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遺言執行者の任務について教えてください。

遺言執行者の任務について教えてください。 公正証書で特定していなければ、公正証書、私製を問わず遺言執行者を家裁が選任する制度になっています。 それで遺言執行者ですが、名前のとおり遺言書に明示されたことを一字一句着実に実行すれば、つまり、遺言書が求めているところにそって財産目録が作成されれば任務を果たしたことになると理解していますが誤解ですか。 遺言書に明記されたこと以外に、過去の生前贈与など一切がっさいのものまで集計しなければならないのですか。 遺言執行者の役回りは、以上のとおりでそれ以外の問題は諸種遺産財産のことは遺産分割協議などで扱うべきものではないのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

財産目録の作成だけではありません。 遺贈の場合の登記義務者となります。 (他にもあります) なお、遺言書があっても、相続財産管理人を選任しない場合が多い。

gfd67557
質問者

お礼

謝辞。 しかし、ツーカーで響きませんので文面が100%理解したとは言い切れません。 財産目録の作成のほか、不動産の登記義務者・・・ 今回、対象に位置づけた個人には不動産の家屋と土地、それと預貯金が死去時点で残っていた。 両方とも、終えました。 その他にはどのような遺言執行者としての任務がありますか。あれば教えてくださいませんか。  

その他の回答 (1)

noname#160321
noname#160321
回答No.1

遺言執行者は単に遺言の代言者でしか有りません。権利はなく義務のみがあります。 家庭裁判所が遺言を無効と認めれば、お役ご免です。

gfd67557
質問者

お礼

有難うございます。選任された以上は誠心誠意に職責を果たさなければなりませんので。 財産目録を遅滞なく作成し、関係相続人へ連絡とか。

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