家購入の際の精算課税とは?

このQ&Aのポイント
  • 中古住宅を購入する際に精算課税を選択することで、購入者の名義と実質の所有者が異なる場合でも負担を軽減することができます。
  • 資金の出所を税務署に尋ねられる可能性があり、その際に贈与税がかかることが判明しました。
  • 精算課税を選択することで、資金は実質的には父のものでありながら、家の名義が娘でも税金を軽減することができます。
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家購入の際の精算課税を選択利用について

家購入の際の精算課税を選択利用について こんばんは、いつもお世話になっております。 今回中古住宅を購入予定にあたり税金等こちらで色々アドバイスを頂き少しずつ色々しることができ ご回答してくださった方ありがとうございました。 そこでまた新たな疑問がでてきましたので教えて頂けると嬉しいです。 簡単内容を記載させて頂きます。 @隣の中古住宅を私(娘)名義で購入予定(2000万弱) @支払いは両者立会いのもと、買う側の銀行口座から売却者の銀行口座へ一括送金とのこと。 初めは私名義の銀行口座に預金(実質父所有)が入っているので、そこから送金すれば家名義が私でも 問題ないかな?と思ったのですが、資金の出所を税務署に尋ねられるとのこと。そうなると贈与税が かかくるということが判明。 でもこちらで精算課税を選択の申請があるということを教えて頂き、来年申請する予定です。 そうすれば資金は父だが家名義は娘でも実質税金はかからない(相続税の時に今回のが清算される ことは承知済みです)とのことで一見落着と思ったのですが・・・。 また問題(疑問)がでてきたので教えて下さい。。 私名義の銀行口座(実質父所有)に預金がはいっております。私の預金500+父1000程です。 それ以外の父・母口座預金から私預金の銀行口座にあと500万程追加して、私名義の銀行口座 から売却者の銀行口座に送金する予定です。 (1)この場合、売却者への送金名義人は私になりますが、もともとの資金自体は父です。 このような状態で精算課税を選択の申請ができるのでしょうか? それとも売却者への送金は父名義の銀行口座から送金し、清算課税の選択の申請をした方がいいのでしょうか? (2)以前私の預金口座に父の預金を入れました。私がもらったわけではなう実質所有者は父です。 このような場合も税務署に贈与申請をしなくてはならなかったのでしょうか?口座名義は私ですが 実質所有者は父なので何も申請などしてませんが、もし税務署にそのことがわかった場合 贈与税とみなされ税金を払わされるのでしょうか? (3)清算課税の選択の申請するのは、売却者の口座に父名義で送金しないといけないとします。 そうなった場合、私名義に入っている預金を父名義の口座に移すわけですが・・ その場合、私が父に預金を譲ったとみなされ、私から父への贈与税がかかってくるのでしょうか? 色々と頭がこんがらがってきてしまいました。。。説明が下手でよく意味が分からないと思いますが 教えて頂けると幸いです よろしくお願いいたします @私名義の銀行口座に預金が入ってますが、私のお金は少しで実質父所有です 一括支払い予定で、その際は買う側の銀行口座→売却者の銀行口座に一括で振込むとのことです

noname#193858
noname#193858

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

あなたは理解しているはずです。 税務上の大原則は、 表面上の名義にかかわらず、実質所有者 が所有者であるという事です。 銀行口座名義人=所有者 とすると、お金を口座移動するだけで贈与税、相続税 逃れることができます。 これを前提に (1)について 今の送金予定で問題ないですし、お金の流れがわかり易くいいです。 送金の流れ 父・母 → 娘 → 売主  贈与   支払 (父・母から金銭の贈与を受けたのち、売主へ支払) (2)について 贈与されていないので課税されません。 口座(父のお金)のお金を使った時贈与です。 (参考、贈与税の時効は5年です。) (3)について 当然贈与税はかかりません。預かったものを返すだけですから。 贈与財産の種類は何でもいいので、どっちでも問題ないですが、 税務署に説明しやすいのは、親から子へ送金したのち 子から全額送金した方がいいでしょう。

noname#193858
質問者

補足

いつも詳しく教えて頂き感謝しております。税務署電話相談に電話してみたところ、売却者への送金名義は教えて頂いた通りやはり父(お金を贈与)→娘購入者(私)→売却者がよいとのことでした。ただ・・・管理・実質所有者も父だが私の名義口座に去年入金、私が家を購入するにあたって今回その通帳をもらった、旨言ってみた所、父→娘に入金した日が去年、贈与した翌年の3月までに清算課税の申告をしてないなら贈与税がかかるかもしれない・と言われました。通帳も印も父がもち実質父が所有、去年私名義の口座に入金し、今回家を購入するにあたって初めてその通帳をもらった旨を説明してみましたが・・・私が今回もらったと言っても通帳の記録は去年なので何とも・・・、一度窓口で個別相談をしてみた方がいい、とその電話相談者に言われました。。こういうケースの場合税務署の人によっても意見が違ってくるのでしょうか?何度もしつこくすみません。またお時間ある時にアドバイ頂けると幸いです。。よろしくお願いいたします。。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

金が誰の物であろうとあなたの名前の口座はこの際無関係です 親からの遺産という形で贈与を受ける方法には三つあります 1,被相続人が購入して相続事実が発生するまで待つ 2,相続時精算課税を申告して贈与を受ける(不動産のときはこちらがいい) 相続事実が発生したときに税金の精算をする 3,暦年課税で申告して分割贈与を受ける(現金その他の動産はこちらがいい) 相続事実が発生したときに税金の精算をする お父さんのお金をあなたの口座に入金すると贈与になります お父さんのお金を全部おろしてお父さんのタンス貯金にします その上であなたが家を買って500万円はあなたが支払う 残りの1500万円はお父さんがあなたに贈与する 預金名義を正しくしておかないと困ったことになりますね

noname#193858
質問者

補足

ご回答ありがとうございましす。私名義の口座にある預金を父名義の預金に戻して、父名義の口座から売却者に送金。そして来年相続時清算課税を申告・・・という流れで大丈夫でしょうか?

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