- 締切済み
代襲相続に関して質問です。
haro2の回答
- haro2
- ベストアンサー率36% (18/49)
祖父より子1の方があとに亡くなられているため、こういう場合は代襲相続とは言いません。 祖父の遺産は子1の代わりに子1の法定相続人が分割協議に参加することになりますので、 孫1は祖父の遺産を相続する権利があると言えるでしょう。 なお、代襲相続の場合と違い、子1に配偶者がある場合は、配偶者は子1の法定相続人です ので、この方にも分割協議に参加してもらうことになります。
関連するQ&A
- 代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。
代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。 祖父、祖母、父(死亡)、母、子3人 という家族の場合、 祖父に相続が発生すると、相続人のうち、父は死亡しているため、 代襲相続となり、子3人が代襲相続人となると思いますが、 この場合、代襲相続する法定相続人が、父(1人)から子(3人)になることで、 相続税の基礎控除額が 1000万円×2人分 増加することになるのでしょうか? それとも、1人のまま変わらないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 遺言では代襲相続の効力が生じないことについて
遺言では代襲相続の効力が生じない、ということを聞きました。これは、遺言書を書くとき、子が自分に先立つ可能性も考えて 「子が死亡した場合には孫が代襲相続する」 と書き添える必要がある、という意味でしょうか。もしひ孫がいたときは、万が一の可能性も考えて 「孫が死亡した場合にはひ孫が代襲相続する」 と書かないと完璧でない、ということでしょうか。一般に財産には現金・貯金のほかに土地・家・有価証券などもあるので、法定相続の比率になるよう相続人たちに配分したとしても、ピッタリとはならず多少のズレは生じるでしょう。相続人たちがそのズレを気にしそうであったら、遺言書の趣旨を順守させるためには代襲相続の明記が必要、ということになりますか?
- ベストアンサー
- 相続
- 代襲相続人のうち一人が相続放棄した場合の相続分
祖母が死亡し、祖母の子達6名で祖母の遺産を分割することになりました。(祖父はすでに他界) 子6名のうち1名はすでに他界していたため、その二人の子(祖母から見て孫)が代襲相続人となりました。 この代襲相続人2名のうち1名が遺産放棄をした場合、放棄した分はどのように相続されるのでしょうか? 2名の弁護士に相談したところ、別々の答えが返ってきました。 ・もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる受け継ぐ。 ・そうでなく、6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割。 どちらなのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 代襲相続について
今度は日本の場合です。 代襲相続とは「子が先に亡くなった場合」に孫が代わりに相続する制度という事になります。 という事は被相続人Aが亡くなり、その相続開始後に協議がまとまる前に子Bも亡くなった場合、孫Cは代襲相続ではないという事になります。どういった相続になるのでしょうか? 代襲相続の(BがAより策に亡くなった)場合、孫CはAの相続人になると思いますが、Aが先に亡くなってすぐにBも亡くなってしまった場合、孫CはBの相続人となるのでしょうか? A、Bが同時に自動車事故などで亡くなってしまった場合、死亡診断書の時刻で順序が決まると思いますが、ややこしいですね。
- ベストアンサー
- 相続
- 遺産相続と代襲相続について
質問させていただきます。 一ヶ月程前、祖母が他界いたしました。 配偶者は6年前に他界しており、祖母には息子、娘がおります。 私は、孫(娘の子)になります。 娘(私の母)は4年程前に他界しています。 この場合、孫である私が娘(母)の変わりに代襲相続人となり、遺産を貰える権利があると考えてよろしいのでしょうか? 私は養子ではありません。 祖父との血縁関係もあります。 どなたか、お答えをよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 代襲相続について
いつもお世話になっております。 先月、祖母が他界いたしました。 祖父・父も以前に他界しております。 ですので、私達兄弟には「代襲相続」が可能だと、こちらで調べさせていただきましたが、この場合、何もしなければ相続不能になるのでしょうか? 祖母には亡き父を含め5人兄弟がいます。ですので存命の4人の被相続者の子からは貪欲なので代襲相続の話しは出て来ないと推測されます。 私としては相続はできるならしたいといった気持ちです。 もしも受け取らないとなると相続放棄をしなければいけないのでしょうか?またこれは亡き父の兄弟4人が相続するのに必須なのでしょうか? 文章がわかりにくくて申し訳ございませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えていただけますよう、何卒、宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)