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基本給と、職能給について

基本給と、職能給について ハローワークの求人で、基本給16万+サービス手当1万の企業に応募しました。 ですが採用されてから、基本給8万+職能給8万+サービス手当1万と言われました。 これは、ハローワークの求人の記載内容と違うような気がするのですが、違反とかにならないんでしょうか? 本当は会社に確認したいのですが、難しい状況なので聞けません。 どうかご回答の方、宜しくお願い致します。

  • 転職
  • 回答数3
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

基本給16万円と基本給8万円プラス職能給8万円の計16万円は同じ性質のはずです。 基準賃金として考えてください。 業種によっては、基準賃金が全て職能給の会社もあります。 基準賃金を元に時間外手当(早出・残業手当等)や賞与・退職金等を算出します。 基本給8万円のみで時間外手当を算出したら、恐らく最低賃金を下回る事になりますので法律違反です。 その場合はハローワークなり労働基準監督署に相談してください。 会社は厳しい指導を受ける事になります。

yukidarumaman
質問者

お礼

時間外手当についても教えて頂き、大変、助かりました。 初任給の際に確かめたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

最近では、年功序列型の単独基本給方式は少なくなり、基本給+職能給方式が大半となっています。その両者を含めて 一般的に基本給といわれます。会社の言っていることに問題はありません。 時間外手当は、広い意味での基本給が基準となります。なお、退職金はもとより 賞与についても 狭い意味の基本給と職能給では掛け率を違えたりしている会社も有りますが、それは会社が自由に定められます。

yukidarumaman
質問者

お礼

基本給について、詳しくなかったので、色々教えて頂きありがとうございます。 会社が自由に設定できると聞いて安心しました。

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.2

あくまで参考マデ。  その会社の就業規則をみないとわかりませんが、職能給というのが本人の職務遂行能力に対する給与分という位置づけで、仕事や職場によって変動せず、基本給的要素がつよいのであれば、基本給の構成要素のようなものとみなされたのかもしれませんね。会社によっては、基本給の内訳として年齢に対する部分職能給に分けているところもあると思います。  でも、会社に確認しないと明確にはわかりません。名前がいっしょだけでは判断できませんから。

yukidarumaman
質問者

お礼

すぐにご返答頂きありがとうございます。 回答を頂き、不安が取り除かれました。 また、就業規則を確認してみます。

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