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国民健康保険に関して

国民健康保険に関して 健康保険に年間4期に分けて納めるかとおもいますが、再就職が7月10日の場合2期分は全額払わないといけないのでしょうか。また、年末調整にて少し戻ってくるような手続きはできませんか? ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.4

国民健康保険の保険料(税)支払いですが、質問者さんのところは年間4期に分けて、ということですが、これは市町村によって異なります。ちなみに、私の住んでいる市町村では年間10期に分けています。 それで、保険料(税)の計算方法ですが、まず年額(12か月分)を計算して、それを納期の数(質問者さんの市町村であれば4、私のところであれば10)で割って計算します。 年度の途中で脱退(社会保険加入など)があった場合は、前月分までがかかってきますので、質問者さんの場合であれば、4,5,6月分がかかってきます。この場合は、まず年額を再計算(12か月分を3カ月分として計算しなおす)して、「計算後の年額(3カ月分)」から「すでに納期が到来している期の納付額」を差し引き、残額を「次に到来する期の納付額」として、調整します。もし「計算後の年額(3カ月分)」が「すでに納期が到来している期の納付額」を下回っているのであれば、差額が還付されます(これは年末調整で戻ってくるのではなく、市町村から通知がきます)。 納期がいつなのか分からないので、一般的な回答をさせていただきました。

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  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.3

あ・・・申し訳ないです。 国保の「減免申請」は、現在は”6月のみ”になったんでした。 それから、社保とちがって、国保・年金は確定申告に行くと「全額控除」になります。 つまり、考えようでは、現金が戻ってくるわけではないですが「払ってないのと一緒」ということですね。 ちなみに、現在の私は個人事業主だし、OLの期間は比較的短かく、派遣社員時にも国民健康保険だったので・・・社会保険の情報には疎いため、そこは社会保険事務所や税務署にどうぞ。 社会保険とのかねあいで、国保の確定申告はするものなのか、管轄の税務署におたずねになってみたらいかがでしょうか。

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  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.2

退職後の保険の切り替えでの請求額は莫大で大変ですよね。 時期的に3月なら「減免申請」が可能なのですが、払いすぎても返ってこないらしく、私も「いきなり4倍にはねあがったら生活できなくて困るのでなんとかなりませんか?」と区役所の保険年金課窓口に、保険の決定額書類を持って窓口に相談に行ったところ「みなし請求」という形にして、「現時点で払える額に減額しておいて、もし所得が結果的に今年の分が上回るようなら追加請求がいくようにできますが、どうしますか?」と聞かれたので、口座振替を止めることになり、振込用紙を毎月分渡されて、窓口払いになりました。 「多く払った場合には戻らない」と言われたので・・・私にすれば、毎月の金額が大きすぎる方が困るし、払いすぎの返金がないのは何より不満ですから、不足分を来年追加で払う方が楽だと思い、来年は確実に所得は減るとわかっていることもあり、半額にしてもらいました。 これで、何も聞かずにいて驚いたのは、コンピューター上では支払期限の調節ができないらしく、毎月きちんと払っても「督促状」が、まさに”脅し文句”を書いて届く面です。 今年8月に、いきなり督促状なるものが来て、「ちゃんと払ってるのになんで?」と振替用紙を見ると、支払期限がかさなっているのが数枚もあり、私は毎月、手書きで職員が「○月分」と書いてるとおりに払っているのに、・・・未払いでもないのに「期日を過ぎたら口座凍結をして差し押さえる」などの文章まで入った文書と振替用紙が届きます・・・。 これは初めてのことで、かなりびびりまして、思わず、期限日にあわせ、生命保険から借りてまで、8月は本来の決定額以上の2万円も超えて払いました。 あまりに慌ててしまったので、後で気づいて「払えないから減額を御願いしたのに、どうして決定額より多い金額を期限までに払わないといけないんですか?」と区役所に電話すると「現在、そのことには機械が対応していないので、自動的に督促がいくことになっているんです。文章の内容が強烈だから、びっくりなさるでしょうが、気にしないで無視して結構ですよー(^^)びっくりしたでしょ、申し訳ございません」って・・・。 督促状なんか出されて気にしない人なんていないと思うんですが、そんな説明受けてないしで、ものすごい出費を慌ててしてしまったものの、既に「みなし請求」を受けている知人から「ああ、督促でしょ?くるよー」と、あっさり言われました(^^; 他の地域の役所ではどうかは存じませんが、減免申請をはずした月に「とても払えない」と思ったら、すぐに窓口で「こんな高額払えませんから、なんとかなりませんか?」と交渉してみるといいでしょう。 多く払っても返ってこないなんてバカみたいなので。 ただ・・・社会保険の方が国民健康保険になった場合に、国民健康保険の方で返金があるのかは不明です。 そのあたりは、役所の保険年金課に聞かれて下さい。 とにかく、国の税金や保険などは、わりと無理して払う必要はなく、せめて分割の金額を少なくしてもらえる可能性がありますよ。

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noname#119990
noname#119990
回答No.1

年度で区切ると、4月、5月、6月の3カ月分の国民健康保険料を支払うことになります。 一時的に過払いが発生することになっても、過払い分はそのまま放置されることはなく、国保料支払い義務者に保険料の還付金として戻ってきます。(還付の案内通知があるはずです。) 社会保険料控除金額の訂正は、来年の確定申告時に国民健康保険料支払い済証明書を提出し申告することで可能となります。国保料支払い済証明書は来年の確定申告の時期が到来するまでに役所から送付されてくると思います。(但し、国保料の金額が少額などの場合、申告しても税額が無い場合もあります。)

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