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設立したままほったらかしの法人

設立したままほったらかしの法人 10年ほど前(平成13年)に代理店契約で「法人」が必須だったため合資会社を設立しました。 が、結局その代理店も契約せずに何の活動もないまま放置しています。 もちろん決算も何もしておりません。 ※個人の確定申告時に税務署員に確認したところ、何も活動して無ければ申告不要と言われました。 1.今からこの法人を使って商売ができるかどうか。また何も活動せずにほったらかしの状態で 何か問題はないかどうか。 2.そもそも、長い期間ほったらかしにして登記は残っているものでしょうか。 素人なので申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

1. 別にその法人が解散となったわけではありませんので、その法人で商売をされても問題ありません。 税務上は、税務署等には収益事業開始届を出して「商売始めました」ということを届け出ることとなります。 何も活動せずにほったらかしでも、後記の法人住民税の問題を除けば、問題ありません。 逆に言えば、法人住民税の心配がありますので、今後もその法人を使わないのであれば、とっとと解散→精算された方が良いかと思います。合資会社はそれほどの手間でもないですし。 2. 株式会社ですと、十数年で解散扱いにされることがありますが、合資会社はこのようなことはありません。 その他 法人設立後、休業届などの手続もせずに放っておいたということとなりますと、法人住民税の均等割が休眠中も課され続けている可能性があります。 都道府県税事務所などの担当部署に確認に・・・行かれるとやぶ蛇になりそうですが、とりあえず、10年分の法人税均等割額(70万円)の請求がドンとやってくる恐れもありますので、そのあたりの覚悟も必要かもしれません。

vit_ok
質問者

お礼

なるほど。。。万一のことを考えればそのままにしておく方が良いかもしれませんね。。。大変勉強になりました!ありがとうございました!

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