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個人売買について

平成11年に息子(二十歳)が知人(36歳)にバイクを残りのローン代金である275000円で売買する約束をしました。 約束は月ずき25000円を息子に支払うと言うものでした。しかし、支払いをしないため請求を繰り返した所、100000円を持って謝りの言葉がありました。しかし、その後は又、支払われず再度請求した所、居留守状態です、勤め先の会社に電話し本人に電話するように何回も電話もしました。そうした或る日、特徴のある声なので本人と判ったのですが、本人ではないと言う始末。家に電話し父親に確認してもらうも、借金はしていないと言っているから父親は知らないと言い出して話になりません。あくまでも本人同士の口約束で契約書なるものは有りませんがこうした場合、なんともならないものでしょうか?罰とまではいいませんが、若い息子をだました悪い大人から支払いをさせたいのですが、どう対処したらいいかどなたかお教え下さい。

noname#370
noname#370

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 このまま、裁判になっても相手に債務があることが証明できません。まず、相手に債務があることを認めさせることです。そのためには、期限を猶予するとか、相手に支払わせられる様な金額を設定しなおすことです。そうして、その後で文書にしてしまえば、証拠能力はあります。  もしくは、このまま、内容証明→小額訴訟 の手続きで相手の出方を待つ方法があります。訴訟を欠席すれば、こちらの言い分を認めたものとみなされ、給料の差押などの強制執行できます。なお、このことを知ってる人がいれば、文書に書いてもらって証拠とすることができます。 「内容証明」「小額訴訟」については、過去たくさん、質問がありましたので過去ログをあたって下さい。 

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