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個人事業主の配偶者控除

夫婦で個人事業主です。 別々の仕事をしているので、それぞれが確定申告(白色)をしています。 妻の私の方が所得が多いため、4歳の娘を私の扶養控除で申請しています。 昨年度、夫の方は事業がうまくいかなかったため、所得が大幅に減りそうです。 その場合、妻の私の方で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか? 出来るのであれば申請するのに手続きなどは必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻の私の方で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか… 具体的に、昨年の夫はいくらの所得 (収入ではない) があったのですか。 決算の結果次第で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の可能性はじゅうぶんあります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >出来るのであれば申請するのに手続きなどは… 『確定申告書 B』の○21 または○22 および○42 に所要金額を、第2表の右側中段あたりに夫の氏名を記入するだけです。 夫の所得額を証明するような書類等は一切無用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

8125981
質問者

お礼

回答ありがとうございます。非常によくわかりました。 主人の所得をきちんと確認します。

その他の回答 (1)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

まったく問題はありません。 ご主人の所得額に応じて配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができます。 とくに申請等の手続きは必要ありませんので、御質問者さんの申告書の配偶者控除の欄にご主人のデータを記入するだけです。

8125981
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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