の時効消滅についてのご質問ですが、はっきり云って時効によって納税免除されることは考えないほうがよいでしょう。 時効が完成しないように、国税当局はありとあらゆる中断手続きをしてきます。 財産差し押さえがされると、その解除がされるまで時効は中断しますし、全く差押え出来る財産がない場合でも、他の相続人に請求が行きます(連帯納税義務)。 連帯納税義務には時効規定がありません。自分の税金は納めてるけど、他の兄弟が納めなかった相続税まで納めさせられるという現実もあります。 ひとことで云うと「時効完成など考えないほうがよい」ですね。 なお、相続開始から半年で督促状が発送されることはありえないというNO.2様の意見は正しいです。 これは私が納付書に督促状が同封されてないかと質問したのに回答をされてると存じます。紛らわしい表現をした私の手落ちです。お詫びします。

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