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これは脅迫に該当しますか?........出会い系で知り合った彼氏持ち

これは脅迫に該当しますか?........出会い系で知り合った彼氏持ちの女の子にメールを入れてた事がその彼氏にバレてました。彼女はその彼と同棲していたのですがそのマンションから追い出されました。 しばらくして彼女から会いたいとメールが有り会うと「引っ越しとか色々で50万かかったし50万出して!こうなったのは貴方の責任やから!出さない場合は訴えるから」と言われ怖くなって50万出しました。この彼女の行動は脅迫に該当しますか?また返還の請求は可能でしょうか? 法律に詳しいかたアドバイス下さい

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

NO5です 払わないと「訴える」は、害悪告知になります。 一見、正当な行為・権利行使に見えますが、支払う必要がない金員を払わせる為に「告訴する」と言うのは「脅迫」になります。 脅迫により金員を払わせたのですから、これは「恐喝罪」になります。 民事での「告訴」だから、「恐喝罪」にならないことはありません。 これは過去に「私」が経験しており、告訴をしてこないので「刑事告訴」で恐喝未遂で弁護士を通じて告訴状を警察に出しました。 今後の対応ですが、弁護士が介入すれば「刑事告訴」の用意があると弁護士が相手に受任通知を送るのと同時に警告し、違法に請求された金を返還するように「請求」します。 この手の人間の場合は、弁護士が介入した時点で「返還に同意」しますが、分割を希望してきます。 回収は弁護士に委任すれば、返還に関する「書面」を相手と交わしてくれます。 もし、相手が「返還拒否」をすれば、その時は刑事告訴をする方向で考えていればいいでしょう。 刑事告訴をすれば、相手は「逮捕」されますから、必ず「弁護士」が私選・国選のどちらかで選任されます。 その弁護士が「示談」の申し込みにきますから、示談条件として「全額返金」を要求してください。 それらの交渉は、相談者さんの選任した弁護士にしてもらえばいいでしょう。

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その他の回答 (8)

回答No.9

「払わないと訴える」が脅迫に該当するなら刑事事件の示談も脅迫になっちゃうでしょ・・・ 「金銭の支払いを条件に被害届の取り下げや告訴を行わないこと」はごく普通に行われていることです。 訴えた場合は50万円またはそれ以上の損害賠償請求となり、 代わりに50万円での示談を要求してるんですから脅迫になるわけがありません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

「民事」は「提訴」 「告訴」は「刑事」 こんな基本的な法律用語すらまともに使えない人のアドバイス聞いても意味ないでしょう。 無料の弁護士相談にでも行ってみたら?

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

「訴えるから」というのは民事という意味だし、事件的にも民事だし 「告訴する」という脅迫には当らないでしょうね。 返還の請求はできるけど、相手が応じるかどうかわからない。 こんなんで金払うなんてどんだけ世間知らずなんだ?と思うわ。 まぁ、身から出た錆だから、勉強代と思って諦めたら?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>「引っ越しとか色々で50万かかったし50万出して!こうなったのは貴方の責任やから!出さない場>合は訴えるから」 この内容は、「脅迫罪」に該当します。 訴えると言うのは、一見「正当な権利」に見えますが、出す必要の無い「金員」を請求しており「告訴」をするという「脅迫文言」がありますから、「違法行為」になります。 この場合は「示談」には該当しません。 同棲解消が今回の事案が原因としても、責任がありませんから、「返還請求」はできます。 今の時点で、「恐喝罪」になる可能性が濃厚ですから、弁護士を選任して対応してください。

mrcb777
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。回答者様はこの種の事にかなりお詳しいのでしょうか?この場合、弁護士を雇った後、どのような手続きが必要か教えていただければ助かります

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回答No.4

脅迫には該当しません。 訴える行為自体はごく正当な行為ですから、 それを理由に何かさせるということは成り立ちません。 返還の請求は可能ですが、認められるかどうかはわかりません。

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回答No.3

NO2の意見に賛成です、が脅迫は成立しませんね、相手はあくまでもお願いの形を取ってるし貴方も納得して払っているからこれで成立してしまっています。 中々相手も最近は巧妙になって犯罪が成立し難いようにしてますね。 今頃2人で仲良く分けている頃です、勉強したと思いましょう。

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  • tomtomkun
  • ベストアンサー率33% (165/496)
回答No.2

何で払っちゃったの? 失礼ながら、バッカじゃないのって感じです。 その彼女が本当に追い出されたのかどうかも分からないんじゃないですか? 追い出されたってのが虚偽であることが証明できれば、脅迫か詐欺かで訴えることは出来るでしょう。 本当に追い出されているのだったら、告訴や返還請求は難しい気がします。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

一応「脅迫」だけど・・・ でも状況的に「プレゼントした」とも取れるよね。 >出会い系で知り合った彼氏持ちの女の子にメールを入れてた事がその彼氏にバレてました。 と認識しておきながら >しばらくして彼女から会いたいとメールが有り会うと 何か下心満々で合って「プレゼントした」と取れるけど・・・

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  • これって脅迫罪に該当しますか。

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  • これは脅迫罪?

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