• ベストアンサー

有給休暇は法律で決まっているのでしょうか??

有給休暇は法律で決まっているのでしょうか?? つまり、私が所属している会社でも以下の日数が発生するのでしょうか?? 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。

noname#124906
noname#124906

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

労働時間がフルタイムであればそうなります

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>有給休暇は法律で決まっているのでしょうか?? そうです。以下のように決っています。 労働基準法法第39条(年次有給休暇)(1) 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 同(2)   使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。但し、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務日数 労働日 1年 1労働日、 2年 2労働日、3年 4労働日、4年 6労働日、5年 8労働日、6年以上 10労働日 同(3)   次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数(4日)以下の労働者 二 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数(216日)以下の労働者 同(4) 以下省略 長くなるので。 >つまり、私が所属している会社でも以下の日数が発生するのでしょうか?? 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。 原則的には、これで良いと思います。

noname#132573
noname#132573
回答No.1

こんばんは。 労働基準法第39条に規定されています。 くわしくは、下記をどうぞ。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html

関連するQ&A

  • 有給休暇は法律で決まっているのでしょうか??

    有給休暇は法律で決まっているのでしょうか?? つまり、私が所属している会社でも以下の日数が発生するのでしょうか?? 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。

  • 年次有給休暇の付与日数について

    こんにちは 教えてほしいのですが・・・。 年次有給休暇の付与日数ですが、「6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となる」と普通の会社では、このように言われますが、私の勤めている会社は、どうやら前年に取得しきれなかった年次乳休休暇は、抹消されてしまうようです。これって、アリですか??

  • 有給休暇の繰り越し

    労働基準法では 「年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅」ですが、 会社の裁量により 2年時効を撤廃して繰り越し日数を上限なしにすることは違法になるのでしょうか。 私が以前勤めていた会社では 有給休暇の繰り越し日数が300日を超えた大先輩がいたことを憶えています。

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

  • 年次有給休暇の付与日数

    初めて投稿します。 事務初心者です。 パートの人の年次有給休暇の付与日数について教えてください。 Aさんの労働日数は、労働契約書では週3日なのですが、実際の労働日数は去年1年間で217日でした。継続勤務年数は4年半です。 この場合、年次有給休暇は何日になるのですか。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇の繰越の意味

    下記の就業規則は労基115条(有給の時効は付与日から起算して2年間。請求せずに残った有給は翌年に限り繰越が認められている。) に反することにならないのでしょうか?  ●年次有給休暇は、権利発生から2年の間において利用することができる。ただし、累計20日の権利を限度とする。   ※入社年数により付与日数が異なり、7年目以降が20日。

  • 有給休暇の繰越

    有給休暇の繰越(時効?)について教えてください。 我社の有給休暇は20日ありますが、その条項の中に、 「年次休暇は10日を限度として当該年の翌年に繰り越せる」とあります。 この「10日を限度として」の箇所、労基法115条に違反してませんか?

  • 有給休暇

    パートであろうと、アルバイトであろうと、 一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、 通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。 (有給休暇の比例付与と呼ばれています。) では、 その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? 比例付与の対象労働者 週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の (1)または(2)のいずれかに該当する者です。 (1)週の所定労働日数が4日以下の者 (2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、 年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです パートだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということは ありませんので、注意してくださいね。 週5日(1日5.5H)27.5Hの場合はどっちでしょうか?

  • パートの有給休暇

    とある病院でパートとして働いています。 いままではパートの有給休暇の日数は、週の出勤日数によって決まっていました。 (週2回勤務の人は年3日、週4回勤務の人は年7日など) ところが、今年度が始まるとき突然「いままでは最低限しか与えてなかった。勤続年数によって有給休暇を増やします」ということになり、長年勤めている人は年間15日ももらえることになりました。 しかし、それまで7日間しかもらえていなかったことに対する説明も謝罪もなければ、時効になるまえの有給休暇の取り扱い(当然もらえるべきだと思うのですが)なんの説明もありません。 これは労働基準法違反なのではないでしょうか?

  • 年次有給休暇について

    現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日        4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。