遺言書における代襲相続とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺言書における代襲相続とは、子が先に亡くなった場合に孫が代わりに相続することを意味します。
  • 遺言書を書く際には、代襲相続について明記する必要があります。
  • また、ひ孫など子の子がいる場合には、それに対応する代襲相続についても書き添えることが望ましいです。
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遺言では代襲相続の効力が生じないことについて

遺言では代襲相続の効力が生じない、ということを聞きました。これは、遺言書を書くとき、子が自分に先立つ可能性も考えて 「子が死亡した場合には孫が代襲相続する」 と書き添える必要がある、という意味でしょうか。もしひ孫がいたときは、万が一の可能性も考えて 「孫が死亡した場合にはひ孫が代襲相続する」 と書かないと完璧でない、ということでしょうか。一般に財産には現金・貯金のほかに土地・家・有価証券などもあるので、法定相続の比率になるよう相続人たちに配分したとしても、ピッタリとはならず多少のズレは生じるでしょう。相続人たちがそのズレを気にしそうであったら、遺言書の趣旨を順守させるためには代襲相続の明記が必要、ということになりますか?

noname#198932
noname#198932
  • 相続
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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)遺言書の趣旨を順守させるためには代襲相続の明記が必要、ということになりますか? (A)その通りです。 「遺言 代襲 判決」で、検索すれば、最高裁の判例が 検索できます。

noname#198932
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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