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主催者の都合で,受賞副賞の一方的な取りやめは可能ですか?

主催者の都合で,受賞副賞の一方的な取りやめは可能ですか? とある募集に応募し,受賞決定の通知が来ました。ところが副賞の賞品が無いので問い合わせたところ,募集要項で謳っていた賞品の授与はなくなったとの説明でした。これって法的に問題ないのでしょうか? 募集のチラシには,「○○賞など,表彰,奨励金,賞品も!」とあり, また「賞金のほかに,○○,○○,○○(品名)などが○○より提供されます。」 と記載がありました。 先日,募集先から受賞決定の連絡がありました。 昨年度と同じ順位の賞にもかかわらず,賞金額が半額に, さらに,もらえると期待していた賞品が無かったため募集先に問い合わせたところ, 「賞品の授与は,無くなりました。」 との回答でした。 事前に副賞の賞品が無くなることなどは,募集先から何の連絡もありませんでした。 募集要項に記載されている賞品等が無くなるということが,募集先の都合で一方的に行われてもよいのでしょうか? 募集先は,一応名のある社団法人です。 この募集の優秀作は,実践事例集として製本され関係機関に無償配付のほか,一定額で販売されています。 しかし,掲載事例の執筆者に原稿料等の支払いはありません。 受賞は,本当にうれしく感謝の気持ちでいっぱいなのですが,何かすっきりしない割り切れない気持ちでもやもやしています。 法的に問題ないのでしょうか? また,わたしがクレームをするのは欲張りでしょうか? どなたか,アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.1

何らかの作品を製作しそれを以て主催者へ応募する事で「主催者は受賞者に対して予め決められた賞状、副賞などを提供する法的義務」を伴って、主催側と貴方との間では契約が成立した、と考えられます。 本件では「賞状、奨励金のほかに副賞で特定の商品の提供がされる」とされているようですが、受賞者にはそうした具体的な景品に相当する物を提供することが記載されてる場合には応募者はそを目的に作品を提供し、受賞者には契約に従って決められた方法で表彰しなければならない法的義務を負っています。 審査の結果受賞の決定であれば当然ながら契約条件に従って表彰しなければなりません。 本件ではその具体的な表彰は「賞金」と「副賞の商品」の提供なのでしょうか、賞金の減額と副賞の提供の停止に至った結果は「契約不履行による契約違反」と見なすことが可能であろうと思います。 問題は審査基準ですが、賞金が減額になった理由として主催者側は言い訳を用意しているのではないか、つまり「1等は金00,000、2等は金00,000、貴方はただの入賞者」等で、1等は全額の表彰ですがそれに続く受賞者は減額にされる、更に副賞は1等のみですなどの言い訳です。 そもそも本件の募集要項が契約の条件となると必ずしもその詳細は明確にされていない為に、貴方の意に沿った回答は困難ですが、貴方の精魂を込めた大事な作品がこうした混乱に巻き込まれたことには怒り心頭なのだと思います。 納得がいかなければ文章に依る回答を得るために郵便で抗議する方法はありますが、これは「内容証明郵便」です。但し、半額であっても一旦賞金の受賞(自らの手にして)をしてからこの抗議をしたほうが良いのか又はその前に行動を取るかは、その賞金額によります。

don-suka-don
質問者

お礼

回答ありがとうございます。論理的に説明してくださり,私が理不尽な要求をしているのではないという確信がもてました。 奨励金や賞品に惹かれて応募したのは事実ですが,事例をまとめる段階では「よいものをまとめよう」という一心でした。自分の中での,単なる物欲だけではない部分が救われる気がしました。 アドバイスを冷静に受け止め,今後の対応をしていこうと思います。 奨励金や副賞の問題だけでなく,主催者と応募者の暗黙の約束(契約)を反故にされたことが釈然としない原因なのかもしれません。

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