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養育費・学費等の支払いについて

養育費・学費等の支払いについて 離婚の時に裁判で決まった子供の学費400万円を分割で支払うという内容が調書に記載されているのですが、子供が大学を2年で退学してしまった場合は残りの学費は貰えないのでしょうか? 裁判を起こされたら負ける可能性の方が高いのでしょうか? 1、退学をした事は元夫は知っている。 2、子供は大学を中退した後は専門学校へ通う意思がある。 3、元夫は大学を中退したのなら、調書で決められている金額は払わないと言っている。 やはり大学を辞めた以上は裁判で決まった調書に記載されている400万円全額は貰えないのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

似たような事例をTVでやっていました。 大学4年間が前提ということは,4年分の学費という意味なので, 留年しても学費は4年分,違う大学に行っても,大学院に行っても学費は4年分。 このことから考えると,元々の趣旨が,子どもに学歴をつけたり,就職に有利にするために, 4年分の学費を払うのであれば,途中で専門学校に行っても,合計4年分の学費はもらえると思います。 ただ,調書に,「大学」と明記していて,元夫が上級学校(専門学校や短大を含む)ではなく, 大学に行く場合のみ支払うとい約束だったと主張した場合,もめるのは必至でしょうね。 通常養育費は20歳までですから,それをこえて支払う義務は本来ないはずです。 それにもかかわらず,学費を出すという契約になったいきさつを,もう一度思い出して下さい。 大学限定ではなく,上級学校という証明ができなければ,負ける可能性もあると思います。 裁判は似たケースでもわずかな違いで違う判決が出るものです。 この事案は,必ずこういう判決が出るとは言えない気がします。

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  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.4

「養育費」は「子供のための権利」なので、親の勝手でどうこうという問題では本来ないのですが、今回の御質問内容を拝見すると、「大学は中退するけれども専門学校へ通う」というお話で、当然学費はまだいりますよね。 通常、養育費は”子供が成人するまで”が基本ですけれども、大学まで行った場合には、留年はぬいて、卒業を考慮した学費の援助も養育費には含むのが普通のようです。 ただ、裁判で判決が出た時に「大学を中退したら・・・全額を払わない」という解釈が、わからないですね。 大学はやめても、職について自立するわけではなく、まだ親の援助が必要なわけですから、養育費の概念から考えれば、大学も専門学校も変わらないはずですし、むしろ、金額的には4年制大学に行くよりもはるかに高額な学費が必要だったりもします。 そのあたりで、元夫が何も言わずに出してくれるならいいのですが、もし「払わない」と言う場合は「全額は出さない」の意味が微妙にとれますし、養育費はあくまでも親のお金ではありませんから、”あなたに”対して「やらない」とは言えないはずです。 「お子さんに必要な学費」なのですから、そこは話し合いの元で決められないなら調停か訴訟になるでしょうが、親の身勝手な解釈で払わないとは決められないでしょうし、裁判では「大学」に限定していますが、事情が「専門学校に変わった事実」を証明して、どのくらいの金額が必要なのかを書面で説明をして、養育費の継続を求めたらいいのではないでしょうか。 裁判は、証拠がないと始まりませんし、学費がいるならば、その証拠は簡単に出せるはずですよね? パンフレットを見せるだけではだめでしょうが、実際に入学して「どうしてもこれだけ必要だ」というなら、「大学じゃないから出さない」などという元夫の個人的感情は無視し、あくまでも子供に必要なお金なので・・・そこをどういう見解で結果を出されるのかは、裁判するなら裁判所による物です。 イレギュラーな事態は誰にでも起きうることですし「養育費をもらっているから何があっても大学の中退はダメだ」なんて、子供の将来を決める権利もないですから、「大学はやめたけど勉強はするから同じ事だ」という主張で通し、もっと学費がかかるならば、そこで増額できるのか、現行を維持することを要求するのかでも、結果はちがってくるでしょう。 400万もの学費を分割で払う判決が出ているなら増額は困難に思えますが、「専門学校は約束が違う」と思うのは元夫の勝手であって、養育費の意味を考えれば「学費」に違いないですし、あなたの意図でもないんですから、そこはゼロにはならないと思いますが・・・。 まあ、現段階で何も言われていないなら、そのままもらっていいと思いますので、自分から言う必要はないでしょう。 相手が納得済で出してくれている物を、自分から波風たてて、もらえない可能性を出すのもなんだなと。 金額的な面は仕方ないかもしれませんが、「養育費は子供のもの」で、親の”意図や希望”は関係無い法律だと考えたら、まだ学生になるのなら、普通、出さないわけにはいかないでしょう。 基本、専門学校は2年教育が普通でしょうが、学校によってはもっと年数がかかるものもあると思うので、論点はそこになり、22才で本当は卒業するのを基準にしている金額だとしたら、それ以上の支払いは難しいかも知れませんね。 そのあたりは、一般では予測のつかないことですから、裁判所がどう結論づけるかにゆだねるかも結構ですが、元夫が何か言ってきた時に、まず話し合いをして、事情を説明してはどうでしょうか。 400万という金額が合計で決まっているので、それをどうするのかは、示談ができないなら調停・訴訟で決めるしかないですが、裁判所が介入するなら、「同じ学費」という見解での争点なら「大学じゃないしー」なんて安易な判決は出ないのではないかなあ・・・と。 もし「専門学校だったら出さない」となると、それはもう養育費の問題でなく、学校の種類と子の未来をはばむ出来事となるでしょう。 「大学と専門学校の何が違うんだ?」と思う部分もありますね。 そのあたりを主張してみたらいかがですか? ただ、まだ何も問題になっていないなら、あなたの方から持ち出す必要はないと思いますよ。 元夫が事実を知っていて払ってくれているなら、感謝していただいたらいかがかなと。 あなたのお金じゃないし・・・あくまで子供への援助で。 とにかく、相手が行動に出てきた時に、対応するのがいいように思えます。 一応、心配なら、弁護士に相談して事例がないかなどの確認をしていてもいいでしょうし、心の準備はあった方がいいかもしれませんが、養育費は「親の都合はあっても、考えで決まる物ではない」ですから、そこをどうとらえてもらえるかですね。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1706_2.html
回答No.3

(1)を前提として(2)になった場合はそのまま払ってもらうことは問題ないと思われます、(3)は元旦那が支払い拒否すれば最終裁判決着になると思います、裁判所が大学と言う前提をどう解釈するか、私見ですが多少の金額の差は出てくると思いますが必要な学費として残り専門校野分はもらえると思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

中退されたのであれば、受取対象外になると思われます。が、裁判を担当してくれた弁護士に直接問合せして見ましょう。全額を受取れないということはないと思います。 それぞれの裁判内容により、全く、異なる質問内容ですから。

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