• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の学生と、親の扶養控除に関する質問です。)

個人事業主の学生と、親の扶養控除についての質問

kazumi38の回答

  • kazumi38
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.2

給与収入は、103万円-給与所得控除65万円=38万が給与所得になりますので、 事業所得(収入-必要経費)と同じ考えになります。 一般的に103万円以下という話は、給与収入が103万円以下の場合 給与所得は38万円以下なので扶養親族として控除できますという話です。

CGXZ
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり給与収入と事業収入では天と地の差のようですね。 いろいろ調べたのですが、家内労働法の特例?のような ものがいけるかもとのことです。 昨年の分には、この家内労働法の特例を税務署に相談すれば 適用してもらえるのでしょうか。 また適用してもらえたとすれば、給与所得者と同じく 103万円までならば親の扶養家族から抜けなくて済むのでしょうか。

関連するQ&A

  • 個人事業主になったとき、社保の扶養について

    今年1月~8月までのパート収入100万 (↑主人の社会保険扶養に入ってます) 10月から個人事業主になった場合 *-*-*-*-* 1. パート期間・個人事業主期間2件を確定申告することになりますよね。 2件の総収入が年間収入となり申告するのですか? (バラバラだったらそれぞれで還付金が出るんじゃないかと) 2. 今年1月~8月までのパート収入100万・ 単純に個人事業主の売り上げが12月までに30万~あった場合、 年間収入は130万となるので 主人の扶養を外れないといけなくなりますか? (青色申告をすると65万の控除や経費の控除等あるので そうなると130万の壁は超えないので 主人の扶養に入っててもいいのかなと) 3. そもそも主人の扶養内に入ってる個人事業主の場合、 自分で社会保険に入る手続きをしないといけなくなるタイミングは 売り上げ-諸々の控除=130万超えてる場合 ↑この認識ってあってますか? *-*-*-*-* 自分でいろいろ調べたもののこのパターンが分かる記事が見つからず、、 むしろ記事によって書いてることが違ったりして困りました。 できれば「本当に詳しく間違いないお答えができる専門的な方」に ご教授頂ければ幸いです。

  • 年末調整の勤労学生控除&親の扶養について

    大学生ですが、アルバイトをしたいと思っております。 (1) 勤労学生控除をするには、課税支給額が130万以下の場合とありますが、これはあくまでも、私の所得が0円で源泉税がかからないというだけで、親の扶養に入るためには、103万以下でないと駄目なのでしょうか? (2) 勤労学生控除をする時は、何か証明するものを会社に提出するのですか? 勤労学生控除の確定申告書とか書いてありますが、大学生の場合は学校で何か発行してもらうのですか? 教えてください。

  • 勤労学生控除について

    1.給与収入が103万円を超えず、扶養親族に該当する場合には勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 扶養から外れた場合に勤労学生控除が適用されるのでしょうか? 2.年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税はかかりませんと聞きましたが本当なのでしょうか?アルバイトして月々8万円ぐらいしか稼いでない時にも少し源泉徴収されてましたが?何ででしょうか?もしかして確定申告したら全額戻ってくるのでしょうか?

  • 個人事業主が親の扶養家族になれますか?

    私は個人事業主(ネットショップ)で確定申告(青色)をしてます。 でも年収30万以下なので親と同居して生活しています。 父親も個人経営を営んでいるので確定申告(青色)をしています。 子供である私は収入的には父の扶養家族になると思いますが、 個人事業主として確定申告をしている者でも扶養家族になれますか?

  • 給与所得もある個人事業主が扶養に入れるかの算出

    個人事業の登録をして一年たっていない、会計初心者です。 12月の確定申告では、白色申告をするつもりでいます。 今まで一つの会社で、扶養の範囲のパート収入でいましたが、去年10月よりパートの仕事が激減し、別に個人で教室をたちあげました。現在は少しのパート収入と、教室の月謝収入になります。年度初め頃に税務署で相談して、とりあえず個人事業主の登録をするようにと言われ、書類を書いて出しました。 主人は公務員なのですが、この度扶養控除の手続きのための書類の提出を頼まれ、困っています。 今までは会社に給与支払いの証明書のようなものを出してもらっていたと思うのですが、今年は個人事業の収入の方が多いので、どのようにしたら良いのか調べています。…が、どうしてもよくわかりません。 また、当初思っていたより教室の収入が増えてきたので、よく言う「扶養の範囲」をこえているのではと心配です。というのも、扶養の範囲を判断するための金額の出し方がよくわからないのです。 (1)給与-65万(給与所得控除)+事業収入-35万(基礎控除)=扶養に入れるか診断するための所得 それとも、 (2)給与+事業収入-35万(基礎控除)=扶養に入れるか診断するための所得 なのでしょうか? また、給与として出ている分は、講師料なのですが、給与額の中に材料費も含むと言うことになっています。その分は給与から経費としてぬくことはできるのでしょうか? また、現在大学生でもあるので、確定申告の時は勤労学生控除も受けられる筈なのですが、扶養の計算の時もその分を引いてもいいのでしょうか? なんだか扶養に入れるか、ぎりぎりラインになりそうな感じです。ということは、個人事業の方は収入が安定しないと思われるので、毎年「どっちなのか?」となりそうです。 よく「扶養の範囲で働けないなら、○○万円以上稼がないと」という言い方を聞きますが、その○○万円以上とはいくらなのでしょうか。また、なぜなのでしょうか? たくさん質問してしまって申し訳ないのですが、初心者のためか検索語句も上手く選べてないみたいでなかなか調べられません。おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると助かります! よろしくお願いいたします<(_ _)>。

  • 扶養家族に入るには (個人事業者)

    4年前から個人事業者として白色申告しています。 収入は300万くらい、経費等を差し引いた事業所得は 毎年、100万くらいでの申告でした。 報酬をもらう際、10~15%の源泉税を引かれてだったので 今までは確定申告をすれば、還付金がありました。 10月に結婚することになり、主人(会社員)の扶養家族に 入ろうと思っているのですが、 今年の分は確定申告するべきでしょうか? 来年以降も、仕事(収入)は減ると思いますが、 フリーでの仕事は続けるつもりです。 確定申告をしなければ、収入がないとみなされ 扶養家族に入るには問題ない、と思っているのですが、 間違ってますか? 個人事業者でも、事業所得がいくらかまでであれば 問題ないのでしょうか? お答えを頂ければ幸いです。

  • 個人事業主の配偶者控除

    夫婦で個人事業主です。 別々の仕事をしているので、それぞれが確定申告(白色)をしています。 妻の私の方が所得が多いため、4歳の娘を私の扶養控除で申請しています。 昨年度、夫の方は事業がうまくいかなかったため、所得が大幅に減りそうです。 その場合、妻の私の方で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか? 出来るのであれば申請するのに手続きなどは必要でしょうか?

  • 給与所得のある個人事業主は所得控除をどちらで受けるべき?

    現在個人事業主でして、来月から派遣社員としても働きます。 よって今年度は事業所得(個人事業分)と給与所得(派遣分)がある形になり、来年確定申告をするわけですが、その場合の所得控除(給与所得控除ではなく、扶養控除や配偶者控除などの控除)はどちらの所得に対して計算すべきなのでしょうか? つまり事業所得の控除とするのなら来年の確定申告の時に用紙に記載し、給与所得の控除とするのなら、扶養控除等異動申告書や保険の控除&配偶者特別控除を申請する用紙(正式名称を忘れました。。。)に記載し派遣会社に提出するということになろうかと考えていますが、どっちでやればよい(=得?)のでしょう? ※確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか?

  • サラリーマンの妻で年収80万の個人事業主

    サラリーマンの妻です。夫の扶養家族です。 昨年から個人事業主になり、昨年の収入は80万弱でした。 収入は100%、A社というひとつの会社からの報酬です。 A社は源泉徴収をしていません。 1 上記のような場合やはり確定申告は必要でしょうか? 2 また、個人事業主の場合「所得証明書」は確定申告の写し以外にはありえないんでしょうか?

  • 勤労学生控除と親の税金について

    私は高校生でダブルワークをしていて、昨年度の総支給額が103万円以上130万円以下でした。片方のバイト先では年末調整をしてもらったのですが、もう片方のバイト先では源泉徴収税を払ったままになっていました。 なので、勤労学生控除を活用して、還付申請をしようとしたのですが、源泉徴収税を支払った方のバイトから頂いた源泉徴収書の生年月日の欄に不備が見つかりました。 不備というのは、平成6年生まれなのですが昭和のところに印がついていて、未成年者という欄には印がついていませんでした。 税務署に相談したところ、確定申告して還付申請するには問題がないといわれたのですが、親が、確定申告すると親の扶養から外れて親が支払う税金が多くなるといっていました。 確定申告をして還付申請しないと、源泉徴収税は返ってこないのはわかるのですが、確定申告しなくても総支給額が103万を超えたと税務署にわかり、自動的に親の扶養から外されるのでしょうか? 親は、源泉徴収書が間違っているので他人の所得として税務署も処理をし、私が確定申告をしない限り私の所得は年末調整をしたバイト先のものだけになり、扶養から外されないのでは、といっていますがそんなことあるのでしょうか? 税務署の人には相談できない内容なので、こちらに相談させてもらいました。初めての質問のねなので不備があったらすみません。