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公共性の高い職場を批判した場合でも名誉毀損にあたるのでしょうか?

公共性の高い職場を批判した場合でも名誉毀損にあたるのでしょうか? 地元の自動車学校の事を批判し、名誉毀損にあたるので即刻削除しなさいという勧告を受けていますが 私としては事実であり、公共の利益に関する事項だと思いますので削除はしたくありません。 法律に関しては素人ですので、まずい点などありましたら教えて頂きたく思います。 どうか知恵をお貸し下さい。 私が公開したページは以下のものです。 http://kisakata.web.fc2.com/

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

これは名誉毀損(刑法230条)の問題というよりは、信用毀損及び業務妨害(同233条)の問題となると考えます。 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 「筆者が事実であることの確信を持っている」にすぎないわけですから、質問者のブログの記事が「虚偽の風説」に当たると判断される可能性は否定できません。 「確かな証拠のもとに書込みを行っており」と言う一方で「具体的な証拠についてはここでは控え」るというのでは説得力に欠けます。 削除した方がいいと思いますよ。ちなみに、信用毀損罪は親告罪ではありませんから、ご注意を。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

推定の部分もあり書き込みすぎかな 未だ公になっていない問題この部分もあるし 学校名を書いてしまった・・ これも間違いかな・・・・・ 削除すべきだと思いますね 日付等確定できるものも多いしね・・ あれじゃ無理かな・・・ せめてぼやかし2チャンネルで言うなら 誰が何を言ってるのかわからないからぼやけるけど・・

  • hatahata7
  • ベストアンサー率28% (13/46)
回答No.3

口コミの投稿も読みましたが、私的な感情で投稿しているとしか思えません。情報もほとんどが伝聞でしょう。純粋に口コミで自身の体験を語るだけに留めるべき。一般に「公益性」が認められるのは報道機関による事実の「報道」になりますけど、個人がわざわざ特定の自動車学校のみを記載したHPを開設してまで情報公開、批判する必要はないでしょう。 あなたはその自動車学校の卒業生かと思われますが、だとしたら個人的な何らかの感情があって、嫌がらせか私的制裁しているとしか思えません。くどい位に公益の為と主張しておられますが、公益性は認められないでしょう。例え証拠があって事実を立証しても無意味でしょう。法律に関して素人と認識しているのならやめましょう。個人が公益の為として行動するのは余程のことじゃないとね。

takuro444
質問者

お礼

とても参考になりました。 情報は伝聞は一つも無く、全て具体的に事実を指し示す物です、 卒業生の証言録画、教習手帳、原簿のコピーなどから、職員の供述による証拠隠蔽工作の証拠まで揃えています。 ですが、書いた内容を自分で見ても私的制裁にしか見えないのでやめることにいたしました。 これらの証拠を持って関係機関にお任せした方が良さそうですね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなたが、公共の利害に関わる事を事実に基づいて指摘していると主張 したいのであれば、先ずそれをご自身で検証すべきでしょう。 公開ページで書かれている一文一文について、 ・事実であると主張できる根拠(証拠)は何か? ・その書き込みで保護されるべき公共の利益とは何か? ということを確認してみてください。 その作業を終えるまでは公開を一時休止したほうがいいと思います。 あなたは相手からの警告に反論していますから、故意でやっている事に なります。もし、書き込み(の一部)が名誉棄損にあたるとされた場合 さらにその行為の悪質性も問われることになります。 もう既に被害届が出されているかも知れません。 法律の素人なら尚更、下手な反論などせずに一旦は警告を受け入れる べきです。

takuro444
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になります。 口コミなどの感情に駆られて書いたものについては削除しました。 また、証拠を持って免許課に行く事に決めました。 学校側の証拠隠蔽を防ぐために具体的な証拠については明記できないのですが、 一方的に批判するよりは新聞記事にしてしまった方がスッキリします。

回答No.1

公共性のあるなしは関係ないでしょう。 よく議員や有名人が「週刊誌の記事で名誉を毀損された」と訴えていますよね。 公憤にかられてのことかもしれませんが、裁判など相手の反論が出来るならまだしも一方的に批判(しかも部分的には印象や確信といったあいまいな主張)すれば相手方から法的対象がくるのは当然です。 日本では私的制裁は認められていないのですから告発なりして正当な手順を踏むべきです。 それをしないなら訴えられて戦うくらいの覚悟をすべきでしょう。

takuro444
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰る通りだと思います。 確かに冷静さを欠いていました。

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