認知についての質問-22歳の妊婦の場合、認知はいつ始めるべきか?

このQ&Aのポイント
  • 現在22歳で妊娠5ヵ月の私は、結婚せずにシングルで子供を産む予定です。しかし、相手の親は認知を認めてくれず、話は平行線のまま終わっています。どのように進めれば認知を取り付けることができるのでしょうか?任意認知よりも調停や裁判の方が効果的でしょうか?
  • 相手は認知はすると言っていますが、親の前では何も言えず、親の意見に流されています。親の意見によると、籍を入れるなら認知するが、入れないなら認知はできないようです。私と相手だけで進めることができる方法はないでしょうか?
  • 妊娠中でも裁判や調停を行うことは可能でしょうか?また、子供が産まれてからの方が良いのでしょうか?
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  • ベストアンサー

認知について。

認知について。 現在22歳で妊娠5ヵ月です。 相手は同い年で収入がほとんどなく借金もあるので 結婚はせずシングルで産もうと思いました。 認知だけは最低限してもらおうと思い1ヵ月程前に 親を含め話をしたのですが 相手の親が認めてくれず話は平行線のままで終わりました。 相手は私には認知はすると ゆっていたのですが 親の前では何も言えず 親の意見に流されていました。 親の意見は籍を入れるなら認知はするが入れないなら認知はできない。 戸籍に子供の名前だけが載るのは嫌みたいです。 任意認知は難しいと思い 調停?や裁判をした方が 認知してもらえるんじゃないかと思うんですが この場合、親の意見は関係なく私と相手と2人で進める事ができるのでしょうか? またお腹の中にいる場合でも 裁判などはできるのでしょうか? 産まれてからの方がいいとかはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

認知を行うのに相手の親の同意は不要です。 相手が認知すると言っているのなら,そのまま認知する相手の戸籍謄本を持って,あなたの本籍地の役所(胎児認知の場合は母の本籍地に届けます)に連れて行って認知届けを出してもらいましょう。 相手がやはり任意認知をしないというのであれば,まず調停を行います。いきなり裁判はできません。調停が不調になってはじめて裁判を起こします。この場合に胎児の時点での裁判認知のほうが良いのですが,唯一のデメリットは妊娠中に裁判を行うことになり,母体に負担がかかるということですね。生まれてからの認知でも結果的には同じことになりますが,こういうことは早いにこしたがことがないでしょう。

0510718
質問者

補足

回答ありがとおございます。 調停の次に裁判なんですね。 あと内容証明って知ってますか? ご存知でしたらこれは 出してから調停などした方がいいのでしょうか? 色々すみません。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

形だけでも籍を入れて夫の嫡出子にしたほうがいいという考えもあります。 (厳密には「嫡出推定されない嫡出子」となり、問題を内在する可能性は ありますが) 相手の実家が資産家であった場合、父親相続に際してあなたの子が非嫡出子 の場合不利な扱いになる可能性があります。 わたし的には、こどもがいればその後は初婚も再婚もあまり変わりがないと 感じます。とすれば、こどもにとってできるだけ有利な状況を考えてあげる というのもひとつの考え方だと思います。 ご参考まで

0510718
質問者

お礼

回答ありがとおございました。 そおですね。 子供にとって有利な方に もっていけるように努力していきます。

回答No.1

ごめんなさいね…彼は認知してくれないと思います。特別な書類等は必要なくただ役所に行って記入するだけ……本気で認知する気があれば、既にしてくれてるはずです。このままズルズル逃げられるだけ……。 貴方もシングルマザーで産むと決断したなら、さっさと決別した方が良いと思います。

0510718
質問者

お礼

回答ありがとおございました。 認知はしてもらいたいので やれるとこまではやってみます。 ありがとおございました。

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