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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保釈について質問です。)

保釈後の保釈期間内に刑に服すことはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 保釈後の保釈期間内に刑に服すことができるのかについて、詳しく教えてください。
  • 保釈中に海外への出国が難しい理由と、フジタの社員が中国で保釈された件についての特別な許可についても教えてください。
  • 中国の司法システムについても疑問があります。なぜ容疑者の解放過程が日本よりも不透明なのかなど、ご説明ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 受刑中に罪を犯したことが発覚して逮捕され,勾留されることがありますが,この場合には,逮捕・拘留中は,刑の執行が停止されますので,理屈上は,保釈されると,刑の執行が継続されることになります。実際に,どのような運用がされているのかは分かりませんが,このような場合には,保釈保証金を積むこと自体が意味がないので,そのような保釈を求める人はいないと思います。  ただ,裁判のために勾留されていることで,刑の執行が進まないのも受刑者にとって不利益と考えられることもありますので,その場合には,裁判中でも,勾留を取り消して,刑の執行を進めるということもありうると思います。  次に,フジタの社員のことですが,彼らは,「保釈」されたのではありません。単に「釈放」されただけのことです。公務執行妨害で逮捕された中国人船長も同じです。彼の国の法律は分かりませんので,「釈放」に何らかの制限があるかどうか分かりませんが,日本法で逮捕・勾留されていた中国人船長については,有罪判決がなされたわけではありませんので,何の行動制限もありません。  日本の法律では,保釈は,起訴後にのみ認められます。起訴前の捜査段階では,「保釈」という制度はありません。処分保留で釈放されるというニュースが時々ありますが,その場合には,起訴前の勾留状の効力は失効していますので,釈放された人は,完全に自由です。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大変勉強になります。 受刑中の人が罪が発覚して逮捕拘留される場合は、刑の執行が停止するのですね。その人が保釈されたら以前の刑の受刑期間が再開されるという意味で、保釈中での服役が有り得るのですね。しかし、この様な状況では保釈金を積んで保釈を願い出る受刑者も居ない様に思いますね。 複数の刑罰を受ける受刑者の場合は、拘留を取り消して刑の執行を進めることも有るのですね。 フジタの社員が保釈された・・・と或る新聞には書いてありましたので、当方はそれを信じてしまいました。 中国人船長は釈放されたのは分ります。 日本の法律は保釈は起訴後にのみ認められているのですね。 勉強になります。

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その他の回答 (1)

noname#120678
noname#120678
回答No.1

保釈されたまま刑に服するというこがどこから出てきた話なのかわかりませんが、それはあり得ないと思いますよ。 保釈されないで拘置されていた場合は、その期間の一部無いし全部が裁判官の裁量で「未決勾留通算」として刑期に算入されることがありますが、保釈されていた場合には対象にはなりません。 考えられるとしたら、 刑が確定するのは、判決の下りた日から14日間の上訴期間後ですから、その期間は刑期に算入されます。 それが保釈中に刑に服していると言えなくはありませんね、 > 保釈中の人間が海外出国をするのは難しいという・・・・ 日本の場合はそうです。難しいと言うより、認められることはまずあり得ません。 > フジタの社員が中国で保釈された件は、中国政府からの特別な許可が出ているという様に理解すべきことなのでしょうか? 中国のことはわかりません。条件付で許されるのかもしれないし、なにかしらの取引があったのかもしれません。 > 中国は司法も適当なのですか? 適当と言えば適当でしょうね、事実いまだに裁判もせず処刑されることもあるようです。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大変勉強になります。 保釈されている状態で刑に服す(服役する)ことはできないのですね。 保釈ではなく拘置されている期間は裁判官の裁量で刑期として計算することができるのですね。 判決が下りた日から上訴までの期間を刑期と考えてその間を保釈中での服役と言うことはできるのですね。 日本の場合、保釈中の出国は通常はできないのですね。 勉強になります。

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