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有給休暇は法律で決まっているのでしょうか??

有給休暇は法律で決まっているのでしょうか?? つまり、私が所属している会社でも以下の日数が発生するのでしょうか?? 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。

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  • ベストアンサー
  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.2

 基本は、前の方が説明されているとおりです。  パートなど、勤務時間や勤務日が少ない場合は、少なくなります。  参考URLに厚生労働省のHPの労働基準法のあらましがあります。  22番を参考にしてください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>有給休暇は法律で決まっているのでしょうか??  ・労働基準法、第39条に規程があります  ・下記は、第39条の冒頭部分です (年次有給休暇)第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない  ・以下は下記より ・労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM ・上記の第4章、労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (第32条~第41条) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 ・年次有給休暇の解説・・・こちらを見た方が早いです http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html >6箇月経過後の1年間に10労働日で(6ヶ月経過後に10日付与:発生)、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。 年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります・・・最大で40労働日となります(前年の20日を消化せずに、新たに20日が発生した場合)  ・上記の前提は、週に5日勤務の契約の場合・・4日出勤とか、3日出勤の場合は発生する日数も変ってきます  ・在職時は有給休暇の買取りは出来ない、退職時未消化の有給休暇を買い取る事は可能(会社次第)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、以下の日数を与えるように 労基で定められています。 継続勤務年数(付与日数)0.5年(10日)1.5年(11日)2.5年(12日) 3.5年(14日)4.5年(16日)          5.5年(18日)6.5以上(20日) 有給は年度内の消化が基本ですが会社の都合で消化できなかった場合は翌年に当年分の未消化分のみ繰り入れることができます。

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